日本障害フォーラム(JDF)から権利条約発効後最初の大型セミナーの案内が来た。
ラビット 記
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日本障害フォーラム(JDF)セミナー
フォーラム in 東京
障害者権利条約で変わる 私たちの暮らし
~暮らしの中にどう活かす「合理的配慮」~
12の障害者団体・関係団体で構成される「日本障害ォーラム(JDF)」は、その設立以来、障害者権利条約推進に民間の立場から取り組んでいます。
2006年12月に条約が採択されてからは、国内での批准と実施に向けて、政府との定期的な意見交換や、各地域でのフォーラム開催を通じた啓発・キャンペーン活動などを行っています。
権利条約では、職場や学校を含む日々の暮らしの中で、障害のある一人一人のニーズに応じた「合理的配慮」(適切な変更や調整など)が求められるとし、これを行わないことは差別であると定めています。
本セミナーでは、この「合理的配慮」をテーマに取り上げ、私たちの暮らしを変えていくために、「合理的配慮」の考え方をどう活かせるのか、共に議論していきます。
日時:2008年11月29日(土)10:00~16:00
場所:全社協・灘尾ホール(東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル)
参加費:1,000円(資料代) ※点字資料、手話通訳、要約筆記あり
(当日受付にてお支払ください。また、資料を必要としない介助者等は無料です。)
プログラム(敬称略)
10:00 開会挨拶 小川 榮一(JDF代表)
来賓挨拶 障害者権利条約推進議員連盟より
●基調報告 藤井 克徳(JDF幹事会議長)
10:30 ●基調講演 ティナ・ミンコウィッツ(世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク(WNUSP)共同議長/弁護士)
12:00 昼休み
13:00 ●障害当事者からの意見発表
視覚障害、ろう、難聴、盲ろう、精神障害、難病の当事者より
13:45 ●パネルディスカッション(一部依頼中)
コーディネータ 尾上 浩二 (DPI日本会議事務局長)
中村 尚子 (立正大学准教授)
パネリスト 厚生労働省より(依頼中)
文部科学省より(依頼中)
ニキ・リンコ(翻訳家)
森 祐司(日本身体障害者団体連合会常務理事)
大久保 常明(全日本手をつなぐ育成会常務理事)
コメンテータ 東 俊裕(弁護士/元権利条約特別委員会日本政府代表団顧問)
16:00 閉会
● キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団助成事業 ●
申込方法・問合せ先
申込用紙に必要事項をご記入の上、11月20日までにFAX、Eメール、または電話にて以下の連絡先までお申込ください。(先着順・参加証などは特にお送りいたしません)
参加費は、当日に受付にてお支払いください。
JDF事務局(日本障害者リハビリテーション協会内) 原田、松田
電話:03-5292-7628 Fax:03-5292-7630
E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/1129/
≪「JDFセミナー」申込用紙≫
お名前
ご所属
ご連絡先 住所:
TEL: FAX:
E-mail:
※セミナーに関するご連絡、今後のご案内等にのみ使用し、それ以外の用途には使用しません
介助者 □ 同行する □ 同行しない
次の項目で必要がありましたらレ印をつけてください。
□手話通訳 □要約筆記 □磁気ループ □点字資料
□車いすスペース □その他( )
東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル1F
・地下鉄銀座線「虎ノ門駅」5番出口より徒歩5分
・地下鉄千代田線/丸の内線/日比谷線 「霞ヶ関駅」A13番出口より徒歩8分
障害者権利条約は「合理的配慮」を講じないことを差別としている。
難聴者の権利を確立するためにどのような「合理的配慮」
が必要になるのか。
コミュニケーション支援は必須だ。要約筆記とリアルタイム文字入力、字幕制作はそれぞれ性格の違う支援方法なので、多様な選択肢が用意されるように養成も制度化されるべきだろう。
さらに必要なのは、音や音声を視覚化するための設備だ。交通機関にはモニターなどが置かれるようになっているがすべての施設に求められる。
補聴器や補聴支援システムの購入補助や給付制度の充実だ。
これらは難聴者等が社会の中で生活したり、仕事をする場合の直接的なコミュニケーション支援だったり、バリアフリーな環境整備、必要な機器といういわばハードだ。
しかし、難聴者はその障害の現れ方が突然だったり、疾病や加齢とともに進行するので、受け入れるのが困難な障害でもある。
難聴者等には、障害を受け入れ、権利主体としての障害者になるための考え方や読話、手話、補聴器等のコミュニケーション方法、社会との接し方、社会資源の活用方法などを学習する必要がある。これは、難聴者等の自立した生活のために必要なエンパワメントだ。難聴者がそのニーズに応じたエンパワメントを受けること、パワーアップするための支援を受けることも合理的配慮という考え方が必要なことを強調したい。
これはソフトにあたる。
具体的には、難聴者の教育権保障として成人教育を、難聴者のリハビリテーション施策としてのコミュニケーション方法の学習、聴覚活用訓練を制度化する必要がある。
ラビット 記
難聴者の権利を確立するためにどのような「合理的配慮」
が必要になるのか。
コミュニケーション支援は必須だ。要約筆記とリアルタイム文字入力、字幕制作はそれぞれ性格の違う支援方法なので、多様な選択肢が用意されるように養成も制度化されるべきだろう。
さらに必要なのは、音や音声を視覚化するための設備だ。交通機関にはモニターなどが置かれるようになっているがすべての施設に求められる。
補聴器や補聴支援システムの購入補助や給付制度の充実だ。
これらは難聴者等が社会の中で生活したり、仕事をする場合の直接的なコミュニケーション支援だったり、バリアフリーな環境整備、必要な機器といういわばハードだ。
しかし、難聴者はその障害の現れ方が突然だったり、疾病や加齢とともに進行するので、受け入れるのが困難な障害でもある。
難聴者等には、障害を受け入れ、権利主体としての障害者になるための考え方や読話、手話、補聴器等のコミュニケーション方法、社会との接し方、社会資源の活用方法などを学習する必要がある。これは、難聴者等の自立した生活のために必要なエンパワメントだ。難聴者がそのニーズに応じたエンパワメントを受けること、パワーアップするための支援を受けることも合理的配慮という考え方が必要なことを強調したい。
これはソフトにあたる。
具体的には、難聴者の教育権保障として成人教育を、難聴者のリハビリテーション施策としてのコミュニケーション方法の学習、聴覚活用訓練を制度化する必要がある。
ラビット 記