木祖村 Gリポート

木曽路や木祖村の話題を報告します。木曽川源流の里の議員日記。

木祖村行政懇談会1:こう変わる!医療保険制度

2008年02月24日 | 活動日誌その他
2月15日~21日にかけて、木祖村行政懇談会(小木曽地区)が行なわれ、19区・13区・18区・12区・16区を回ってきました。

 今回の行政懇談会での主な説明を判りやすくまとめると共に、村民との質疑応答内容をあげておきます。

■20年4月から医療保険制度が大きく変わります。
○75歳以上の方(「老人保健の医療受給者証」を持つ65歳以上の人)
 いままで国保や社保などの医療制度に加入しながら「老人保険制度」で医療を受けていたものが、4月からは後期高齢者医療保険制度に移行します。
 これは国の政策により、75才以上の方の医療を国保や社保から切り離して別の保険として県単位で徴収と負担を行なうものです。

・保険者:「長野県後期高齢者医療広域連合」
     保険証の発行は従来どおり村役場で行ないます。
・被保険者:75歳以上の高齢者全員
     (「老人保健の医療受給者証」を持つ65歳以上の人)
     オレンジ色系の新しい保険証1枚になります。
・資格取得日:誕生日当日(障害認定を受けた日)
     すでに75歳(「老人保健の医療受給者証」を持つ65歳)の人は3月に新しい
     保険証が郵送されます。
・加入単位:個人
     世帯主の保険の扶養に入っていた人も75歳になったら加入します。
・保険料:加入者全員
     今まで社保(建設国保・共済など)の扶養になっていた人も、
     保険料を支払わなくてはなりません。
     長野県の場合、全体の医療費が安いので今払っている国保の保険料より
     若干安くなる見込み。
     (保険料見込み額の詳細については役場からの配布資料をご覧ください)
・支払方法:年金からの天引き(原則)
・窓口負担:1割(現役並み所得者は3割)
     病院の窓口で支払うお金は今までとほとんど変わりません。
     8月に保険証の更新があり、現役並み所得者の負担割合が判定されます。

・社会保険に加入している人の特例
 社会保険の被保険者(本人)は、平成20年10月から年金天引きが始まります。
 今まで負担のなかった社会保険の被扶養者は、平成20年度の保険料は最大で年額1700円。加入から2年間は減額があります。 

・こんなケースも起こるのでご注意を
【Q】国保に加入していた世帯主が、75歳を過ぎて後期高齢者医療制度に加入することになりました。それなのに世帯主あてに国民健康保険料の納付書が届いたのですが・・・

【A】国保では、世帯主が他の医療保険に入っていても、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主を保険料または保険税の納付義務者とする。という決まりがあります。世帯主以外の(たとえば息子さんなど)世帯員が国保に入っている場合にこういう事例が発生します。
 この場合の保険料は世帯員(息子さん)の分で、後期高齢者医療制度に加入した世帯主の分ではありません。

その他村民からの質問
【Q】以前の保険から抜ける際の代理手続きはできますか?
【A】それはできます。国保の場合は村役場の窓口で対応します。それ以外の社会保険や建設国保などは、各保険者によって扱いが異なるので、保険者からの指示に従ってください。

【Q】75歳以上になったら、それまでの保険証はどうなりますか?
【A】古い保険証は保険者(発行したところ)に返すか破棄することになると思います。それぞれの保険者によって取り扱いが違います。いずれにせよ4月以降後期高齢者は古い保険証は使えません。75歳になった人は、病院にかかる際は必ず新しい保険証を持って行ってください。でないと病院も困るし、保険診療を適用できなくなります。

【Q】個人年金に入っているが、その場合の保険料はどうなる?
【A】・・・(公的)年金以外の収入がある場合は、別紙のようになります・・・
(「個人年金は積立みたいなモンだから、黙っていればイイダ・・・という声有)
 
 本当は・・・年金生活者も、公的年金等に含まれない個人年金はその他の雑所得で確定申告しなければなりません。皆さん正しく申告しましょう(笑