真面子の社会観察日記

社会で起きている様々なできごとを真面目に言いたい放題!

休眠預金は国がお召しあげ

2019年01月18日 | Weblog
休眠預金とは、持っているだけで、10年以上にわたって取引をしていない口座に眠っている預金のこと。そして、そのお金を所定の機関に移管し、社会課題の解決や民間公益活動のために活用する制度「休眠預金等活用法」が2018年1月1日から施行されていて、2019年1月1日からは実際に休眠預金が発生する。

10 年以上銀行に預けっぱなしでお金の出し入れをせず、休眠預金等は、平成26~28年度の実績の平均で毎年1200億円程度発生しており、払い戻し額を差し引いても700億円程度残っている。

移管の対象となる預金がある場合には、当該口座で取引などの異動を最後にしてから、9年以上~10年6ヶ月を経過するまでの間に、預けてある各金融機関からWebサイトにて公告が行われる。公告を閲覧し、自分の口座について情報提供の求めをした場合は、移管の対象から外れるそうだ。

また、1万円以上の残高がある預金については、現在登録してある住所へ、郵送もしくは金融機関によっては電子メールの形で通知が送られる。通知状を受け取った場合は休眠預金にはならない。

しかし、転居先不明で通知状が届かなかった場合は、金融機関が公告を開始した日から2ヶ月~1年を経過するまでに移管は行われ、休眠預金となる。そして、1万円に満たない預金については通知がこないため、そのまま休眠預金と認定される。

では、通帳への「記帳」については全金融機関共通の異動事由ではないため、いくつかの主な金融機関が定める、「異動」扱いになる事由について見てみると、ゆうちょ銀行は、預入・払い戻し・振込金、それに預金者等からの申し出に基づく通帳の発行・記帳または繰越等を異動とする。

メインバンクの多くは、通帳の記帳や利息の入金だけでは、利用があったとはみなされないが、休眠預金と認定された場合でも、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能。その金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持って行けば引き出せるが、必要な手続きについては各金融機関に問い合わせた方が良いが、期限はないのでいつでも引き出すことができる、とはいうもののね〜。





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