日々好日

さて今日のニュースは

裁判可視化の義務つけ・司法取引導入法制審へ最終案答申か?

2014-07-01 06:59:59 | Weblog

捜査と公判改革を議論する法務大臣の諮問機関である法制審議会特別部会で法務省が
最終案を示しました。

まず裁判員裁判の対象事件と特捜部等が扱う独自の事件に限り、警察・検察の捜査の
全課程可視化を義務つける。
これ以外の事件や被害者・参考人、逮捕しない在宅捜査には可視化の義務はない。

何か納得したようなしない様な生殺しの気分です。
裁判員裁判となる様な事件の取り調べは警察でも検察でも全課程を録音・録画するが
それ以外は関係ないと言う事らしい。
これって裁判員裁判以外の捜査では冤罪が発生する可能性が多くなると言う事か?

最終案では警察と検察が逮捕した容疑者のとり調べの最初から最後まで可視化する
様に義務つける。
対象は殺人・強盗致死等の裁判員裁判の対象事件と検察特捜部や特別刑事部が扱う
事件に限定する。

但し逃げ道もこさえてある様ですね。

取調官が容疑者の言動から十分な供述を得られないと判断した場合や暴力団事件は
例外としました。
また目撃者等参考人や任意捜査段階での取調べは含まないとした。

恐らく捜査する警察や検察は、この項目を最大限に利用し出来るだけ捜査の可視化の
完全履行を阻止する構えの様にも取れますね。

又捜査で電話・メール傍受出来る対象犯罪に組織性が疑われる殺人・放火・強盗・詐欺
窃盗等10以上の罪を追加拡大しNTT等通信事業者の立ち会いも不要とした。

可成り強引な処も目立つが問題は裁判員裁判以外の事件が可成り多いのではないかと
懸念されますね。

司法取引には二つの類型が導入される。

一つは容疑者・被告が共犯者等他人の犯罪解明のため進んで供述したり証拠を提出した
りすれば検察官は起訴見送りや取り消し等が出来る。
ただし弁護士の同意が条件で、殺人等重大事件は対象から外し、経済事件・薬物事件に
限定する。

二つ目は検察官が裁判所に証人尋問を請求する際、その証言を証人に不利益な証拠に
出来ないとの条件をつける事が出来る。

この司法取り引きは新たな冤罪を生む可能性が大きいと指摘する声も高い。

法務省は来年の通常国会に提出し刑事訴訟法等改正案を成立させたい意向との事。


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 集団的自衛権行使容認閣議決... | トップ | 集団的自衛権行使容認を憲法... »
最新の画像もっと見る

Weblog」カテゴリの最新記事