のんびりだらだらあれとかこれとか…
あれとかこれとか (Lefty)


久しぶりにメタブログ系の話を。

存在しない前提を持ち出すなよ - ekken?
と、いいや「拾いもの画像」は拾った人のものじゃ! - くっぱのブログ
の話。

  ekkenさんが「議論の余地のある部分」と「議論以前の問題」とを切り分けて質問しているのに、quppaさんが、その意図を理解していない(で、ekkenさんが、そのことを理解していないもしくはする必要性を感じない)のがポイントのような気がします。

  ekkenさんが引っかかっているのは、記事の主題ではなく、あくまでも
ネット上にあまた存在する玉石混淆のフリー画像の中から良いものを拾い集めたら、それは拾い集めた人のものになっているわけで
という部分なわけで、その部分の論理展開はさすがに私も「んなわけないでしょう」と考えます。

  え?理由ですか?
著作権 - Wikipedia
著作権は、著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。

で十分じゃないですか?
  「ネット上にあまた存在する玉石混淆のフリー画像」について、他人の使用を制限するというのは「著作権を主張」しているわけで、作成者の許可無くそれを行うならそれって、窃盗といってもいいんじゃないかと。実際各ブログサービスの規約にある著作権条項って、そのあたりをクリアするためにあるわけで。

  …とまあ、これで「ekkenさんが切り分けた部分」については終わっちゃうわけですが、それだとquppaさんには説明不足だと思うので、もう少し。

  quppaさんが、その主張を裏付ける例えとして、
いいや「拾いもの画像」は拾った人のものじゃ! - くっぱのブログ

  たとえばAさんがBさんのある身体的な特徴(たとえば、チビとかハゲとかデブとか)に気付くという形で、落ちていた「Bさんの身体的な特徴に関するその注目点」を拾ったとすると、もはやその拾ったものはAさんのものです。
ということをいっているのですが、「身体的な特徴」を拾うというのは、その「拾う」ということ自体があるいみ創作活動なわけで、その時点でAさんとはある意味切り離されているわけです。(写真の著作権は被写体じゃなくて撮影者にある)
  でも、Aさん自体にそれが及ぶわけではないですよね?
  なので、その例えをネット上の画像に持っても「ネット上の画像を紹介した記事は紹介者のものだけど、画像自体に権利を主張することはできない」という結論になると思います。

  とはいえ、この記事の全体をよく読んで見ると、quppaさんが言いたかったのもそういうことじゃないかとは思うんですよ。
  実際記事の最後のほうには
いいや「拾いもの画像」は拾った人のものじゃ! - くっぱのブログ
の全文をがんばってよく読んでみたら
素直に解釈するならば「紹介された『画像のラインナップ』そのものを使用する際には、ラインナップを作成した人に一言コメントをするのがマナー」と考えているとするのが自然であるような気がします。
ということを書いているわけで。
  ただ、こういう「主張」をするときって、結論が妥当なものであったとしても、その途中の論理展開に無理があるとその主張が伝わらないし、ましてやそれがタイトルならそれが一番伝えたいことと思われても仕方ないんじゃないかなと思います。
  結論に自身があるなら指摘されたときにその部分は認めても結論は揺るがないし、「そんな瑣末なことに」ということもできるでしょうが。部分的ではあれ、明らかな誤りを認めないならそれは全体的な説得力にかかわってくるんじゃないかなと思います。



とはいえ、「紹介された『画像のラインナップ』そのものを使用する際には、ラインナップを作成した人に一言コメントをするのがマナー」というのも個人的には「それは無いだろう」と思いますがそれはこの記事の趣旨とは外れるので…。




(4/6追記)
元記事にいろいろ追記されてますが、これ以上こっちが補足しても議論が拡散するだけのような気がするのでひとつだけ。

要するに、どういう状況であれ自分が見つけてきたフリー画像の「画像自体」に対して権利を主張するというのなら、その返事としてはこの記事のタイトルで十分だと考えます。
コメント ( 2 ) | Trackback ( )


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コメント
 
 
 
日本にものもーす (黒猫トム)
2009-08-08 06:27:23
 暴走族を珍走団と呼ぶべし

という話しがあったけど、日本はチョサッケンという言葉をやめて、複製権とあらためてはどうかと。
 なんで英語はチョサッケンのことをCopyrightって書くんだろうと思ってたが、コピーしてもいい権利、ってことらしい。
 それこそが日本でもめてる部分じゃん(マーティ・フリードマンの日本語風)

 著作物に対する何らかの権利みたいなとおまわしなこと言ってないで、即物的に、直接的に、下世話な話しになりますがと前置きして、要するに勝手にコピーする権利はオメーにはねえ!って言える権利?ちょっと違うか?ってことを定義しなおしたらいいんじゃないのかなと思うよ。

 コドモな俺ですいません、いつも。
 
 
 
●黒猫トムさんへ (Lefty)
2009-08-11 19:48:05
確かに「複製権」の方が直感的でいいかなというのは思いますが。
今となっては多分「複製権」で収まらない部分まで拡大していて、難しいんじゃ
ないかなとは思います。
 
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