回答のポイント(64)給料の支払い口座を指定されました
Q
給料の支払いの事で、お分かりの方、教えて下さい。よろしくお願い致します。タイトル通りですが、給料の支払い口座を指定されました。自分が普段使っている銀行ではない為、わざわざ開設するのが正直面倒です。通帳やカードもあまり増やしたくありません。「どうしても自分の普段使っている銀行に振り込んでほしい」という要望は通るものなのでしょうか?会社側から「指定の口座を開設しなければダメ」と言われてしまった場合、対抗?する手段はありますか?なにかそういった労働の法律はないでしょうか?大げさですが知りたいです。よろしくお願い致します。
A
法律上は質問者さんの要望どおりにしなければなりません。下記をご覧ください。
労働基準法施行規則
第7条の2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1 当該「労働者が指定する」銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2 当該「労働者が指定する」証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
以下省略
質問者さんから
ありがとうございました。意を決して自分が普段使っている口座にしてもらいたいと話したところ、特に理由も聞かれずあっさりOKしてもらえました。でも今後の為にとても参考になりました。どうもありがとうございます。
(担当:社労士久)
Q
給料の支払いの事で、お分かりの方、教えて下さい。よろしくお願い致します。タイトル通りですが、給料の支払い口座を指定されました。自分が普段使っている銀行ではない為、わざわざ開設するのが正直面倒です。通帳やカードもあまり増やしたくありません。「どうしても自分の普段使っている銀行に振り込んでほしい」という要望は通るものなのでしょうか?会社側から「指定の口座を開設しなければダメ」と言われてしまった場合、対抗?する手段はありますか?なにかそういった労働の法律はないでしょうか?大げさですが知りたいです。よろしくお願い致します。
A
法律上は質問者さんの要望どおりにしなければなりません。下記をご覧ください。
労働基準法施行規則
第7条の2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1 当該「労働者が指定する」銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2 当該「労働者が指定する」証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
以下省略
質問者さんから
ありがとうございました。意を決して自分が普段使っている口座にしてもらいたいと話したところ、特に理由も聞かれずあっさりOKしてもらえました。でも今後の為にとても参考になりました。どうもありがとうございます。
(担当:社労士久)