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社労士受験支援塾(三好塾)

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就業規則(11)年俸制規程

2006-10-18 02:04:32 | 就業規則
年俸制規程

年俸制についても時々トラブルがあるが、今回は先ずモデル年俸制規程を紹介しておきます。

モデル年俸制規程
第1条(総則)
この規程は、○社の年俸制について定める。
第2条(適用対象者)
年俸制の対象者は、課長以上の管理職とする。
第3条(年俸額の決定方法)
1 年俸の額は、職務遂行能力、知識・技術のレベル、業績に対する貢献度、業務遂行上の役割と責任等を評価し、本人との話し合いの上決定する。
2 決定した年俸額については、書面を作成し、会社と年俸制対象者の双方で保管する。
第4条(決定の時期)
年俸の決定の時期は、毎年4月とし翌年3月31日までを計算期間とする。
第5条(支払方法)
1 年俸の額は、12等分して毎月その12分の1を支払うこと[毎月払いの原則]とする。
2 支払は、通貨で支払うもの[通貨払いの原則]とし、本人の同意を得た場合は、本人が指定した金融機関の本人名義の口座に振り込む))[通貨払い・直接払いの原則の例外]
ことによって行う。
第6条(支払日)
分割した年俸の支払日は、毎月25日(当月が休日のときはその前日、日曜日のときはその前々日)[一定期日払いの原則]とする
第7条(控除))[全額払いの原則]
年俸の支払に当たって、下記のものを控除する。
① 所得税、住民税
② 社会保険料
③ 雇用保険料
④ 労使協定で定めたもの
第8条(通勤手当)
通勤に要する交通費は、年俸とは別に、1か月通勤定期代相当額を毎月支給する。
第9条(賞与)
年俸制対象者には、賞与は支給しない。
(または
 第9条 年俸制対象者に対する賞与は、賃金規程第○条により、半期ごとに業績等に応じてその都度決定した額を支給する。
第10条(退職金)
退職金は、退職金規程第○条に準じて支給する。

なお、毎月は年俸額の15分の1を支給し、15分の1を6月、15分の2を12月の賞与時期に合わせて支給するような場合が結構あることに留意してください。

次回以降具体的な問題点、事件等をご紹介します。
(担当:社労士久)