Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

日本の元テロリストと指紋採取

2008年01月18日 18時29分32秒 | Weblog
上祐氏の新団体施設、公安庁が立ち入り…仙台

 公安調査庁は18日午前、オウム真理教から分裂した上祐史浩元代表(45)の新団体「ひかりの輪」が仙台市宮城野区東仙台に新設した施設に対し、団体規制法に基づく立ち入り検査を始めた。
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 同施設は一戸建ての建物で、新団体は昨年12月、同市内の別の施設から支部を移転させていた。同庁は約15人態勢で検査を行い、施設の使用状況などを調べる。
(2008年1月18日12時58分 読売新聞


外国人の方々の中に、指紋採取に関して、テロ防止というなら、日本人にもいるやないか、というものがいる。
たしかに、そうだ。しかし、日本の元テロリスト関連者はこのような公安の厳しい監視下におかれている。指紋採取どころではないはないのである。

卑怯なりーーー中国

2008年01月18日 09時08分29秒 | Weblog
2008年01月17日22時11分

 ドイツの空港を買収した中国企業が、中国政府から海外送金の許可が得られず、期日を1カ月以上過ぎても支払いができないでいる。昨年9月にメルケル独首相がチベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世と会談してから悪化した中独関係が影響したとみられ、関係者は頭を抱えている。

やっぱり、戦前からその体質はかわらんのか?
 ただメルケル氏は「ダライ・ラマ14世との関係は変わらない」とも述べており、ダライ・ラマ14世は春にも再び訪独の予定がある。両国関係は当分ぎくしゃくしそうだ。朝日

えらい。日本も筋を通せ。

差異への権利

2008年01月18日 07時22分33秒 | Weblog
以前の投稿で紹介した記事の中の言葉、「差異への権利」。(おれアホだから、知らんかったが、ググるといろいろあるね)明確な定義が与えられているわけでもないが、なんとなく動機はわかる。以前テレビ番組で、性同一性障害であることを公表して男性から女性に変身して授業を行っていた先生がいた。幸い子どもたちはそれを受け入れていたが、仮に、学校側がそうしたことを拒絶した場合など、この権利が認められれば、生物的には男性であるが自己意識は女性である、あるがままの自分のままに職場で労働を遂行できる権利を獲得できることになる。
 日本では、特に認知された権利ではないので、幸福追求権の一般的自由あるいは人格的自律権の一環として主張されるかもしれない。
おれなんかの変人も変人でおられる権利が容易に認められてよろしーーーか?。
 こうした、問題は複雑である。
1) 例えば、在日韓国人が韓国語の名称で自己を呼称するのは自由であるし、ハングル語を自分の名刺に併記するのも自由であろう。しかし、公的文書である住民票や戸籍にハングル語を併記する要求はどうか?
2) あるいは、ある宗教では祈り時間が伝統的に決まっており、労働時間と重なるにもかかわらず、その時間を信仰の自由の一環として労働から解放する自由を要求した場合はどうか?
3) 日曜は礼拝にいくことが決まりになっているが授業参観と重なったため欠席とされた不利益を取り消す要求はどうか?
4) ラグビーは闘争的で平和主義の自分の宗教に反するとして、欠席、そして、代替授業の要求、また、その授業の不参加により退学になった場合のその取り消しの要求。
5) 宗教的伝統にしたがってある特定の服装をして学校に行く自由

あり得るケースやあったのを加工したケースだ。

おれは、例えば、剣道不受講事件においても判決は妥当だと、思うと書いたがよく考えてみると疑問に思えるところもできてきた。
控訴審の判断

[19]2 控訴人は、エホバの証人として、前認定のように、聖書が説くところに固く従うという信仰を持ち、中学時代から、聖書中の「できるなら、あなたがたに関する限りすべての人に対して平和を求めなさい。」、「彼らはその剣をすきの刃に、その槍を刈り込みばさみに打ち変えなければならなくなる。国民は国民に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦を学ばない。」という教えに基づき、格技には参加せず、見学とレポートの提出をもってこれに代える措置を受けていた
[42]
控訴人が本件各処分が違法であると主張するところは、要するに、神戸高専の教育においても信仰の自由は保障されるべきであるから、控訴人が信仰上の理由から剣道実技への参加を拒否したのに対し、神戸高専は右剣道実技に代わる何らかの代替措置をとるべきであるところ、その措置を講じないまま、被控訴人が本件各処分を行ったことが違法であるというものである。そして、神戸高専が控訴人に対し右代替措置をとらなかったことは前認定のとおりである。
[43] この控訴人の主張に対し、被控訴人は、剣道実技はスポーツであり、控訴人がこの授業を拒否することは自由であるが、それによる不利益は控訴人が受けるべきで、神戸高専としては代替措置をとる必要がなく、信仰上の理由で剣道実技の授業を拒否する控訴人に対し代替措置をとることは、教育基本法のいう平等取扱や宗教教育禁止の原則(政教分離原則)に反することとなり、また教員の指導、説得に従わない控訴人の授業不参加を認めることになるが、それでは学生全体の規律が維持できない、神戸高専では現実に代替措置をとるだけの予算及び人的余裕がなく、不可能であったなどと主張しているものである。
[44] このようにみてくると、本件において、本件各処分が適法であったを否かに関する争点は、神戸高専において、控訴人に対し、代替措置をとるべきであったかどうかに収斂されるのである。
[45] そこで、以下、これについて検討する。


本件においては、神戸高専が控訴人に対し剣道実技に代わる代替措置をとらなかったことによって保持しうる公共的な利益と控訴人が剣道実技の受講を拒否したことによって受けなければならなかった不利益、すなわち本件各処分との軽重を比較考量することとなる。

確かに、神戸高専における教育は、義務教育ではなく、学生がその自由意思によって入学してくるものではあるが、神戸市が前記設置目的に従って設置した公の教育施設であって、広く授業その他施設の利用について門戸を開放しているのであるから、神戸高専は、入学を認められた学生に対して、右設置目的に沿って可能な限り、予定されている授業を受けるなど施設利用について十分な機会を与えるための教育的配慮をする義務があり、これが教育基本法1条、2条及び右設置目的の趣旨にかなうものであると解せられるから、義務教育でないからといって、右教育的配慮をする必要がないということはできない。
[54] また、神戸高専は平成2年度の入学について、同年度から体育科目の一種として剣道種目を採用したことを関係中学校や生徒の保護者に説明しており(前認定)、控訴人の保護者は、入学に際して剣道の面下(面の下の頭に被る布)を購入しているが(控訴人(原審))、右に述べたところから、このように神戸高専が剣道種目の実施について関係外部に周知させ、控訴人が面下を購入したからといって、右教育的配慮を不要とする事情とはいえず、控訴人が予め剣道実技の受講を承諾していたものともいえない。


[59]6 控訴人は、信仰上の理由で剣道の授業を拒否し、消極的な形で控訴人の信仰を外部に対し行動に示しているのであるが、控訴人にとって、この拒否行為は控訴人の信仰の核心的部分と密接不可分とされているものである(前認定)。そして右拒否は、神戸高専の教育方針と相容れず、控訴人は本件各処分を受けたわけで、本件各進級拒否処分は、控訴人が第1学年で学んだ各科目及び体育科目の剣道実技以外の種目の学習を無に帰せしめて、再学習を余儀なくさせる効果を持つものであり、被控訴人の考えでは、本件各処分について裁量の余地はなく、連続2回の進級不認定は退学処分につながるというのである(被控訴人、前認定)。してみると、剣道実技の受講を拒否することによって、神戸高専において教育を受けようとする控訴人が被る不利益は極めて大きく、本件退学命令処分は、控訴人を神戸高専から排除し、右教育を受ける機会を全く剥奪する処分にほかならないから、これによって控訴人が被る不利益が余りにも甚大なものであることは明白である。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/24-2.html#riyuu

いわば、剣道の授業を履修しないことと、彼の信仰とを密接不可分としながら、「差異への権利」について代替措置まで義務とするかなり寛大な措置であった。

で、第1審はというと、

原告の主張
[45] また、原告らがその信教上剣道をどう評価するかは自由である。原告らはその信教上の理由によって剣道の授業を受けなかったために、体育の授業の総合評価において所定の点数に達せず、進級できなかったまでである。被告は、原告らが進級できるよう誠意をもって再三説得を試みたが、原告らの信教上の自由に干渉したことはない

裁判所の判断
96] また、被告が必修種目として原告らに履修を求めたのは、その由来はともかく、現在においては健全なスポーツとして大多数の一般国民の広い支持を得ている剣道であるから、兵役又は苦役に従事することを求めたような場合と比べ、その信教の自由に対する制約の性質は全く異なるものであるとともに、その制約の程度は極めて低いといわざるを得ない。

[103] しかし、通常なら行われない特別の取扱いをして単位を認定するのであるから、このこと自体有利な取扱いであることは否定できない。
[116](三) しかしながら、そのような代替措置をとることも、前述のように、剣道に参加していないにもかかわらず参加したのに準じて扱うのと同様に、信教の自由を理由とする有利な扱いであり、さらに、代替措置の実施、安全確保等に人員や予算の確保が必要となることなどから、これらの代替措置をとらない限り違法であるということはできない。

[130] しかし、右に述べたとおり、神戸高専において剣道が必修になることを周知させる措置を採っており、かつ、単位の認定につき学校側に幅広い裁量が認められる以上、入学後における学校側の配慮にどのような期待を持っていたかということは直接意味を有するものではないから、原告の主張は採用することはできない。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/24-2.html#riyuu

おれは、こっちのほうがすっきりしてると思う。
まず、剣道がたんにスポーツではなく、平和を愛することに背馳する戦いだという解釈は、当該宗教の独特の解釈である。ラグビーはどうか、バドミントンはどうか?
なんでその独特な解釈を押しつけ、控訴審がこれを飲んだのかわからんし、それを前提に信仰上密接不可分とする控訴審の判断には納得がいかない。
また、本件の場合、剣道履修のことが公知されており、それを承知で入学していたことも控訴審は軽視しすぎているように思う。

まあ、この裁判を新しい傾向とみるか、それとも、特殊なケースとみるかは難しいが、日本の裁判所はこの手の問題に関してかなり、学校側の裁量権を認める傾向がある。
例えば、宗教上の問題ではないが、丸刈りあるいは、パーマの禁止について、
門前払いか、あるいは裁量の範囲内とし、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E5%88%88%E3%82%8A

http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk142a2.htm

http://www.synapse.ne.jp/jiyu-ka/dousite.htm

また、3)類似のケースでは、学校側に法的根拠ありとして、欠席処分の取り消しをみとめなかった。
で、2)のように就業時間に祈りの時間を取り入れることに関しても、労使双方で合意ができるのならともかく、そうした特殊な宗教的実践を非宗教的就業時間のなかに押しつけることはできない、と考えるべきだろう。その個人の信仰の自由はやはり、私的な時間か、あるいは、あらかじめそうした行為を許容する会社に入社するしかない。
ここらへん、ある解釈やある行為を押しつけているのか、自己の人格に関する権利が侵害されているのか、微妙なところではある。


それは、ともかく、ほんじゃあ、差異への権利の根底にある、差異化されたマイノリィティとしての自己意識は疎外されっぱなしやないの!

しかし、おれには、例えば、ハングル語で住民票が併記されなければ、確認できない自己ってのがなんなのかわからない。つまり、置き換えてみれば、アメリカでおれの名前が漢字で公文書で併記されなければ疎外されるおれってのが想像がつかない。
 もっとも次の論攷は多少抽象的でおれにはわかりずらいところもあるが、面白かった。

フィンキェルクロート『想像のユダヤ人』における「見出された差異」
-ジェノサイド後のフランスでのユダヤ人性の追求とサルトル-
田  所  光  男

 フィンキェルクロートによれば、戦後生まれのユダヤ人は自分たちの前に選択肢とし
て三つのモデルをもっていた()。一つは、フランス社会に溶け込む努力をし
てそれなりに成功していた、イスラエリット( )と自称し他からもそう呼ばれ
ることを望んだ同化ユダヤ人。次に、フランス・マジョリティはもちろん、同胞である
イスラエリットからも、そのあか抜けない生活スタイルによって侮蔑され嫌われ続けた
ジュイフ()。そしてもう一つ、パレスチナに移住してイスラエル国家の国民となっ
たイスラエリヤン( )である

同化しようとするユダヤ人が常にフランス社会から監視
され裁かれてきたという事態である。同化が足りなくては非難され、しかしまた同化が
進んでユダヤ人性が不可視になった時にも陰謀を疑われた()。ゲットーを
引きずっているような、中欧・東欧からの移民に対する排斥は前者の例であり、イスラ
エリットの模範と言えるアルフレッド・ドレフュスのこうむった屈辱は後者の例である。...............フランス人は絶対的な裁く主体であり、イスラエリットは常
に弁明を強いられる被告の位置に置かれてきた。戦後生まれのユダヤ人は、こうした訴
訟の構図にはめこまれたイスラエリットという呼称を拒否して、戦後ほとんどタブー
(95)となったジュイフを選択する。

で、サルトルの影響をみる。
サルトルは以上のような人間理解に立って、真正のユダヤ人と非真正のユダヤ
人とを区別しようとする。ユダヤ人の真正性( )は、ユダヤ人として
自分を選択することにある(166)

ん?ユダヤ人なるものを想定するとはサルトルらしかなぬ、と思っていたら、
)、反ユダヤ主義
を引き起こすのはユダヤ人の性格ではなく、反対に反ユダヤ主義者がユダヤ人をつくり
だすのである(173)と、マジョリティが差し向ける拒否にユダヤ人性を求めた。つま
りサルトルは、一つの民族の文化的実質ではなく、その民族に向けられた他者の否定的
な視線の共有を彼らの特異性としたのである

とちゃんとサルトルらしくなっている。
サルトルがそうした方法の実現する目的として構想している具体的な自由主
義の内容を検討してみるといっそう明らかになる。具体的な自由主義とは、自分
の仕事によって一つの国の偉大さに協力するすべての人がその国において完全な市民権
をもつというものであり、そこでは人間という抽象的な本質をもっているかどう
かが問題なのではなく、国民の活動に積極的に参加しているかどうかが、市民権を得る
か否かの基準になる(177)。国民への参加は行為の次元にあり、それ故、性格・習慣・
趣味・宗教・名前・身体的特徴などの特殊性は消し去られる必要はない(178)。ユダヤ
人ばかりではなくアラブ人や黒人などの特殊性も尊重しようとするサルトルの議論は確
かに現代の多文化主義に接近する場面もあるが、ここで彼が列挙している特殊性の項目
は、ライシテ()の原理の設定する私的空間において認められてきたものばかりで
あろう11

で、これは理解できる。

ところが、このフィンなんとかさんが言うには、
 彼らは宗教的ではない、少なくとも大部分はそうではない。またたとえユダヤ文化
を大切にしているとしても、彼らはその哀れな遺物しか持っていない。彼らは他者の
視線の中で自分のユダヤ人性を学んだのでもない。民族による定義も、宗教による定
義も、サルトルの図式も彼らにはあてはまりえない

じゃあ、このフィンなんとかさんはどう考えちょるの?というと、
この中で彼は差異への権利の
(中略)両義性に言及している。差異への権利の主張は確かに同一性の優位とその強
制に対する拒否として、つまり同化への抵抗として、解放である。本稿で検討したよう
に、これはフィンキェルクロートにとって譲ることのできない論点であり、フランスの
同化論者から距離をとらせることになる。しかしまた差異への権利の主張は、特殊な自
己を絶対化して、相手に対していわば弁済不可能な、永遠の債権を振りかざすこと
である。同化においては常にマジョリティが主体でマイノリティが客体であるのに対し
て、差異への権利では主客が逆転する。しかしどちらの場合でも、主体となった側が自
己を一方的に放任して、そこに相互性はない。わたしたちはそれぞれ他者に対して
責務がある。そういう相互性の次元から、フィンキェルクロートは、相手に自分と
同じであることを強制する同化も、他方自分のアイデンティティに立て籠もる差異への
権利も批判するのである

同化でもなく、被害者として永遠の債権をつきつけるわけでもないーーーここらへん、在日韓国人の方々にも興味深いところではないか? で、結局どうなのかというと、レビナスに向かう、というのだが、それについての論攷は次章で、ということで、ネットでは公開されていない。


まあ、大変なこったが、上記判例などの事例も含めて面白い議論満載だな、と思う。

おれ的には、自己のアイデンティテーの問題にかんしては、
達磨大師の決着の付け方が一番いい。

帝曰 對朕者誰 「朕に対する者は誰ぞ」
師曰 不識 「識らず」