神エホバは、夫が妻を離婚するすることができる理由を明確にし、その根拠に基づき、離婚する妻に離婚証書を書いて手渡し、女性が再婚できるように配慮することを民に命じられました。引き続き神エホバは誘拐犯に対する処罰内容、重い皮膚病(ハンセン病)の対処の仕方、隣人に何かを貸す場合の担保について次の様に命じられました。
「ある人がイスラエル人の兄弟を誘拐したことが分かり、兄弟を虐待して売り渡していたなら、その誘拐犯は死ななければなりません。イスラエルの中から悪を除き去るべきです。
重い皮膚病(ハンセン病)が発生したとき、よく注意して、全てレビ族の祭司の指示通りに行いなさい。注意して、私(エホバ)が命じた通りに行いなさい。エジプトから出て旅をしている時にあなたの神エホバがミリアムに行ったことを覚えておきなさい。
隣人に何かを貸す場合、担保にする約束の物を取ろうとして相手の家に入ってはなりません。あなたは外に立って、借りる人があなたのもとに、担保にするものを持って出てくるようにすべきです。もしその人が困窮しているなら、担保となっている物を預かったまま寝てはなりません。日が沈んだらすぐ、担保となっている物をぜひとも返すべきです。その人は服を自分で掛けて寝ることができ、あなたに祝福があることを願い求めます。それは、あなたの神エホバに正しいことと見なされます。」(申命記24:7~13)。
上の聖句に記されている通り、誘拐犯が誘拐した人を虐待し、売り渡していたなら、その誘拐犯は死罪に定められています。また、重い皮膚病・ハンセン病が発見されたなら、レビ族の祭司の指示に従うように命じられています。当時のレビ族の祭司はハンセン病をどのように治すのかの、治療方法を神エホバから教えられ、その指示通りにするように教えています。さらに、何かを貸して担保を取ろうとする場合、貸し手が家に入って担保を取ってはならないことが示されています。あくまでも借り手が差し出す物を担保にするように指示しています。このように弱い立場の人が生活に困窮することがないように配慮されていました。
引き続き神エホバは雇った労働者が困窮している場合の対応、子供の人権擁護、父親のいない子供に対する配慮等々を命じておられますので、その内容を次回にお伝え致します。
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年の瀬や 床屋の混みし 午後なりき 今日の一句
卓上の水仙とロウバイ
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