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差別的待遇の禁止、パート労働法改正案に導入へ

2006-12-31 08:40:54 | Weblog
差別的待遇の禁止、パート労働法改正案に導入へ 2006年12月27日 
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061226it15.htm
毎日 http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061227k0000m040118000c.html
 厚生労働省は26日、就業実態が正社員と変わらないパートタイマーについて差別的な待遇を禁止する項目を、来年の通常国会に提出するパートタイム労働法改正案に盛り込むことを決めた。
 この日開かれた同省の労働政策審議会雇用均等分科会がパートタイム労働対策に関する報告をまとめ、柳沢厚労相に提出した。
 同法改正は、正規と非正規の労働者間の格差是正を掲げる政府方針の一環として議論が進められてきた。
 分科会の報告は、長期間雇われ、労働時間や職務内容などが正社員と変わらないパートについて、差別的な取り扱いを禁じるとしている。また、昇給や賞与、退職金の有無など労働条件を明記した文書の交付を事業主に義務づけ、指導、勧告後も履行しない場合には過料を科すとしている。パートの正社員化を促進するため、正社員への転換制度などの導入も義務づけた。
 また、経営側委員からの「中小企業や零細企業には実現が難しい」との意見を受けて、報告には、「中小企業に対して過度の負担を強いることとならないよう、実態に即した施行がなされるべき」とする経営側意見も併記された。
 近年、外食産業などでは、管理職に就くパートが増えている一方で、給与面での正社員との格差は大きく、勤続年数を重ねても賃金にほとんど反映されないという実態があり、「働きに見合った処遇」を求める声が高まっていた。


 う~ん 労働基準法は使用者側に多少厳しいかな…というレベルのことまで求めているのに、パートタイム労働法や男女雇用機会均等法となると、途端に使用者側に対してのプッシュが極端に弱くなってしまうのは何故なんでしょうね…???
 本来ならば、最大の争点とされるはずの格差是正の基準(判例では全く同じ仕事をしているパート労働者の賃金が正社員の8割を下回る場合は違法 丸子警報機事件)も『具体的な数値』としては示していないようですし、パートの正社員転換をはじめ、ほとんどの規定が努力義務規定に留まっていることも、搾取タイプの経営者には『努力義務規定ということは、別にやらなくてもいいんだな』と受け止められないか非常に心配です。

●「今後のパートタイム労働対策」を建議/労働政策審議会
労働政策審議会の建議はこちら 
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20061227.pdf
連合事務局長談話 はこちら
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2006/20061226_1167124058.html
全労連事務局長談話 はこちら
http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2006/opinion061227.html


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