難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

八王子市の障害者差別禁止条例

2008年11月07日 22時42分57秒 | 権利
081103-085409.jpg081101-地域F130337.jpg11月の連休初日の先日、障害者の権利条約に関する地域フォーラムが岡山県で開かれた。JDFの主催だったが、全難聴の福祉大会の分科会の扱いにしたため。221名の参加があり。難聴者が約100名と半数を占めた。

障害者自立支援法の問題が各障害者から話されたが障害者権利条約の批准を求める観点からの問題提起とは言えなかった。
それだけまだ地方には障害者権利条約の内容が伝わっていないのか、あるいは障害者自立支援法が余りにも喫緊の問題となっているからか。

権利条約が国内法の改正(障害者の立場から)を迫る重要な武器になること、新しい障害者差別禁止法制定の根拠にもなることの意味は大きいがまだ障害者の中で知られていないのだろう。

難聴者の参加が多かったのはなぜか。日頃の生活や仕事の中でいろいろな形での差別を受けているのに、それを防ぐすべとしての実定法がなく、権利条約にそれを求めようとしているからに違いない。
聞こえない障害は音と音声によるコミュニケーションの障害なので見えないだけではなく、環境に影響されやすいので状況が絶えず変わること、自分でも理解できず、説明しにくいので、周囲の理解が得られず、人間関係が構築できない対人関係の障害だ。
それだけ難聴者等は抑圧された生活を余儀なくされている。

基調報告の松井先生は、障害者が医療や福祉の対象であった障害者が権利の主体であることを宣言した「障害者の権利宣言」から権利条約の発効に至る道のりを説明され、権利条約の批准に向けた課題を提起された。

フロアーからは難聴者が障害の定義の転換の意義と地域での支援システムへ難聴者の参加に取り組むことを問題提起した。
また、障害者権利条約の第8条は締結国は国、自治体、マスメディアを含む民間が障害者の権利について、世論を喚起する義務があることを指摘して、地域から障害者の権利条約の実現を求める運動が必要なことを指摘した。

八王子市の障害者の権利条約批准の基礎となる差別禁止条例の取り組みは重要だ。


ラビット 記
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障害者の権利を考えるセミナー3のお知らせ

このたび八王子におきまして、きたる11/9(日)
韓国のイ・イクソプ先生をお招きし、韓国における障害者差別禁止法についてお話をうかがいます。
詳細はURLでも見ることができます。

http://www.j-il.jp/event/kenrisonota.html#content

日本には障害者差別禁止法がありません。
そこで、八王子市では、障害者差別禁止条例を作ろうという動きがあります。

お隣の韓国では、障害者にも権利があり、尊重されるべき存在であると国が明言しています。
イ・イクソプ先生は、DPI韓国の前議長でもあり、法成立にむけて中心的な役割を果たしてきました。韓国でどのような活動をされてきたか、障害種別を超えて連携するにいたった経緯、などなどお伺いします。

手話通訳・要約筆記付きです。
若干空きがございますので、当日のご参加も大歓迎です。

日時:2008年11月9日(日)
13:00受付開始
13:30~16:30講演

場所:八王子市労政会館

参加費:無料

問い合わせ先:042-646-4876(FAX)
042-646-4877(TEL)
担当:光岡、塚田

八王子聴覚視覚障害者サポートセンター山本美穂子
〒192-0046
東京都八王子市明神町4-14-1-1F