buvery
@buvery
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6 … 『参政権的機能を果たす政治活動の自由については、国民の場合と異なる特別の制約が許されると解する(通説・判例 芦部信喜『憲法学Ⅱ』[1994]151-153頁、本判決の立場)。』
ということは、日本の安全保障に関する政治活動を、外国人について制限しても、憲法上問題がないということだ。
なるほどねえ。
外国人にも政治活動する自由はある。であつかったことがら。
ちょっとしょぼいかもしれんが、とりあえず、伊藤真の憲法をみてみると、たしかに、
判例通説は、限定保障説。
おれとしては、外国人が意見表明したとしても、それは参考にしかすぎず、投票で決するのは日本国籍保持者で、その違いを重視すべきだと思うので、無限定保障説に傾く。
判例では、強く保障されていないのはたしか。
この前の投稿でも書いたように、在留中の政治活動を斟酌して、在留許可更新を拒否できてしまう場合があるわけだから。
もっとも、例えば、沖縄で反在米基地活動をしている在日外国人について、在留許可更新を拒否することは事実上まずないだろう、と思う。
限定保証説でもーー合理的な理由があればーー制限が違憲ではなく、許される場合があるとしても、例えば、現実には、外国人の政治デモを禁止する法律もない。
日本人と同様な自由な保障はないにせよ、例えば、外国人が、沖縄でやる政治デモが禁止されているわけではないんではないかな?
だからこそ、先の投稿で
引用されている本に、
〈現行の入管法は、別表第一の在留資格をもって在留する外国人について、在留中に行う活動のうち「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」についてのみ「行ってはならない」活動を定めて制限をしている。逆に言えば、それ以外の活動については、制限をしないという立場をとっている。
という、記述があるんではないかな。