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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その2

2010-06-30 02:17:36 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

2 (海外派遣者の特別加入制度の対象者の拡大に伴う留意点)

平成8年4月以降海外派遣者の特別加入制度の対象となる派遣先の海外の事業の代表者等の取扱いについては、基本的には昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号(「以下「基本通達」という。(筆者注:前回の通達参照))によることとなるが、当該対象者が従来の対象者と異なる性格を有する者であること等に鑑み、留意すべき点は次の通りである。

(1)特別加入対象者

基本通達に加え、派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合に限り、当該事業に従事する者であってその代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者としての性格を有しないと考えられるもの(以下「海外派遣される事業主等」という。)についても、特別加入することができる。

(2)派遣先の事業の規模

特別加入の対象者が海外派遣される事業主等である場合には、派遣先の事業の規模について確認を行うことが必要となるが、この派遣先の事業の規模の判断については、海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断することとし、その取扱いについては、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。また、派遣先の事業の規模の把握に当たっては、派遣元の事業主から派遣先の労働者に係る労働者名簿、派遣先の事業案内等の資料の提出等を求める。

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(労災保険法の通達集)第36条[海外派遣者の特別加入]その1

2010-06-29 01:15:19 | 通達集
法第36条[海外派遣者の特別加入]①
法第33条[特別加入者]第六号の団体又は同条[特別加入者]第七号の事業主が、同条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、第3章(保険給付)第1節(通則)から第3節(通勤災害に関する保険給付)まで及び第3章の2(社会復帰促進等事業)の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 法第34条[中小事業主等の特別加入]①第二号の規定は法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。

三 法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第10条(労働保険料)②第三号の二の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

同②
法第34条[中小事業主等の特別加入]②及び③の規定は前項の承認を受けた法第33条[特別加入者]第六号の団体又は同条[特別加入者]第七号の事業主について、法第34条[中小事業主等の特別加入]④の規定は法第33条[特別加入者]第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「①の承認」とあるのは「法第36条[海外派遣者の特別加入]①の承認」と、法第34条[中小事業主等の特別加入]②中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条[中小事業主等の特別加入]④中「同条第一号及び第二号」とあるのは「法第33条[特別加入者]第六号又は第七号」と読み替えるものとする。

1 (海外派遣者の特別加入の取扱いについて留意すべき点)

イ 派遣元の事業との雇用関係は転勤、在籍出向、移籍出向等種々の形態で処理されることになろうが、それがどのように処理されようとも、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。

ロ 海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。従って、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。但し、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。

ハ 派遣先の事業の代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者的性格を有しないと考えられる者は、海外派遣者の特別加入制度の保護の対象にはしないものとすること。

ニ 単なる留学の目的で海外に派遣される者の場合には、海外において行われる事業に従事する者としての要件を満たさないので特別加入の対象とはならない

(昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号)

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(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その5

2010-06-28 03:29:09 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(4)徴収金の額等

イ 費用徴収は、保険関係成立届の提出期限(保険関係成立日の翌日から起算して10日)の翌日から保険関係成立届の提出があった日の前日(保険関係成立届の提出に先立って政府が当該事業について徴収法第15条(概算保険料の納付)③[認定決定]の規定による決定をしたときは、その決定のあった日の前日)までの期間中に生じた事故に係る保険給付(療養(補償)給付及び介護(補償)給付を除く。)であって、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべきもの)について、支給の都度行うこと。

ロ 徴収金の額は、下記の通りとすること。

①上記(1)イにより事業主の故意が認定される場合には上記イの保険給付の額に100分の100を乗じて得た額
但し、事業主が保険関係成立届の提出を行うことが出来なかったことについて、相当の事情が認められる場合は、本省あて協議を行った上で決定した額

②上記(1)ロにより事業主の重大な過失が認定される場合には、上記イの保険給付の額に100分の40を乗じて得た額

ハ 法第8条[給付基礎日額]②の適用により平均賃金を上回る額が給付基礎日額とされる場合等で、上記ロ①により算出された額が労働基準法の規定による災害補償の価額を超える時には、当該災害補償の価額をもって徴収金の額とすること(別添参照<略>)。

(5)徴収の特例

上記(4)ロにかかわらず、算出された額が、1,000円未満の場合には、費用徴収を差し控えること。

(6)徴収金の徴収の調整

上記(1)に該当する事由と法第31条①第三号に該当する事由とが同時に存する場合には、上記(1)に該当する事由に対応する額をもって徴収金の額とすること。

(7)第三者行為災害の場合における本条の規定の適用

法第12条の4[第三者の行為による事故]①[求償]に規定する第三者行為災害に関し、費用徴収を行う場合には、すでに支給した保険給付の額から政府が求償し得べき額を差し引いて得た残額に、上記(4)ロの費用徴収率を乗じて得た額を、本条の規定による徴収金として徴収すること

(平成17.09.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第0922001)。

この条終りです。

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(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その4

2010-06-25 02:15:09 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(3)徴収金の徴収の方法

徴収金の債権管理及び徴収事務は、国の債権の管理等に関する法律及び関係法令によるほか、次により行うこと。

イ 費用徴収を行うことを決定した場合には、当該事業主に対し保険給付に要した費用を徴収する旨及び徴収金の額等を「様式5法第31条の規定基づく費用徴収の決定通知書」(別紙5<略>)により通知するとともに、納入告知書を送付すること。

ロ 徴収金については、債権の種類は損害賠償金債権とし、歳入科目は労働保険特別会計労災勘定の(款)雑収入(目)雑入とすること。

この辺受験には関係ありませんね(^-^;

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(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その3

2010-06-24 01:41:38 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

(2)故意又は重大な過失の認定に係る事務処理

イ 所轄局、所轄署及び所轄所においては、保険手続に関する指導を行った場合には、当該事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに指導状況(指導の日付、指導の方法、担当者の職・氏名、相手方の職・氏名、指導の内容等)のほか、可能な範囲で、事業の開始年月日、事業の種類及び使用労働者数、労災保険のみ未手続の場合は当該事業の労働保険番号を記録しておくこと

ロ 所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)は、未手続事業で生じた事故について保険給付を行った場合は、所轄都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に対し、「様式1労働者災害補償保険法第31条①第一号の規定に係る保険給付通知書」(別紙1<略>)によりその旨を通知すること。その際、所轄署において保険手続に関する指導を行っていた場合は、上記イの記録の内容に基づき、「様式2保険手続に関する指導の実施状況」(別紙2<略>)を記載の上、様式1に添付すること。

ハ 所轄局長は、所轄署長から様式1及び様式2の提出があった場合には、上記(1)イに照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。

ニ 所轄局長は、所轄署長から様式1のみの提出があり、様式2の提出がなかった場合には、局適用主務課室長及び所轄所における当該事業主に対する保険手続に関する指導の状況について確認を行うとともに、都道府県労保連から局適用主務課室に対し提供されている加入勧奨状況報告書の写し(平成17.04.01基発第0401013号「労働保険適用促進委託業務の実施について」別紙第2の1(2)ヘを参照<略>)により、当該事業主に対する加入勧奨の状況について確認を行った上で、これらの確認の結果を踏まえ、上記(1)イ①又は②に照らし、当該事業主の故意の有無について判断すること。この場合、確認を求められた所轄公共職業安定所長は、所轄局長に対し、当該事業主に対する指導の有無及びその内容について「様式3保険手続に関する指導の実施状況について(回答)」(別紙3<略>)をもって回答を行うこと。なお、都道府県労保連から、加入勧奨状況報告書の写しが、局適用主務課室に提供されていない場合は、所轄局長は、都道府県労働保険事務組合連合会会長(以下「都道府県労保連会長」という。)に対し、当該事業主に対する加入勧奨の状況について「様式4労働保険加入勧奨業務の実施状況について(照会)」(別紙4<略>)により照会を行い、その回答により、当該事業主に対する加入勧奨の有無及びその内容について確認を行うこと。

ホ 上記ロからニにより、当該事業主の故意が認められない場合には、所轄局長は、下記の方法等により、当該事業の保険関係成立日から事故発生の日までの期間が1年を超えているか否かについての確認を行い、上記(1)ロに照らし、当該事業主の重大な過失の有無について判断すること。
①被災労働者をはじめとする関係者からの聴取
②労働者名簿、賃金台帳等関係書類の確認
③労働基準行政情報システムにおける事業場基本情報の確認
④法人登記簿謄本、商業登記簿謄本等の閲覧
⑤当該事業主が所属する事業主団体への照会

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(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その2

2010-06-22 02:18:13 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

ロ 重大な過失の認定

(イ)法第31条[事業主等からの費用徴収]①第一号の事業主の重大な過失は、事業主が、当該事故に係る事業に関し、上記イの保険手続に関する指導又は勧奨を受けていない場合で、かつ徴収法第3条([労災保険の]保険関係の成立)に規定する保険関係が成立した日(以下「保険関係成立日」という。)から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないときに認定すること。

(ロ)上記(イ)の場合であっても、下記のいずれかの事情が認められるときは、事業主の重大な過失として認定しないこと。

a 事業主が、その雇用する労働者について、労働者に該当しないと誤認したために保険関係成立届を提出していなかった場合(当該労働者が取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でなく、事業主が誤認したことについてやむを得ない事情が認められる場合に限る。)

b 事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとっている場合

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(労災保険法の通達集)第31条[事業主等からの費用徴収]その1

2010-06-21 03:04:27 | 通達集
法第31条[事業主等からの費用徴収]①
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①の規定による届出であってこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条(概算保険料の納付)③[認定決定]の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故

二 事業主が徴収法第10条(労働保険料)②第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第26条(督促及び滞納処分)②の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故

三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

同②  
政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。但し、法第22条の2[休業給付]④の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

同③  
政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

同④  
徴収法第26条(督促及び滞納処分)、第28条(先取特権の順位)、第29条(徴収金の徴収手続)及び第41条(時効)の規定は、①又は②の規定による徴収金について準用する。

(未手続事業主に対する費用徴収制度の内容)

(1)故意又は重大な過失の認定の基準

イ 故意の認定

法第31条[事業主等からの費用徴収]①第一号の事業主の故意は、下記のいずれかに該当する場合に認定すること

①事業主が、当該事故に係る事業に関し、所轄都道府県労働局(以下「所轄局」という。)、所轄労働基準監督署(以下「所轄署」という。)又は所轄公共職業安定所(以下「所轄署」という。)から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう指導(未手続事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法により職員が直接指導するものに限る。以下「保険手続に関する指導」という。)を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合

②事業主が、当該事故に係る事業に関し、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう勧奨(以下「加入勧奨」という。)を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合

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(労災保険法の通達集)第16条の5[遺族補償年金の支給停止等]

2010-06-16 06:19:51 | 通達集
法第16条の5[遺族補償年金の支給停止等]①
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

同②  
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

同③  
法第16条の3[遺族補償年金の額]③の規定は、①の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、
同条[遺族補償年金の額]③中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

受給権者の所在が不明であるときは、その者について財産管理人が置かれない限り、当該保険給付については支払を差し止めることとするが、遺族補償年金については、その受給権者の所在が1年以上不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、同順位者がなくて後順位者があるときは次順位者の申請により、所在不明の間(所在不明となったときに遡り、その月の翌月分から)その支給を停止する。支給差止めは、受給権者が所在不明であるかぎり職権で行なうことができるが、支給停止は、申請がない限り行なうことができない。支給停止をした場合には、受給権者が所在不明となった時に遡って、他の同順位者のみが受給権者となるか、又は次順位者が最先順位者となって受給権者となる。所在不明によって支給停止をした場合において、同順位者があるときは、同順位者に支給する遺族補償年金の額は、所在不明者及びその者とのみ生計同じくしていた受給資格者に係る加算額分を減額して改定することとなる(基本額は、所在不明者を除いた同順位の受給権者間で等分することとなる。)。同順位者がなくて次順位者に支給される遺族補償年金の額は、受給権者となった次順位者の人数に応じて再計算することとなる。

支給停止を受けた所在不明者は、いつでも支給停止の解除申請することができるから、その者の所在が明らかとなっても、申請がない限り、支給停止を解除する必要はなく、また、支給停止を解除したときは、その解除の月の翌月分から支給を再開すればよく、所在が明らかとなったときに遡ることを要しない。

受給権者以外の加算対象者が、所在不明となったときは、所在不明の間は受給権者と生計を同じくしているとはいえないので、その者に係る加算額分を減額して年金額を改定すべきこととなる

(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

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(労災保険法の通達集)第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]その2

2010-06-15 01:47:25 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

3 (「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものの取扱い)

労災保険法第16条の2①等にいう「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、  死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という。)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。

Ⅰ 労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況等によって判断すること。但し、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(以下「当該血族」という。)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む。)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととする。

Ⅱ 以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること。

(1)労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。

(2)労働者の収入により生計を維持こととなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。

(3)労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき

(昭和41.10.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1108号、平成02.07.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第486号)。

この条終りです。

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(労災保険法の通達集)第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]その1

2010-06-10 02:15:58 | 通達集
法第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]①
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。但し、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

三 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

同②  
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

同③  
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

1 (「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」の意義)

イ 死亡の当時には、負傷又は発病後死亡までに相当期間が経過していても、その労働者が業務災害を被らなかったならば、その死亡の当時においても、その収入で生計を維持していたであろう場合を含むが、死亡の当時労働者を遺棄しているような場合は、含まれない。

ロ 労働者の収入には、賃金収入はもちろん、休業補償給付その他各種保険の現金給付その他一切の収入が含まれる。

ハ 専ら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。従って、所謂共稼ぎもこれに含まれる

(昭和41.01.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第73号)。

2 遺族補償費受給権者中「婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者」をも含むとは、民法にいう配偶者がない場合には、かかるものをも受給権者として認め、形式婚主義の一面における欠陥を補い実情に即せしめたものである
(昭和23.05.14基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1642号)。

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