お米には検査米と未検査米があります。
「検査米」とは、JAなど民間の機関で検査員による「産地、品種、産年、等級」いわゆる農産物検査で決定したものをいい、検査を受けていないものが「未検査米」となります。この場合の検査ですが、あくまでも検査員による目視検査で1等米、2等米などの等級を決めるものであって、食味や安全を保証するものではありません。
検査を受けるには、指定された高価な米袋に入れ、検査機関に持ち込み手数料を払って調べてもらわなければならないなど煩雑で膨大な費用がかかるため、ほとんどの農家は未検査米を自家保管しています。
スーパーなどで購入したお米袋には必ず食品表示がされています。「産地、品種、産年」いわゆる3点表示といわれるもの、その上には単一原料米、複数原料米などの記載がされていると思います。この3点表示ですが、たとえ私たち生産者が作ったお米を自分で販売しようとしても「検査米」でなければ3点表示できず、未検査米と表示しなければなりませんでした。
そしてこの表示基準が昨年7月に改正され、種苗の購入記録や農業記録等を根拠として、私たち農家も3点表示することができるようになったのです。このことによって私はコンビニや直販店での販売に至りました。そもそもなぜ農家自らが作ったコメを3点表示できなかったのだろう?疑問でならない。農家は消費者とのコミュニティのなかで直接販売すべし!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます