行政の中立性さまから、以下のようなご質問をいただきました。
2012-02-11 17:28:31
木村先生
質問1
①も②もおかしいという選択肢はないのでしょうか?
>①がおかしいとすれば、
②を論じる必要なしに違憲の結論が導かれるのではないでしょうか?
質問2
そもそも「行政の中立性」とは何か、調べてみてもよくわからなくなってきました。
(特に「中立」の部分)
制度Aを設ける法律が制定されたときに、
制度Aに反対の意思を有している公務員は
その個人の思想・信条にかかわらず制度Aに
従うことだとすると、
「中立」
=「多数派の制定した法律に従うこと」
となりますが、この理解では違うような気がします。
疑問点がうまくまとめられていませんが、
ご教示のほどお願いします。
>行政の中立性ですか。
基本的には、法律に従うことのはずです。
事務次官や市庁幹部など、いわゆる上級公務員は、
大臣や市長の判断資料を作成したり、
政策実現の方向性を提案したりしますが、
これは確かに、特定の政党に有利なようにいろいろ
イタズラできそうです。
ただですねえ、行政組織法は、
そういう公務員が、自分の政治信条から、
正しい情報出さない、おかしな制作提案する、
といったことを禁じているはずなので、
やはり、「法律に違反」したイタズラになるはず。
>但しですねえ、冥王星さまやゆんゆんさまが指摘しているように
そういう裁量の広い上級公務員は、
政治的中立性に違反した活動をしているのか、
していないのか、判断するのがとても難しい。
従って、政治的中立性に反するイタズラをした
上級公務員は懲戒対象になるものの
イタズラをしたか、それが適切なものと判断したのか、、
判断が難しい以上、事後的懲戒が上手く機能するとは限らない。
というような考え方につながる可能性はありますね。
>と、いうわけで、
行政の中立性は、法律ないし法律の趣旨に反する行為をしないこと
くらいの理解で、全く問題はないわけです。
もっとも、②が成立しないと、
裁量の広狭は結局どうでもいい問題になってしまうわけですが・・・。
信頼保護と中立性 (黒井崇男)
2012-02-10 10:09:09
刑法の賄賂罪の保護法益について、信頼保護説、純粋性説等が説かれ、
争いになっていて、判例は信頼保護説に立っていると思います。
このことと、本記事の話とは、何か関係があるのでしょうか、
それとも無関係でたまたま同じような表現ないし結論になっているのでしょうか。
判例を読んでいたとき、賄賂罪の判例の言い回しに似てるかな、
と感じたことがあるので、疑問として書き込みさせていただきました。
>そうですねえ、よくよく考えていけば、関連はするはずですが、
さしあたり、独立の問題とかんがえていいはずです。
以下、参考になるやりとりを移設しました。
黒井崇男さまへ (ゆんゆん)
2012-02-10 18:02:31
私も同様の興味を持っていまして少し調べたりしましたので、
考えるところを書いてみたいと思います。
結論として両者は大いに関係があると思います。
ただ、収賄罪においては、現実に不正行為がされない段階でも処罰される(単純収賄)という前提が
ありますので、それを説明するために信頼保護説が支持されているということがありますが、
今回の件は、不正行為と直結しないような政治活動を処罰すべきかということ自体が
問題となっている点が違うと思います。
そして、信頼保護説に対しては「信頼」という語が広範かつ曖昧であることから、
職務の公正を保護法益とした上で、単純収賄は不正行為の危険犯として
処罰対象としたのだという純粋性説が主張されています(以上につき山口刑法各論補訂版606p)。
私は、同様の考え方から、政治活動の危険性は賄賂と比較にならないと思いますから、
そのような危険犯の処罰は政治活動については当てはまらないという立論が
本件では可能ではないかと思うところです
信頼まで保護すべき、なのか (黒井崇男)
2012-02-12 00:32:59
>ゆんゆんさま
不勉強な私の疑問におこたえくださり、ありがとうございます。確かに、単純収賄が犯罪とされる刑法の話と異なり、政治活動を自由に行う権利は公務員を含む国民一般に保障されていますから、なおさらその制約を正当化するためには相応の理由が必要ですね。この視点は自分持ってませんでした。でも、そもそも国民の信頼まで保護すべきなんでしょうか…裁判官の政治活動の場合に、特に強く制約を許してよい、との根拠につながりそうですが…。仮に信頼保護すべきとなると、例えば現業公務員の特定政党のポスター貼りを見た国民は、信頼を害されると見ていいか?という問題になりますが、仮に現業公務員ですら制約してよいとなると、もはや公務員は一般的にポスター貼りが出来なくなりますね。なかなか難しい問題です。
>いまどき喫煙者さま
信頼保護まで目的とするなら、一般国民は当該公務員がいかなる裁量を有しているかはわからないし、そもそも今現業でも配置転換により現業でなくなる場合もあると思いますが…。自分は大穴のあなたに掛けてみたいです。
行政の中立性について (ゆんゆん)
2012-02-12 00:51:05
行政の中立性の内実について疑問が出ておりまして、
私も同様の疑問を抱いていたので、考えてみました。
行政の中立性という言葉は、意外と共通認識のない用語ではないかと思います。
私は大きく二つの方向性から考えられると思います。
一つは、政治過程からの独立を指向するものです。
すなわち、高度の専門性技術性こそが行政の理想とされ、
党派的な力関係に影響されるべきでないという方向性です。
これは、明治以来の我が国の官僚のイメージに根強くあると思います。
このような考え方からは、官僚になった以上は政治状況いかんに左右されることなく
粛々と公務に専念すべきであり、自らの個人的思想に基づいて職務を遂行することは
権限の濫用であり許されず、政治活動はその危険犯として処罰される。
最近叩かれている検察などにこのイメージが当てはまりますね。
このような立場からは、権限濫用の基礎には裁量権がある(裁量がなければ濫用できない)
ということを根拠にして、現業不処罰を導きうると思います。
他方、行政国家に対する民主的コントロールを指向する方向性が考えられます。
国民内閣制を主張する論者の考え方ですね。
すなわち、議院内閣制を前提にすると、
国民→国会→内閣→行政各部というような民主的コントロールの図式を構想します。
先ほどとは逆に、官僚は国民の党派的な力関係に服従せよという方向性になります。
これは、菅前総理や民主党のマニフェストの基礎になる考え方に近いですね。
このような考え方からは、官僚は民意に服従する存在であり、
民意を操縦するような政治活動は、主従の逆転であり、許されないということになります。
このように考えると、現業・非現業の別にかかわりなく、政治活動は許されない
という帰結になると思います。
私は以前にも申し上げましたが、「不正をするかもしれないから」という
理由は、政治活動を禁ずる理由にはなり得ないと思います。
そのような信頼は、行政の中立性に対する信頼ではなく、
単なる業務の適正に対する信頼に過ぎません。
公務員でない私企業の職員であっても、やってもらっては困る行為です。
公務員の政治活動の根拠は、「ヤマトの職員は政治活動をしてもよいのに、
なぜ郵便局員は政治活動をしてはいけないのか」という問いに答えられなければなりません。
郵便物を廃棄する危険性は、いずれも同じですから理由にならないと思います。
>ゆんゆんさまの説明には、行政の中立性という概念の定義がありませんね。
(4)でまとめてコメントしますので、しばしお待ちください。
2012-02-11 17:28:31
木村先生
質問1
①も②もおかしいという選択肢はないのでしょうか?
>①がおかしいとすれば、
②を論じる必要なしに違憲の結論が導かれるのではないでしょうか?
質問2
そもそも「行政の中立性」とは何か、調べてみてもよくわからなくなってきました。
(特に「中立」の部分)
制度Aを設ける法律が制定されたときに、
制度Aに反対の意思を有している公務員は
その個人の思想・信条にかかわらず制度Aに
従うことだとすると、
「中立」
=「多数派の制定した法律に従うこと」
となりますが、この理解では違うような気がします。
疑問点がうまくまとめられていませんが、
ご教示のほどお願いします。
>行政の中立性ですか。
基本的には、法律に従うことのはずです。
事務次官や市庁幹部など、いわゆる上級公務員は、
大臣や市長の判断資料を作成したり、
政策実現の方向性を提案したりしますが、
これは確かに、特定の政党に有利なようにいろいろ
イタズラできそうです。
ただですねえ、行政組織法は、
そういう公務員が、自分の政治信条から、
正しい情報出さない、おかしな制作提案する、
といったことを禁じているはずなので、
やはり、「法律に違反」したイタズラになるはず。
>但しですねえ、冥王星さまやゆんゆんさまが指摘しているように
そういう裁量の広い上級公務員は、
政治的中立性に違反した活動をしているのか、
していないのか、判断するのがとても難しい。
従って、政治的中立性に反するイタズラをした
上級公務員は懲戒対象になるものの
イタズラをしたか、それが適切なものと判断したのか、、
判断が難しい以上、事後的懲戒が上手く機能するとは限らない。
というような考え方につながる可能性はありますね。
>と、いうわけで、
行政の中立性は、法律ないし法律の趣旨に反する行為をしないこと
くらいの理解で、全く問題はないわけです。
もっとも、②が成立しないと、
裁量の広狭は結局どうでもいい問題になってしまうわけですが・・・。
信頼保護と中立性 (黒井崇男)
2012-02-10 10:09:09
刑法の賄賂罪の保護法益について、信頼保護説、純粋性説等が説かれ、
争いになっていて、判例は信頼保護説に立っていると思います。
このことと、本記事の話とは、何か関係があるのでしょうか、
それとも無関係でたまたま同じような表現ないし結論になっているのでしょうか。
判例を読んでいたとき、賄賂罪の判例の言い回しに似てるかな、
と感じたことがあるので、疑問として書き込みさせていただきました。
>そうですねえ、よくよく考えていけば、関連はするはずですが、
さしあたり、独立の問題とかんがえていいはずです。
以下、参考になるやりとりを移設しました。
黒井崇男さまへ (ゆんゆん)
2012-02-10 18:02:31
私も同様の興味を持っていまして少し調べたりしましたので、
考えるところを書いてみたいと思います。
結論として両者は大いに関係があると思います。
ただ、収賄罪においては、現実に不正行為がされない段階でも処罰される(単純収賄)という前提が
ありますので、それを説明するために信頼保護説が支持されているということがありますが、
今回の件は、不正行為と直結しないような政治活動を処罰すべきかということ自体が
問題となっている点が違うと思います。
そして、信頼保護説に対しては「信頼」という語が広範かつ曖昧であることから、
職務の公正を保護法益とした上で、単純収賄は不正行為の危険犯として
処罰対象としたのだという純粋性説が主張されています(以上につき山口刑法各論補訂版606p)。
私は、同様の考え方から、政治活動の危険性は賄賂と比較にならないと思いますから、
そのような危険犯の処罰は政治活動については当てはまらないという立論が
本件では可能ではないかと思うところです
信頼まで保護すべき、なのか (黒井崇男)
2012-02-12 00:32:59
>ゆんゆんさま
不勉強な私の疑問におこたえくださり、ありがとうございます。確かに、単純収賄が犯罪とされる刑法の話と異なり、政治活動を自由に行う権利は公務員を含む国民一般に保障されていますから、なおさらその制約を正当化するためには相応の理由が必要ですね。この視点は自分持ってませんでした。でも、そもそも国民の信頼まで保護すべきなんでしょうか…裁判官の政治活動の場合に、特に強く制約を許してよい、との根拠につながりそうですが…。仮に信頼保護すべきとなると、例えば現業公務員の特定政党のポスター貼りを見た国民は、信頼を害されると見ていいか?という問題になりますが、仮に現業公務員ですら制約してよいとなると、もはや公務員は一般的にポスター貼りが出来なくなりますね。なかなか難しい問題です。
>いまどき喫煙者さま
信頼保護まで目的とするなら、一般国民は当該公務員がいかなる裁量を有しているかはわからないし、そもそも今現業でも配置転換により現業でなくなる場合もあると思いますが…。自分は大穴のあなたに掛けてみたいです。
行政の中立性について (ゆんゆん)
2012-02-12 00:51:05
行政の中立性の内実について疑問が出ておりまして、
私も同様の疑問を抱いていたので、考えてみました。
行政の中立性という言葉は、意外と共通認識のない用語ではないかと思います。
私は大きく二つの方向性から考えられると思います。
一つは、政治過程からの独立を指向するものです。
すなわち、高度の専門性技術性こそが行政の理想とされ、
党派的な力関係に影響されるべきでないという方向性です。
これは、明治以来の我が国の官僚のイメージに根強くあると思います。
このような考え方からは、官僚になった以上は政治状況いかんに左右されることなく
粛々と公務に専念すべきであり、自らの個人的思想に基づいて職務を遂行することは
権限の濫用であり許されず、政治活動はその危険犯として処罰される。
最近叩かれている検察などにこのイメージが当てはまりますね。
このような立場からは、権限濫用の基礎には裁量権がある(裁量がなければ濫用できない)
ということを根拠にして、現業不処罰を導きうると思います。
他方、行政国家に対する民主的コントロールを指向する方向性が考えられます。
国民内閣制を主張する論者の考え方ですね。
すなわち、議院内閣制を前提にすると、
国民→国会→内閣→行政各部というような民主的コントロールの図式を構想します。
先ほどとは逆に、官僚は国民の党派的な力関係に服従せよという方向性になります。
これは、菅前総理や民主党のマニフェストの基礎になる考え方に近いですね。
このような考え方からは、官僚は民意に服従する存在であり、
民意を操縦するような政治活動は、主従の逆転であり、許されないということになります。
このように考えると、現業・非現業の別にかかわりなく、政治活動は許されない
という帰結になると思います。
私は以前にも申し上げましたが、「不正をするかもしれないから」という
理由は、政治活動を禁ずる理由にはなり得ないと思います。
そのような信頼は、行政の中立性に対する信頼ではなく、
単なる業務の適正に対する信頼に過ぎません。
公務員でない私企業の職員であっても、やってもらっては困る行為です。
公務員の政治活動の根拠は、「ヤマトの職員は政治活動をしてもよいのに、
なぜ郵便局員は政治活動をしてはいけないのか」という問いに答えられなければなりません。
郵便物を廃棄する危険性は、いずれも同じですから理由にならないと思います。
>ゆんゆんさまの説明には、行政の中立性という概念の定義がありませんね。
(4)でまとめてコメントしますので、しばしお待ちください。
私は行政の中立性の意味と「裁量」の意味を、ここ2、3日考えていました。
私は最初、「裁量」とは、行政裁量のことだと思っていました。
すなわち、「法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自由を認めている場合」のことだと思っていました。
なぜなら、現業と非現業を区別する理由は、現業公務員にそのような「裁量」がないという事実に基づくと考えていたからです。実際、郵便法をザッと読んだ限り、郵便局員に「裁量」を認めている条文はありませんでした(見落としはあるかもしれません・・・)。
この意味での「裁量」の認められる活動領域のある(多い)非現業公務員は、行政処分という公権力のある行為を国民に対して行う際に、自らの政治的思想を反映させることができる。これが問題なのだと思っていました。
だから、行政の中立性違反とは、法律違反の中でも裁量逸脱行為のみをいうのだと思っていました。
しかし、先生のご説明によれば、法律違反行為全てをいうのですよね?
ということは、「裁量」も、行政裁量ではないということでしょうか?
何か根本的な勘違いをしているようで不安になりました。
ご教示頂けるとうれしいです。
そうすると、法律違反=行政裁量の逸脱ということになります。
郵便局員にも、遅配にならない幅で、
例えば、15時1分に配達する、15時2分に配達するなどの行政裁量がありますよね。
というわけで郵便局員にも行政裁量はあります。
これでどうでしょう?
行政指導や行政契約において行政裁量が認められるのと同じだと考えてよいのでしょうか?
行政機関の選択肢が唯一に限定される
ということはあり得ません。
ただし、それがごく狭い場合はありますが。
2番よりも1番の方が自然ということになりませんか?
現業公務員にも裁量は認められるし、非現業より必ずしもその幅が狭いとはいえないですから。
2番を選んだ私が言うのも何ですが・・・
なんか,書いていて「ちゃんと書いた方がいいに決まっているだろ」と自分突っ込みが入らないでもないですが,先生ののご意見を賜れればと存じます.あるいは採点実感先生は?と思うと,若干神経症気味になります.
色々と定義を考えてみましたが、一義的なものを考える事ができなかったという
のが正直な所です。
例えば、「法律に従うこと」としますと、こんなものは一般市民でも
当然に要求される事ですから、仮にこれが政治活動禁止の根拠になるなら、
「政治活動をする市民は、党派の違う人の家に放火するかもしれないから
市民一般の政治活動を禁止できる」となりかねません。
そこで、「公務員が法律に従うこと」と限定を加える場合、
今度は、政治活動をした公務員が法律に従わなくなる根拠が問われます。
一般市民は政治活動をしても法律に従うが、公務員が政治活動をすると
当然に違法行為に走ると言える根拠ですね。
そういうことを考えると、さきに定義を確定するよりも、まずは、
中立性が要求された理由を検討し、そこから定義を帰納する方が生産的かなと思い、
本文に引用して頂いたコメントをした次第です。
郵便局員の裁量についてですが、一般に行政裁量というのは、
法律による行政との関係で、「『法律が』行政機関に与えた裁量」を
指すかと思いますので、郵便局員が何時何分に届けるかに関する判断の幅は
「行政裁量」というには適しないかな、と思っています。
上記の判断の幅は、個別の職務命令が厳密に「何時何分何秒に届けよ」という
形式になっていなかったという帰結に過ぎないのではないかと。
もちろん、ここで問題になっているのは、個人の思想によって
職務の幅を悪用できるかということですから、
その意味で、「裁量」と呼びうることは否定しません。
ただ、仮に民主的意義を強調して国会の定めた「法律」に従うことこそが
中立性であるとするならば、下位規範たる命令が与えた幅との関係は
重視しないという立場もあり得るのかなとは思います。
そうすると、本来の「行政裁量」に限定する意味が生じてきます。
この辺の日本語の使い方は微妙な所で、
冥王星さまが悩んでおられるのも、とても理解できるところです。
何時何分に届けるかも、
法律が行政機関に与えている裁量ですよ。
そういう裁量を否定する必要がないからこそ、
法律が厳密な秒指定をしていないわけです。
そういう意味で、「本来的な」行政裁量とそうでない行政機関の裁量というものの区別は
程度問題かなと思います。
>冥王星さま
それではご意思を尊重して、質問はなかったものと扱わせて頂きまっす。
結局公務員の政治活動を制約出来るかは、憲法上予定された公務員関係とその自律性を念頭に置いたとき、公務員の政治活動をどの程度まで制約出来るかを、その対立利益を何と設定するかを含めて考えないといけない、となり、私は結局良くわからないまま答案を書く羽目に陥っています。私は裁判官が政治活動をしても国民の裁判に対する信頼は直ちに失われるわけではないと思うのですが…。