処分場に産廃を持ち込む業者名をなぜ「黒塗り(非開示)」に??
九十九沢処分場へ産廃を持ち込む5つの業者名と所在地と、トン数が黒く塗ってありました。
「法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること」
というのが、非開示の理由です。環境対策課長説明によると、受託予定量(t/年)から法人の経営内容が
推定され、競争上の地位を害するおそれあるゆえ、とのことでした。
しかし、条例の但し書きには、
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが
必要であると認められる情報を除く。」と記されているのにです。
いやはや…「情報公開が進んでいる町」のはずじゃなかったの?わが町は。
昨年の溶融炉問題のとき、「業者のほうを向かずに町民に軸足を置いた町政を」と学んだはずじゃあなかったの??
情報公開に詳しい専門家はこう言っています。
<事業者の年間売上高や主要取引先などの情報は、これを公にしている企業は現実にいくらでもあるので、それらが推定されるというだけでは、事業者の競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるというには充分ではない。この条項の適用を主張するのであれば、当該事業者についてこれらの事項が推定されるとどうして「競争上の地位その他の正当な利益」を害されることになるのか、具体的な説明をすべきである。>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そこで明日3月3日に「個人情報保護審査会」という審査会があるそうなので、
次のような意見を出してみるつもりで役場総務課長宛にメールを打ちました。
1.上記非開示理由によるのであれば、受託予定量のみ非開示とすべき
ではないか。
2.排出事業者名及びその所在地については、町民として知る権利がある
と解釈するが、それでも非開示となった場合、その理由はなにか。
なぜなら、旧公害防止協定には 「処理施設へは、自社関連事業及び
雫石町内から発生した廃棄物以外は、持ち込まないものとする。」と明記
されているので、本件の譲り受け予定者がどのような排出業者をもって
最終処分場に持ち込むかは、住民にとって大きな問題であり、
今後締結される予定の新公害防止協定の検討にとって重要な判断材料
となるものである。
公害防止協定は、人の生命、健康、生活又は財産を保護する目的で
公害を未然に防止するために、自治体又は地域住民と事業者間で
締結するものであり、上記但し書きに該当すると思料するゆえである。
■ちなみに、こんなこともあり、なの??
雫石町顧問弁護士が審査会の会長になるかもしれない、とのことでした。
町の非開示判定に対する不服申し立てですから、町を弁護する立場の
人が審査会委員や会長になるのは、公平中立を旨とする審査会のあり方
にそぐわないのではないでしょうか。
審査員5名で、2名づつ議決が分かれたときは会長が決する、という重要な立場なんですよん。
情報非開示の経験ありの方、個人メールをお待ちしています。
九十九沢処分場へ産廃を持ち込む5つの業者名と所在地と、トン数が黒く塗ってありました。
「法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること」
というのが、非開示の理由です。環境対策課長説明によると、受託予定量(t/年)から法人の経営内容が
推定され、競争上の地位を害するおそれあるゆえ、とのことでした。
しかし、条例の但し書きには、
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが
必要であると認められる情報を除く。」と記されているのにです。
いやはや…「情報公開が進んでいる町」のはずじゃなかったの?わが町は。
昨年の溶融炉問題のとき、「業者のほうを向かずに町民に軸足を置いた町政を」と学んだはずじゃあなかったの??
情報公開に詳しい専門家はこう言っています。
<事業者の年間売上高や主要取引先などの情報は、これを公にしている企業は現実にいくらでもあるので、それらが推定されるというだけでは、事業者の競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるというには充分ではない。この条項の適用を主張するのであれば、当該事業者についてこれらの事項が推定されるとどうして「競争上の地位その他の正当な利益」を害されることになるのか、具体的な説明をすべきである。>
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そこで明日3月3日に「個人情報保護審査会」という審査会があるそうなので、
次のような意見を出してみるつもりで役場総務課長宛にメールを打ちました。
1.上記非開示理由によるのであれば、受託予定量のみ非開示とすべき
ではないか。
2.排出事業者名及びその所在地については、町民として知る権利がある
と解釈するが、それでも非開示となった場合、その理由はなにか。
なぜなら、旧公害防止協定には 「処理施設へは、自社関連事業及び
雫石町内から発生した廃棄物以外は、持ち込まないものとする。」と明記
されているので、本件の譲り受け予定者がどのような排出業者をもって
最終処分場に持ち込むかは、住民にとって大きな問題であり、
今後締結される予定の新公害防止協定の検討にとって重要な判断材料
となるものである。
公害防止協定は、人の生命、健康、生活又は財産を保護する目的で
公害を未然に防止するために、自治体又は地域住民と事業者間で
締結するものであり、上記但し書きに該当すると思料するゆえである。
■ちなみに、こんなこともあり、なの??
雫石町顧問弁護士が審査会の会長になるかもしれない、とのことでした。
町の非開示判定に対する不服申し立てですから、町を弁護する立場の
人が審査会委員や会長になるのは、公平中立を旨とする審査会のあり方
にそぐわないのではないでしょうか。
審査員5名で、2名づつ議決が分かれたときは会長が決する、という重要な立場なんですよん。
情報非開示の経験ありの方、個人メールをお待ちしています。
本当に不可解です。
まあ、審査会メンバーは
NPO政策21理事長、岩手大地域連携推進センター、県立大総合政策学部、町の人権保護委員で構成され、町の顧問弁護士だって、条例読めば但し書き優位で判断することに躊躇はないと思うんですがねえ。
市民側に立った今流の判断をしてくれるのではないかと希望を持っていますが。
しかし予断は許しません。
でも、これ、非開示が妥当なんて判断がでるんだったら、ちょいとお笑いもんですよねえ。。
九十九沢処分場へ産廃を持ち込む5つの業者名と所在地と、トン数が黒く塗ってあるということになると、前業者との協定で「設置者のゴミと町内産廃」という内容に該当するかどうかの監視・判断さえできないですよね。
町長が、前協定を基本的に継続し、業者は「町の意向に沿いたい」(県の回答)といっていることからしても開示しないのは不可解ですよね。
結局は県内産廃を処理することの裏返しではないでしょうか。