難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

こんな教育で障害者の社会参加が? 

2006年10月20日 13時05分11秒 | 生活
061020_1201~001.jpg電車の吊り広告を見て仰天した。
わが子を「良い」学校に入学させる雑誌の特集だが、教育関係のではなく、プレジデントという経営者向けの雑誌だ。いつもは、経営指南的な記事や経済動向の記事が中心だが、「お買得な私立中学」、「公立中学の学校力」、「東大、京大に入りやすい学校」とかのオンパレードだ。この特集の基準は「良い学校」しかない。

これでは、子供の多面的能力を伸ばす教育や価値感の多様性と豊かな感受性を持つ教育が出来るのか疑問だ。
障害者の人権を学ぶどころか、障害を持った子供は「お荷物」にされてしまうのではないか。

いま問題になっている教育基本法の「改正」やいじめの多発と子供の無関心、教師の意識的な無視とも無関係ではないと感じた。

ラビット 記



公開シンポジウム 運転免許に聴力は要るのか?

2006年10月18日 13時07分36秒 | PHSから
061015_1544~001.jpg061015_1518~001.jpg10月15日、日本財団ビルで、全日本ろうあ連盟、全難聴、障害者欠格条項をなくす会の三団体の主催で「公開シンポジウム 運転免許に聴力は必要か?~欠格条項見直しと運転免許~」
が開かれ、280名程が参加した。

この公開シンポジウムは、2001年の欠格条項を持つ法律の改正で、「・・耳が聞こえないもの叉は口がきけない者」に免許を与えない」という道路交通法88条が撤廃されたが、聴力検査を課す施行規則第23条が残ったままであることを問題にして開かれた。
警察庁は、自らの調査結果でも、聴力と安全性に関連を見出せなかったが、それでも聴力検査を残し、基準以下の聴覚障害者にはワイドミラーやマークの装着を条件に免許を与えようとしている。

欠格条項をなくす会の臼井事務局長がこれまでの取り組みの経過を、園田警察庁交通局運転免許課課長補佐が、聴力と運転状況の調査結果の報告をした。臼井事務局長の50枚以上にスライドの報告が投影されないトラブルがあったが、事実をきちんと整理した報告は圧巻だった。
公開シンポジウムなので、聴覚障害者の二輪ライダーの会や一般の参加者に混じって、車両メーカーも参加していた。警察関係者もいたかもしれない。
パネルディスカッションには、内閣府障害者施策推進本部の高倉参事官補佐、聴覚障害を持つ田門弁護士、黒崎ろうあ連盟前副理事長、清成全難聴理事が意見をそれぞれ述べた。
集会では、自動車の運転に聴力が必要な科学的な結果が出ておらず、聞こえる人でも自動車の窓を閉め切って音楽などを聴いているとと車外の音が聞こえないこと、安全かどうかは聴力の有無にかかわらず本人の注意力の問題という発言が次々と続いた。
この3団体の主催の集会は初めてだったが、公開シンポジウムに続いて、アピール文を社会や関係者に周知すること、警察庁への要望活動などが重要になってくる。

シンポジウムは、諸外国の例、調査研究結果を踏まえて、聴力基準そのものの撤廃、道路環境整備の方が重要というアピールを採択した。
各団体のサイトに発表されている。
http://www.zennancho.or.jp/special/center.html#unten
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/topix/topix2006/06101503.html

ラビット 記



難聴者に聞こえない地震による電車遅延情報

2006年10月14日 10時02分04秒 | PHSから
061014_0856~001.jpg061014_0852~001.jpg今朝6時38分の千葉県南部の地震で電車が遅れていた。
改札口の電光掲示を見落としたら、分からないままだった。案の定ホームには人が溢れていた。
車内でも特急などの接続を案内放送していると思うが聞き取れない。こういう時は接続駅の他の乗客の動きを観察して、倣うしかない。
聞こえていないことは見て分からないので自ら尋ねるしかないと考えていた。
声を出して聞けば声で答えるのが普通だからどう聞くかだ。
筆談すれば良いが、携帯を見せて打ってもらえるか。

昨日の地域のろう団体との話し合いの中で、災害時は聴覚障害者である腕章やゼッケンが配布されていると聞いて、うーんと考えてしまった。付けるかどうか迷ってしまった。聴覚障害者ではなく、「私は聞こえません」と書いてあればどうか。

まずは、どの駅や電車内でも文字による情報が得られる仕組みが必要だ。

ラビット 記



難聴者に聞こえない社会の音(10) ドライブ中の音

2006年10月13日 13時27分01秒 | 生活

夜の車内昨日、同僚が車で家の近くまで送ってくれたので、会社のことなどいろいろ話した。
その時に、車の中ではエンジンの音などの走行音で良く聞こえないことを説明したら、外国の文化など接したり、聞いてみて初めて分かることが多いですねと理解してくれた。

実際に、乗せてもらっている最中に同僚の携帯電話に着信したのは聞こえなかったし、夜の車内は暗くて口元も見えないし、助手席なので正面から口が見えないので読話ヶ難しいことを説明した。
その他、踏み切りの音、パトカーや救急車のサイレンが聞こえないこと、カーナビのしゃべっている声も聞こえないことなども説明した。

聴覚障害者の免許の条件に聴力検査がなくなるが、自動車の運転には音による情報が入らないことを自覚して運転しなければならない。実際にどういう音が発生しているのか、どうやって視覚的に補うのか、自動車教習所や聴覚障害者向け教養講座などで学ぶ必要がある。また、欧米のようにパトカーなど緊急車両や他の車両の接近を知らせる機器の装備を求めるのか、検討しなければならない。

10/15に、聴覚障害者の運転免許を考える公開シンポジウムがある。参加は締め切られているようだが問い合わせを。
聴覚障害メ運転免許公開シンポ.pdf

ラビット 記



要約筆記者の倫理綱領と権利擁護の意味

2006年10月11日 13時18分16秒 | 要約筆記事業
前に、「『ソーシャルワーカーの倫理綱領』改定案」の構築の理論と実際について、紹介したが、
http://www.jassw.jp/17th_apswc/PDF/sessionC/CJ_11_1_miyajima_jun_and_others.pdf
これは2000年の社会福祉法改正を受け、社団法人日本社会福祉士会、日本ソーシャルワーカー協会、社団法人日本医療社会事業協会が合同で、時代の変化、世界の動向を踏まえた倫理綱領を検討してきた経過やその考え方が示されている。


秋の花要約筆記者の倫理綱領は、要約筆記が聴覚障害者、とりわけ手話でコミュニケーションが出来ない難聴者等に対するコミュニケーション支援の方法であり、要約筆記者は彼らの権利保障の担い手であることが明確に意識される中で、検討されなくてはならない。
要約筆記者はその職能をコミュニケーション支援と聴覚障害者の一般的な支援、理解とを区分しなければ、専門性を追求し、権利を擁護することが出来ない。
要約筆記は、聴覚障害者、中でも手話によってコミュニケーションの支援が得られない人々の権利の保障を文字を使って通訳することで行うことである。
要約筆記者は聴覚障害者が聞こえないために不当な差別を受けていることを認識し、自らの権利擁護の役割を自覚していなければならない。
要約筆記者は権利擁護のために要約筆記を行うと同時に、権利擁護の視点で対象者および環境を観察し、その問題を専門的に解決するための方策を理解していなければならない。

要約筆記者の倫理綱領は、障害者自立支援法で要約筆記者が市町村の必須事業として派遣されるようになることから、その役割を深く考えて検討される必要がある。当事者も含めて、手話通訳関係者、登録された要約筆記者、社会福祉士の人々と共同作業になるだろう。

ラビット 記


高齢の母の認知障害に接して

2006年10月10日 06時51分14秒 | 生活
連休の間に、日帰りそれも休日出勤の前夜に行って翌朝出勤するという間に、実家で一人で暮らす母に会って来た。
数年前から認知症が進み、午前中食べたものを昼には思い出せないとか今から車で食事に行こうと誘って着替えしている間にも、歩いていくのかと聞いたりしていた。食事に行ったオープンしたばかりのファミリーレストランでもここは友だちと前に来たことがあるとか話している。

コスモス
過去のことは良く覚えているが、今が分からなくなっているようだ。この今が分からないというのは本人は苦にしていないのかと思っていたら、本人は不安を感じているということがたまたま難聴について書いてあったブログで分かった。
http://chicyan.blog51.fc2.com/blog-entry-38.html
テレビを見ていても一つ一つの映像に反応するので、テレビを楽しんでいるのかと思って、余り話しはしないままだった。今は何日なのか、社会で何が起きているのかは関心がないようだが、家族のこととかはよく話してあげた方が良かったかもしれない。

80歳になる母は聞き取りに困る程の難聴にはなっていないが、一人暮らしで、何かあると息子夫婦(私の弟)や娘(私の妹)に電話しているので電話が聞こえにくくなると余計家族や社会から隔絶された気分になってしまうのではないかと心配だ。

介護に関わる方は難聴に関する知識を学ぶ機会はないのだろうか。対象者に接しているうちに、経験的にこういうことは聞こえない、こういうふうに話せば聞こえる、こういう場所は聞こえないとかその経験則で「介護」されているのか。
全難聴で、「聞こえのケアマネジメント講座」も開いた時は、高齢者関係施設の方から申し込みが殺到した。
介護保険制度の「自立」は身辺的な自立の項目ばかりで、コミュニケーションに重きが置かれていない。外界とのコミュニケーションが少なくなれば、知的刺激も記憶を使うことも少なくなり、痴ほうや認知症になりやすいのではないか。
予防介護というならば、難聴の高齢者のことをもっと重視すべきだ。
ケアマネジメントの講座の中に、コミュニケーション方法、難聴、当事者のニーズなどをきちんと学んで欲しい。

難聴について、書いてあったのはこちら。
http://chicyan.blog51.fc2.com/blog-category-7.html

ラビット 記



難聴者に聞こえない社会の音(9)

2006年10月09日 19時33分33秒 | 生活
今日は、休日出勤していた。他の支店から頼まれた宅配便の荷物を宅配業者が忘れたので、あわてて配送センターに電話して、もう一度集荷してくれるように電話した。
留守番電話サービスのように、「○○のご用件の方は○番を、○○のご用件の方は2番を押して下さい」と聞こえたが、2番は分かったが最初のは聞こえなかった。2番の前だから1番しかないと考えて、「1」を押した。こういう番号案内は、聞き返すことが難しいので一種のバリアーだ。
ようやくオペレーターが出て、集荷したドライーバーの名前はとか、時間はとか、あて先はどこかとか聞かれるが何度も聞き返してやっと再集荷してくれることになった。やれやれだ。
会社の電話は拡声装置も付けているが、相手の声がこもったり、車上やうるさいところからだったりするとお手上げだ。

柿
方法は二つだ。一つは、何らかの方法で補聴器にクリアーな音を伝えることだ。電話機や携帯電話の声を補聴器に飛ばすのにブルーツースを使うアイデアは既に紹介されていて、近く販売もされると聞いている。
http://www.jsa.or.jp/stdz/instac/committe/barrier-free/bf-7-2.htm

もう一つは、文字による表示だ。わが国では電話リレーサービスはいまだ普及していない。これは聴覚障害者の利用料の負担におうだけでは採算が取れないという問題もあるが、双方向がPCや携帯からの文字入力という昨日にも問題があるのではないか。こちらは自分で話して相手の声だけ文字で表示してくれればもっと利便性があがる。実際に欧米では、この方式はVCO(ボイスキャリーオーバー)と言って実用化されている。
先日スカイプ用の受話器がキーボードについている写真を見た。インターネットで通話するのが当たり前になっているらしい。これを電話リレーサービスに使うとどういうことになるのだろう。本人の認証やVCOが出来るのか。

ラビット 記




「障害者自立支援法」以降を考える

2006年10月08日 16時21分04秒 | 福祉サービス
東京手話通訳等派遣センターは、年二回「手話通訳議技術基礎講座」で講演会を開催している。
先日、2005年度と2006年度の基礎講座の講演がブックレットになったものが送られてきた。運営委員なので無料だ。「よろしくご活用ください」とあるので、毎冊徹底的に読み込むことにしている。

今回のは、弁護士の杉井静子氏の「憲法を考える」とDPI日本会議の障害者権利擁護センター所長の金政玉氏の「『障害者自立支援法』以降を考える」だ。
なぜ、手話通訳者がこうしたテーマで学習するかと言えば、自ら権利の主張がしにくいろう者を対象に通訳という権利擁護の活動に関わっているからだ。通訳者自身が権利意識を鋭くしていなければ、ろう者の権利は守れないし、現実の社会や政治の動きに敏感にならざるを得ない。
金氏は国連の障害者の権利条約の審議で、国連でもJDFの会議でも大変深いご理解を寄せていただいた方なので、真っ先に読んだ。

障害者自立支援法の問題点、支援費の急増による赤字を解消するための義務的経費という国の言い分も欧米諸国の中で国民所得の割合で言えば一番少ないと聞けば、何かお金の使い方を間違えていないのかと考える。

国会議場前項で指摘した介護保険法と支援費制度のことにも触れられている。障害者自立支援法の第一条の目的の「能力及び適性に応じ」は、介護保険の要介護度の考えがそのまま適用され、障害程度区分に介護保険の調査項目が約80点そのまま適用され、これに当てはまらない障害者は支援の対象外となる
ことに表れているとか、「自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする」というが「社会参加の支援」とはどこにも書いていないとか、あらためて問題を理解した。

こうした学習は、コミュニケーション支援事業の有料化が図られ、権利擁護の要約筆記がスタートする今だからこそ、重要だ。

ラビット 記
写真は参院安倍首相施政方針演説の国会議場


コミュニケーション支援事業の有料化と福祉基礎構造改革

2006年10月08日 11時01分00秒 | 福祉サービス

秋の朝顔あちこちで、コミュニケーション支援事業が有料化の動きが出ている。
東京のH市でも、「(障害者)自立支援法は介護保険と同じで障害の種別を問わず、一定の負担をしてもらう」ことであると市の担当者が言っているそうだ。

障害者自立支援法の基の考えは、2004年のグランドデザイン案で、これが出て来た時は介護保険と支援費制度の統合が厚生労働省で考えられていた。介護保険制度は、国と自治体が国民に保障する社会保障から、サービスを受けるかもしれないために負担する保険に転換したものだ。その統合を目指していたので、負担の考えは用意されていた。しかし、与党からも慎重論が出て、障害者関係団体からの強い懸念もあって、統合は見送られた。しかし、考えは捨てられていない。
介護保険では、保険財政が好転せず、保険料の値上げとサービス対象者の限定、予防介護への切り替えなどが行われた。今では65歳以上でも負担料が月に4000円もかかるようになり、夫婦では1万円を越えることもあると言われている。その結果、サービスの利用の抑制が始まり、返って要介護になってしまう人も多くなっている。

介護保険の実態を見るまでもなく、障害者の負担が多くなればサービスを利用しなくなるのは当たり前だ。実際に施設を対処したり、利用しなくなっている障害者が多くなった。これは、コミュニケーション支援事業に限らない。
厚生労働省が、障害者自立支援法でコミュニケーション支援事業は地域生活支援事業は市町村事業なので、国は地方分権の考え方から負担をするかどうかは自治体の判断だと言っているが、自治体からすれば、介護保険、支援費制度で自治体の負担が大きくなっているので、取れるところから取る、H市のように利用する以上は負担は当然となるのは必然だ。

社会福祉基礎構造改革が、高齢者、障害者などのサービスを措置から契約に変えたこと、地域福祉に軸を移したことは評価されることかもしれないが、障害者の必要とするサービスが基本的人権の観点ではなく、財政状の問題、制度の維持という理由(名目)で「応益負担」とされることに強い危機感を持たなければならない。

鹿児島大学の伊藤周平氏(肩書き不明)の「社会福祉のゆくえを読むー介護保険・支援費制度統合問題の総括と『グランドデザイン』ー」はこの辺の問題を丁寧に論じている。
http://www.geocities.jp/nhwtb615/pd6117.pdf

ラビット 記


障害者の権利と「合理的配慮」

2006年10月08日 01時54分12秒 | 生活
しまりえさんという方が、障害者の権利条約のニュースを知らせてくれている。
「合理的配慮」についても、簡単で的を得た説明があるので紹介したい。
http://www.kenko-trendy.com/eldercare/001483.html


秋の花折しも、千葉県で障害者差別禁止条例が可決されようとしているが、その第八条にも「合理的配慮」が出てくる。
「合理的配慮」は、障害者にとっても行政や企業など環境整備者側とも鍵になる概念だ。過大な経済的負担や技術的困難があれば企業側などは拒否できるとされるが、何が差別となっているかを広く社会に明確にしなければ、合理的配慮が企業寄りになってしまう。従って、その基準の決定には当事者や障害者を理解した専門家の参画が不可欠だ。

その差別の実態を調査し、解決するための「調整委員会」の「中立性」に疑問をていする人たちも出ているようだが、差別を受けるのは障害者個人だ。差別をするのは行政や企業などの組織で差別を論じる時に、「中立性」を言うならば、障害者個人を支援する仕組みが必要なのは当然のことだ。
障害者の自立を支援するサービスは、「特別扱いする」ための措置ではない。差別を禁止することを「特別扱いする」と言う大学教授の「知見」には、恐れ入った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061006-00000002-san-soci

ラビット 記


電車事故の情報(2)

2006年10月07日 20時40分52秒 | 生活
061007_2026~002.jpg061007_2025~001.jpg隣駅の改札口には幅が短い掲示装置があった。
短いのでひとつの情報を見るのに時間がかかる。朝の忙しい時は困るだろう。

隣の駅で出来てこちらで出来ないのは合理的配慮の中に入る。同じ電車代を払っているのに、聞こえる人と受ける利便性に差があるのは「差別」だ。

ラビット 記



電車事故の情報

2006年10月07日 20時32分17秒 | 生活
061007_2015~001.jpg061007_2015~002.jpg電車の遅延が出ていたが駅構内の電車の到着を知らせる電光掲示装置にその理由や遅延時間が表示されていたので、良くわかった。
しかし隣駅にはないので駅員に聞いてみた。
改札口の掲示装置にには出ているが、駅のホームは工事がまだだということだった。

ラビット 記



千葉県で、障害者差別禁止条例可決へ

2006年10月06日 12時38分03秒 | 福祉サービス

会社の前の田んぼ




5日、千葉県議会健康福祉常任委員会で「障害のある人もない人も共に暮らしやすい県づくり条例案」が全会一致で可決された。11日の本会議で可決・成立の見通しとのこと。千葉県のホームページからも内容の紹介がある。日弁連の人権擁護パンフレットにもリンクされている。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/sabetu.html

これに対して、識者や人権団体、教育界から行きすぎだという声が上がっているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061006-00000002-san-soci


中立性や定義が不明瞭といわれるがそれだけ広範に差別を受けていることが理解されていない。
障害者が様々な不利益、不自由をこうむっているのは客観的事実で、それらは「合理的配慮」の範囲内で企業や社会が対応しなければならないものだ。

多くの欧米諸国で、障害者差別禁止法が制定され、国連の障害者の権利条約がこの秋の国連総会でも採択されようというのに、こうした動きに対して、私たちは何が差別で、どういう不利益を被っているのか、人権侵害であることを強く社会に訴える必要がある。
全国から、千葉県に支援を呼びかけたい。

ラビット 記


要約筆記者の倫理綱領制定の議論の内容

2006年10月05日 04時48分37秒 | 生活

だだ茶豆NPO法人長野サマライズセンターのパソコン要約筆記 「要約筆記者の倫理網領」に最近、「(この倫理綱領は、日本手話通訳士協会の倫理綱領を参考にさせていただきました)」という一文が付け加えられた。
http://www.shiojiri.ne.jp/~fstep/rinriyoko.html

日本手話通訳士協会の倫理綱領とは、「手話通訳士倫理綱領」のことだと思われるが、瓜二つと言うか、手話通訳士綱領の「手話通訳士」を「要約筆記者」に置き換えたものである。
http://www.jasli.jp/about02_3.html


手話通訳士の倫理綱領には、ろうあ者も手話通訳者も加わって、その社会福祉サービスとしての倫理性が数年間も議論され、議論と経過をまとめた冊子も発行されている。

倫理性は、医療や社会福祉サービスなど対人サービスや職業だから必要になる。
要約筆記は社会福祉事業法でも法定第二種事業に位置付けられている社会福祉事業だ。
要約筆記者を手話通訳士と同じような専門職能を持つ人として位置づけ、要約筆記が社会福祉サービスの一つとして認識して、こうした倫理綱領を制定したのならば、障害者自立支援法によって要約筆記者派遣が市町村の必須事業として位置づけられた現在、その検討の経過は非常に参考になるだろう。

NPO法人長野サマライズセンターのウェブを拝見すると、要約筆記の定義と同センターの活動内容はパソコン要約筆記通訳活動とパソコン文字情報提供が並列的に掲げられている。
パソコン文字情報提供活動が字幕制作等のことだとすると、対人支援サービスの通訳活動と同列には考えれらない。字幕制作や文字による情報支援活動は字幕を見る人に直接的に接しないからだ。

これらのことをどう議論して、倫理綱領の制定に至ったのか、平成15年度の共同募金会の事業として検討された結果と思われるので、ぜひ、公開して頂きたい。

ラビット 記(10/5補筆)

枝豆二種類


「権利擁護の要約筆記をめざして」 講義録

2006年10月04日 12時55分33秒 | 要約筆記事業

講義録表紙全難聴が8月5日、6日に行った要約筆記事業の研修の報告書が本日より頒布が始まった。
http://www.zennancho.or.jp/distribution/book.html

これは、障害者自立支援法で要約筆記者の派遣が法定事業化されたことから、その法定化された内容、背景、要約筆記奉仕員から要約筆記者事業になった意味、人権擁護とはなど、要約筆記事業の委員を中心に講義されたものをまとめた。
厚生労働省の説明、全難聴理事長の講義、委員の三宅初穂氏、下出隆史氏、谷口真由美氏の講義の講義は大好評だった。上記に加え高岡芳江氏も加わったパネルディスカッション、質疑応答など盛りだくさんの内容だ。

多くの利用者、要約筆記関係者はもちろんのこと、行政の方にもぜひ読んでいただきたい。

ラビット 記
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講義内容平成18年度全難聴要約筆記研修
「権利擁護の要約筆記をめざして」 講義録
 規格 A5版 113ページ
 頒布価格  1,000円(送料無料) (重量150g)

  *** 目  次 ***
第1講 障害者自立支援法の概要  
第2講 権利擁護の要約筆記を目指して
第3講 要約筆記事業の転換にむけて   
第4講 聴覚障害者の人権・要約筆記者の人権
第5講 通訳課程カリキュラムについて
第6講 要約筆記観の変遷と通訳としての要約筆記
第7講 パネルディスカッション「今後の要約筆記者養成の課題」
質問用紙から(Q&A)