カンボジアだより シーライツ

国際子ども権利センターのカンボジアプロジェクト・スタッフによるカンボジアの子どもとプロジェクトについてのお便り

カンボジアの義務教育制度と子どもの権利条約(その1)―教育制度の概要―

2008年01月15日 15時11分30秒 | 子どもの権利の普及
こんにちは。中川香須美です。今回から、4回シリーズでカンボジアの学校教育における子どもの権利教育について紹介します。このシリーズは、2007年12月22日に国際子ども権利センター主催により開催された勉強会「カンボジアの義務教育におけるジェンダー問題と子どもの権利教育」の内容について、参加者の皆様のご意見やご質問などを踏まえ、改めてブログで詳細にわたって紹介するものです。勉強会に参加してくださった数多くの皆様、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

まず、カンボジアの教育制度について紹介します。他の多くの途上国と状況は似ていて、教育制度そのものがまだまだ発展途上の段階にあります。1993年で内戦は終了し、カンボジアは戦後復興から経済発展段階へと移行しているものの、さまざまな面で内戦の弊害が見られます。人的資源・財政的資源、両方ともにかなり限られた状況で教育制度を整備しているのが現状です。わたしの個人的な意見では、教育に従事する優秀な人材は育ってきているにもかかわらず、その人たちの希望に見合うための予算手当てがなされていないことが、教育制度を整備・改善するための大きな障害となっていると思います。若手の教員の多くは、出来るだけレベルの高い教育を子どもたちに提供したいと考えていると私は思っています。問題は、予算がなくてなかなか前進できないことです。

現在のカンボジアの教育制度は、小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年(医学部および教育学部は6年)となっています。カンボジア王国憲法68条(1993年施行)によって、全ての国民は9年間の義務教育を無料で受けることが保障されています。現在国会に提出されるべく検討中の教育法草案においても、「親が子どもを学校に通わせる義務」が明言されています(ただし学校に通わせる年数および就学年齢については言及なし)。ところが、子どもが学校に通う機会を得るという基本的人権の保障については、さまざまな理由から、政府も保護者も十分に対応が出来ていません。「義務教育」を提供する義務については、政府も保護者もまだまだ努力が必要です。特に、カンボジアの人口の8割以上が生活する農村では、多くの子どもたちが小学校を終える前に退学しています。

農村に出かけた際に私が出会った子どもたちは、学校に行くことを義務などとは考えず、「学校に行きたい!」と希望する子どもたちが大多数です。また同時に、学校に行きたくても家が貧しいから両親を困らせたくない、だから自分からは学校に行きたいとは言えない子どもたちにも数多く出会いました。農村では、テレビや雑誌などの娯楽を楽しむ機会が極めて限られていて、学校で友達や先生と遊んだり勉強することが、子どもたちにとっては一番の楽しみなのです。

義務教育レベルでは、いじめの問題もそれほど悪質ではありません。貧しい子どもたちなどが差別されている点は問題だと思いますが、制服や文具が買えない子どもの数は多くいるので、個人が対象となっていじめの被害にあうことはあまりありません。そもそも問題の根本は大人側にあって、保護者側に貧しい人たちへの差別の意識があるために子どもたちが影響を受けているのです。高校レベルになると、麻薬の問題や年長の生徒からのゆすり(たいていが麻薬を買うため)、あるいは「援助交際」などが現在深刻な問題となっています。麻薬は入手が簡単なので、農村部・都市部を問わず、高校の教員にとっては生徒指導の中で一番頭を抱える問題だそうです。

都市に住み、ある程度恵まれた家庭で育つ子どもたちの中には、大学に進学する子どもも数多くいます。最近の都市部での流行のひとつは、大学に通うことなのです。私立大学が都市部で雨後の竹の子のように続々と設立されています。国立大学と違って入試もないので入学は簡単です。大学は3部制なので(午前・午後・夜間)、わたしが日常的に接している学生の中でも、3つの大学に通っている学生も少なくありません。「忙しくて宿題が出来ない」と直訴に来る学生の話をよくよく聞いてみると、他の大学で受講している自分の専門科目の宿題が大変なので、一般教養の「ジェンダー学」の宿題は後回しになっていることが判明したりするのです。

(つづく)

写真は、スバイリエン州で実施ししいる学校を拠点とした人身売買予防ネットワークのメンバーたちが子どもの権利について学んでいる様子。

もし自分が裁判官だったら?

2007年05月15日 13時01分51秒 | 子どもの権利の普及

こんにちわ。中川かすみです。今回は、子どもたちが子どもの権利について学んでいる様子について、プノンペンから車で30分程度離れたところにある中学校の活動を通じて紹介します。国際子ども権利センターは、同学校における子どもの権利普及活動に技術面でも資金面でも支援しています。

まず最初に、今回活動を紹介する中学校は、ジャヤバルマン7世中学校という名前です。ジャヤバルマン7世は、カンボジア人であれば必ず知っている歴史上の王様です。この王様は、15世紀にカンボジアを統治したアンコール王朝時代におけるもっとも有名な王様です。ユネスコの世界遺産であるアンコールワット遺跡群の建設、その中でも特にアンコールワットおよびバイヨン寺院の建設に全力を注いだ王様です。ちなみに、現在でも「理想的な妻」として頻繁に引き合いに出される女性はインドラデービーであり、ジャヤバルマン7世の妻(王妃)です。わたしが大学の講義で学生に「もっとも尊敬されていて理想的なカンボジア女性は?」と質問すると、必ず最初に名前が挙がる女性です(近現代で理想的な女性はいない様子)。その有名な王様の名前を持つ学校は、カンボジア全土で最初に「子どもクラブ」(子どもの権利を普及するための子どもの活動推進母体)がCRF(子ども権利基金 国際子ども権利センターのパートナー団体)の支援によって設立された学校です。偶然かもしれませんが、学校の哲学を示しているような印象を受けます。3000人以上の生徒を抱えるマンモス校です。


さて、4月30日に、同学校で子どもの権利について学んでいる様子を国際子ども権利センターのスタッフ(甲斐田さんと近藤さん)がモニタリングするのを一緒に見学しましたので、少し紹介します。この日は、中学生たちが子どもの権利条約の重要な原則について先生から学んだ後で、3つのケースを使って具体的に「子どもの最善の利益」という原則に従って、子どもの権利を守る方法についてグループワークをしながら勉強しました。1番目のケースは、「両親が離婚する場合、子どもはどちらと生活すればいいか。母親が裕福で父親が貧しいという設定で、家庭内暴力のない家庭」です。2番目は、「父親が子どもに対して暴力を振るっている家庭で生活する子どもは、誰と生活するのがいいか。母親が父親の暴力をとめることができない」という設定です。3番目は、「母親が娘を買春宿に売ってしまい、警察がその娘を救出したあと、その娘は誰と生活するのがいいか」。3つのケーススタディーすべてにおいて、子どもたちは「もし自分が裁判官だったらどう判断するか」を念頭において話し合いました。


印象的だったのは、話し合いの中で「子どもの最善の利益」について、常に考える子どもたちの姿勢でした。「NGOの施設に行くより、家庭に戻ったほうが温かい環境で生活できると思う。でもそのためにはお父さん(あるいはお母さん)に約束事をしてもらって、子どもが苦しまないようにしないといけない」、「子どもが毎日学校に通えるように、文房具を買うお金を与えるよう約束させる」、「子どもが間違った行為をしても、暴力を振るわずに優しい言葉で指導するように約束させる」など、具体的に解決法を探していました。


「もし自分だったらどうしてほしいか」、ということを多分きっと念頭に置きつつ、子どもの権利を守る具体策について子どもたち自身が考えるという学習方法は、とても効果的だと思いました。ケーススタディーの内容も、「もしかしたら自分が直面するかもしれない」と思えるような具体的かつわかりやすいケースを選んであり、とても適切なものでした。このようなやり方だと、「子どもの最善の利益」というちょっとわかりにくい原則も子どもたちが理解しやすいのではないでしょうか。けれども、こういった学習方法を取り入れている学校は、まだそれほど多くありません。今後、より多くの学校において、多くの生徒が子どもの権利について積極的にかつ楽しく学んでほしいと思いました。




少女たちをエンパワーするために
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女子教育の重要性

2006年10月20日 18時04分19秒 | 子どもの権利の普及

みなさんこんにちは、平野です。前回の記事では教育が人身売買や労働搾取をなくす上で大きな役割を果たしうることについて書きました。今回はその流れから、女子教育の重要性について書きたいと思います。カンボジアに限らず、多くの国で女子は男子よりも教育を受ける機会が与えられることが少ないのが現状です。女子教育はどのような観点から大切なのでしょうか。

【人権としての教育】

教育の大切さは、これまでさまざまなかたちで語られてきました。かつては「経済発展に必要な良質な労働力の創出のために学校教育を」と考えられたこともありましたが、最近では教育の“手段としての重要性”という側面だけでなく、“それそのものとしての重要性”に光をあてる考え方が主流となってきています。経済発展との関連に関わらず、教育を受けることは人間の基本的な権利なのだという考え方です。そして教育が基本的人権であるならば、当然すべての子どもが教育を受けられるようでなくてはなりません。

もちろん、すべての子どもたちに教育を、ということは随分前(たとえば1948年の「世界人権宣言」)から唱えられていることですし、女性という観点から見ても1979年の「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」などがあります。ただ最近そういった「教育=人権」の考え方が主流になり、女子教育の重要性が改めて注目されているということです。手段としての重要性とそれそのものとしての重要性、という考え方は子どもの権利とも通じる部分があります。子どもの権利の実現は、立派なおとなへの成長につながると同時に、それ自体として大切な、例えばおとなになるまで生きられない子どもでも享受すべき、基本的人権であるからです。

【生活向上に大きく寄与する女子教育】

教育は人権であると同時に、教育は手段としての重要であることもまた事実であり、女子が教育を受けることについても、それによってさまざまな社会的利益があると考えられています。例えば本人を含めた家族や子どもの栄養、衛生状況の改善などによる乳幼児死亡率の低下、あるいは子どもの教育への良い影響、良質な労働力としての経済発展への貢献などが挙げられますし、また前回の記事にあるように人身売買の防止にもつながります。また教育はエンパワーメントをもたらすため、エンパワーされた女性は妊娠や出産に決定権を持つようになり、一般的には結果的に適正な人口に向かうと言われます。さらには、より民主的で平等な社会の実現にも女性のエンパワーメントは寄与するでしょう。

【教育の中身 】

学校教育では、通学と同時にその中味も大変重要です。カンボジアの学校については、「道徳の時間」の中で旧来からのジェンダー観を植え付けるような教育がされているという批判があります。男の子女の子それぞれの「守るべき規律」が暗唱されており、その中には「娘は家族のために犠牲に」「夫が怒ったら妻は口答えしない」などの記述があるからです。

女子教育というと女子の通学率の向上が議題に上りがちですが、学校教育の中味にも着目していかないと、旧来の価値観の再生産につながり、結局通学率の向上にもつながりにくいと言えると思います。

※写真はとある小学校の女子生徒たちです。先生が来るかわからない、と言いつつじっと待っていました。

すべての子どもが教育を受けられる社会に↓
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11月19日「世界子ども虐待防止の日」イベントレポート

2005年11月30日 10時39分05秒 | 子どもの権利の普及
みなさんこんにちは、平野です。

前回は、あまり耳慣れない11月19日の「世界子ども虐待防止の日」がどんな日であるか、ということについてお話させていただきました。そこでも触れましたが、この日世界のいたるところで、子どもの虐待防止を訴えるイベントが行われています。その中のひとつとして、国際子ども権利センターのパートナー団体(支援先)である現地NGO、HCCのシェルターで行われたワークショップをご紹介します。

【自分のような経験は…】

ワークショップは11月19日土曜日の朝8時より、シェルターの少女たちを始め、地域の名士や警察官も列席した中行われました。まずは全員起立の上での国歌「ノーコリアーチ」の斉唱で幕が落とされ、その後HCC代表のテリーさんの挨拶と続き、その後シェルターの少女の代表の挨拶となりました。

以前ご紹介の通り、シェルターにはそこで寝起きする少女たちと通いの少女たちがおり、またいずれの形態をとるにせよ、シェルターで職業訓練等を学ぶのは最長6ヶ月とされています。しかし実際には、様々な事情から年単位でシェルターで生活している少女も少なからずおり、その中のひとりの少女が挨拶をしました。「自分のように虐待を受けてNGOに保護される子どもはもう現れて欲しくない」と力強く言ったあと、「子どもたちの未来にバンザイ!」と声を張り上げた彼女の姿には、もうすっかり顔見知りの少女ですが、改めて胸に迫るものを感じました。

【過去を乗り越えて】

その後は少女たちによる劇です。私はこの劇の簡易版は見たことがあったのですが、今回は衣装も用意し、男性役の少女は顔に墨でヒゲを書くなどしており、また長さも普段よりも長いものでした。内容は、お酒を飲んで暴力を振るう父親をきっかけに家庭が崩壊し、それに伴ってプノンペンに出稼ぎにいくことになった少女が、「レストランのウエイトレスの仕事がある」と騙されて買春宿に売られ、そして苦難の末NGOと警察に救出され、HCCのシェルターの保護される、というものです。

演じている子供たちの中には、実際に劇の内容と酷似した経験を持った少女もいます。見ている子たちは、近隣の貧困家庭から通いの子どもなど、必ずしも性的搾取の被害に遭った子ばかりというわけではありませんし、単純にそういった(墨でヒゲを書くなどの)扮装を面白がって笑っている子もいました。また演じている少女たちもイキイキと演じていました。しかしそこに至るまでに、乗り越えなけれなならない心理的な壁があったであろうことは、彼女たちの迫真の演技が教えてくれました。

【我先に手をあげる少女たち】

劇が終了すると、HCCのスタッフによる子どもの権利や子どもの権利条約についての説明。要所要所で「子どもの定義は?」「子どもの権利にはいくつある?」などの質問を少女たちに投げかけながらのレクチャーでしたが、最後は「一生懸命勉強しなさい」という訓示で終了。「有名な大学に入れるように」でも「有名企業に就職できるように」でもなく「親になったときに子どもを守れるように」「家族を助けられるように」勉強しなさい、という言葉がカンボジアの状況を表しており、印象的でした。

スタッフのお話が終わるとクイズ形式で子どもの権利を学びました。手をあげて指された少女が木の枝にくくりつけられた紙(日本でいうおみくじのよう)に書かれた問題を読み上げ、答えの分った少女たちが手をあげます。問題は「どんな仕事は(子どもがすべきでない)重労働か」「家庭内暴力にはどんな形態があるか」といったもの。正解者に賞品(文房具類)があるせいもあって白熱したクイズ大会のあとは、日本でいうスイカ割りやパン食い競争の類のゲームで盛り上がり、それから皆で昼食を取って終了。

写真(撮影は当センター島野敏行関東委員)にある通り、我先にと手をあげる子どもたちを見ていると、日本の子どもたちよりもよっぽど子どもの権利について知っている、と感じられてなりませんでした。


不幸な子どもを生み出さないためにも、不幸な経験をしてしまった子ども助けるためにも、あなたに私にできること ↓

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ご存知ですか?世界子ども虐待防止の日

2005年11月28日 19時28分21秒 | 子どもの権利の普及
みなさんこんにちは、平野です。
今回は、11月19日の世界子ども虐待防止の日、についてお伝えします。みなさんはこの日をご存知でしたか?

【検索結果 O件】

11月20日は世界こどもの日、これはとても有名ですね。この日は、国連世界子ども権利条約が1989年に採択された日です。この前日にあたる11月19日が、冒頭に申し上げたとおりの「世界子ども虐待防止の日」なのですが、あまり耳慣れない気がします。そこでグーグルでネット検索してみました。

キーワード 世界こどもの日/11月20日     9700件
キーワード 世界子ども虐待防止の日/11月19日    0件

この「世界子ども虐待防止の日」は私の訳語なので、他にも試してみたのですが、結局ヒットしませんでした。少なくとも日本ではマイナーな日であることは確かなようです。

【検索結果  5000万件】

実はこの日は、最近NGOの提唱によって世界子どもの日の前日に設定された日なのです。ですから、あまり知られていないのは当然かもしれません。しかしながら、「World Day for the Prevention of Child Abuse」で検索すると、5000万件以上のヒットがあります。ということは、どこかのNGOが勝手に言っているだけ、などという次元の話ではないのです。

「世界子ども虐待防止の日」は、1991年の3月8日(世界女性の日)にスイスのジュネーブで結成されたNGO、WWSF=Women's World Summit Fundationによって提唱され、2000年から毎年11月19日と定められました。WWSFは、国連の社会経済理事会で協議することのできる地位を持ったいわゆる“国連NGO”となっています。

【この日の持つ意味】

WWSFによると、この「世界子ども虐待防止の日」は、政府や市民社会に、子どもの権利の推進、特に国連子どもの権利条約の中で子どもの虐待を禁じている第19条、そして子どもの性的搾取や子どもポルノを禁じている第34条を守ることにおいて、より積極的な役割を果たすよう啓発する意味で立ち上げられました。

2001年からは多くの国の多くのNGOが賛同し、その輪は広がっており、同年には、国連のコフィ・アナン事務総長も賛同のメッセージを寄せています。また、現在では609を超えるNGOが賛同団体として世界各地で様々な意識啓発イベント等を開催しており、国連難民高等弁務官ならびに国連子ども売買・子ども買春・子どもポルノ特別報告会がこの「世界子ども虐待防止の日」のスポンサーとして名を連ねています。

そして今年の11月19日、前回まででご紹介してきたHCCのシェルターにおいて、子どもたちはもちろん、地元の警察官や名士を集めたワークショップが行われました。次回はその模様をレポートします。

【参考】

国連子どもの権利条約第19条と第34条(国際教育法研究会訳)

第19条 (親による虐待・放任・搾取からの保護)

(1)締約国は、(両)親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中に、あらゆる形態の身体的または精神的な暴力、侵害または虐待、放任または怠慢な取扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾取から子どもを保護するためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる。

(2)当該保護措置は、適当な場合には、子どもおよび子どもを養育する者に必要な援助を与える社会計画の確立、およびその他の形態の予防のための効果的な手続、ならびに上記の子どもの不当な取扱いについての実例の認定、報告、照会、調査、処理および追跡調査のため、および適当な場合には、司法的関与のための効果的な手続を含む。

第34条 (性的搾取・虐待からの保護)

締約国は、あらゆる形態の性的搾取および性的虐待から子どもを保護することを約束する。これらの目的のため、締約国は、とくに次のことを防止するためのあらゆる適当な国内、二国間および多数国間の措置をとる。

(a)何らかの不法な性的行為に従事するよう子どもを勧誘または強制すること。
(b)売春または他の不法な性的行為に子どもを搾取的に使用すること。
(c)ポルノ的な実演または題材に子どもを搾取的に使用すること。

全条文はこちらをどうぞ↓(子ども権利条約ネットワーク)

http://www6.ocn.ne.jp/~ncrc/doc_1crcj.htm#1_19

WWSF http://www.woman.ch/children/1-introduction.asp


しまった!11月19日なにもしてない!
だいじょうぶ、できることはいつでもあります ↓

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