条文は省略(その1を参照願います)
2 (海外派遣者の特別加入制度の対象者の拡大に伴う留意点)
平成8年4月以降海外派遣者の特別加入制度の対象となる派遣先の海外の事業の代表者等の取扱いについては、基本的には昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号(「以下「基本通達」という。(筆者注:前回の通達参照))によることとなるが、当該対象者が従来の対象者と異なる性格を有する者であること等に鑑み、留意すべき点は次の通りである。
(1)特別加入対象者
基本通達に加え、派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合に限り、当該事業に従事する者であってその代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者としての性格を有しないと考えられるもの(以下「海外派遣される事業主等」という。)についても、特別加入することができる。
(2)派遣先の事業の規模
特別加入の対象者が海外派遣される事業主等である場合には、派遣先の事業の規模について確認を行うことが必要となるが、この派遣先の事業の規模の判断については、海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断することとし、その取扱いについては、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。また、派遣先の事業の規模の把握に当たっては、派遣元の事業主から派遣先の労働者に係る労働者名簿、派遣先の事業案内等の資料の提出等を求める。
2 (海外派遣者の特別加入制度の対象者の拡大に伴う留意点)
平成8年4月以降海外派遣者の特別加入制度の対象となる派遣先の海外の事業の代表者等の取扱いについては、基本的には昭和52.03.30発労徴第21号・基発(旧労働省労働基準局長名通達)第192号(「以下「基本通達」という。(筆者注:前回の通達参照))によることとなるが、当該対象者が従来の対象者と異なる性格を有する者であること等に鑑み、留意すべき点は次の通りである。
(1)特別加入対象者
基本通達に加え、派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合に限り、当該事業に従事する者であってその代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者としての性格を有しないと考えられるもの(以下「海外派遣される事業主等」という。)についても、特別加入することができる。
(2)派遣先の事業の規模
特別加入の対象者が海外派遣される事業主等である場合には、派遣先の事業の規模について確認を行うことが必要となるが、この派遣先の事業の規模の判断については、海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断することとし、その取扱いについては、国内における中小事業主等の特別加入の場合に準ずる。また、派遣先の事業の規模の把握に当たっては、派遣元の事業主から派遣先の労働者に係る労働者名簿、派遣先の事業案内等の資料の提出等を求める。
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