goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題33-5

2009-04-30 02:19:24 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問05の解答




第33回(平成13年)雇用保険法[択一]

[問題05]
失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 ( × )

B 失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。 ( ○ )

C 受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。 ( ○ )

D 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。 ( ○ )

E 失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても,就職した日において失業の認定は行われない。 ( ○ )

[参考]

Aに関して

法施行規則第22条(失業の認定)①
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあっては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

同②  
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。

同③  
前条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)①項但書の規定は、①の場合に準用する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題33-4

2009-04-29 01:59:45 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問04の解答




第33回(平成13年)雇用保険法[択一]

[問題04]
特定受給資格者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は、離職の日が破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てがなされる以前であっても、特定受給資格者となる。 ( ○ )

B 期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る。)の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。 ( × )

C 事業主が人員整理のために3ヶ月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し、全従業員を対象に退職を勧奨した場合、これに応募して離職した者は特定受給資格者となる。 ( ○ )

D 長年(たとえば15年以上)にわたって同一の職種に就いていた者が、新たな知識や技能を必要とする別の職種への配置転換を命じられ、かつ事業主が十分な教育訓練の機会を与えなかったために新たな職種に適応することができず、やむなく離職した場合には、特定受給資格者となる。 ( ○ )

E 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とならない。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題33-3

2009-04-28 10:48:10 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問03の解答




第33回(平成13年)雇用保険法[択一]

[問題03]
基本手当の給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者及び基準日(受給資格に係る離職の日。以下同じ。)において短時間労働被保険者(平成19年10月1日以後は被保険者区分の廃止により一般被保険者に一本化された)であったものは含めないものとする。

A 倒産,解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合300日である。 ( × )

B 特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者と、60歳以上65歳未満の者においては、被保険者であった期間の長さの全区分を通じて、同じ所定給付日数が定められている。 ( × )

C 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。 ( × )

D 60歳以上の定年制により離職した受給資格者については、個別延長給付として給付日数が60日分延長されるが、雇用継続給付を受けたことがある者については、給付日数は延長されない。 ( × )

個別延長給付(改正前の法第23条)は平成13年3月31日をもって廃止された。

E 基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題33-2

2009-04-27 02:43:55 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問02の解答




第33回(平成13年)雇用保険法[択一]

[問題02]
雇用保険事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。 ( × )

B 雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。 ( × )

C 事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。 ( ○ )

D 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに,その日の翌日から起算して10日以内に提出すべきものであり、同じ被保険者について事業主が再度これを提出することはない。 ( × )

E 被保険者が離職した場合、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には、事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており、事業主は離職者本人にも当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職理由を記入させた上で、公共職業安定所長に提出しなければならない。 ( × )

[参考]

Aに関して

法施行規則第6条(被保険者となったことの届出)①
事業主は、法第7条(被保険者に関する届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同②  
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

同③  
法施行規則第10条(被保険者証の交付)①の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。

Cに関して

法施行規則第13条(被保険者の転勤の届出)①
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同②  
事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。

同③  
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

同④  
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題33-1

2009-04-23 02:21:51 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問01の解答




第33回(平成13年)雇用保険法[択一]

[問題01]
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、法人の代表者と同居している親族についても、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。 ( ○ )

B 適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主の支店への転勤を命じられた場合には被保険者資格を失わないが、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。 ( ○ )

C 適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。 ( ○ )

D いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6ヶ月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。 ( × )

E 60歳で定年退職した者がシルバー人材センターの無料職業紹介を通じて臨時的かつ短期的な雇用に就く場合、その賃金が家計の主たる部分を賄わず、かつ反復継続して就労しない臨時内職的な就労に過ぎないものであれば、被保険者とならない。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題32-7

2009-04-22 02:20:53 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成12年択一問07の解答




第32回(平成12年)雇用保険法[択一]

[問題07]
日雇労働被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 雇用保険法でいう日雇労働者とは、日々雇い入れられる者又は14日以内の期間を定めて雇い入れられる者をいう。 ( × )

B 適用区域に居住し、適用事業に雇用されるようになった日雇労働者は、その日から起算して5日以内に、居住地を管轄する公共職業安定所長に、住民票の写し等を添えて、日雇労働被保険者手帳交付申請書を提出しなければならない。 ( × )

C 日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。 ( × )

D 日雇労働求職者給付金は、原則として、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の直前の2か月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていなければ支給されない。 ( ○ )

E 日雇労働被保険者の失業の認定については、一般被保険者の場合と異なり、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする義務が原則として免除されている。 ( × )

[参考]

Aに関して

法第42条(日雇労働者)
この節(日雇労働被保険者の求職者給付)において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(次条(日雇労働被保険者)②の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一 日々雇用される者
二 30日以内の期間を定めて雇用される者

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題32-6

2009-04-21 01:57:28 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成12年択一問06の解答




第32回(平成12年)雇用保険法[択一]

[問題06]
介護休業給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 介護休業給付の支給対象となる休業は、原則として「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」にいう介護休業と同じものであり、その上限は被保険者が休業を開始した日から93日であるが、当該企業で同法の基準を超える長期の介護休業を認めている場合には最長6か月間まで延長され得る。 ( × )

B 介護休業給付には、介護休業期間中に支給される介護休業基本給付金と、職場復帰後引き続いて6か月間以上雇用された場合に支給される介護休業者職場復帰給付金とがある。 ( × )

C 介護休業給付金は、原則として、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上ある一般被保険者が、対象家族の介護をするために休業した場合に支給される。 ( ○ )

D 介護休業給付金は支給単位期間について支給されるが、その期間中に被保険者が就業している日数が7日以上ある場合は支給の対象外となる。 ( × )

E 被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合にのみ、介護休業給付の対象家族となる。 ( × )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題32-5

2009-04-20 01:45:39 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成12年択一問05の解答




第32回(平成12年)雇用保険法[択一]

[問題05]
就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当という4種類の給付が含まれる。 ( × )

B 再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就き、かつ、就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上又は所定給付日数の3分の1以上である場合に支給される。 ( × )

C 再就職手当を受給するためには、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇い入れられたことが必要であり、離職前の事業主に再び雇用された場合や、受給資格者が自ら事業を開始した場合には、再就職手当が支給されることはない。 ( × )

D 常用就職支度手当は、受給資格者等であって一定の就職困難な者が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに再就職手当に付加して支給されるものである。 ( × )

E 受給資格者が知人の紹介等によって公共職業安定所とは無関係に遠隔地に就職する場合、移転費が支給されることはない。 ( ○ )

[参考]

Eに関して

法第58条(移転費)①
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。

同②  
移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題32-4

2009-04-17 02:57:32 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成12年択一問04の解答




第32回(平成12年)雇用保険法[択一]

[問題04]
給付制限及び不正受給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合、原則として、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当が支給されないが、拒んだことについて正当な理由があるときにはこの限りでない。 ( ○ )

B 受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職促進のための職業指導を受けることを正当な理由なく拒んだ場合には、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間にわたり、基本手当が一定の割合で減額支給される。 ( × )

C 被保険者が、正当な理由がないのに自己の都合により退職した場合、待期の満了後1か月以上3か月以内の期間で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されないのが原則であるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるときには、その訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間について支給が認められる。 ( ○ )

D 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けようとした者については、その日以後、基本手当は支給されないのが原則であるが、やむを得ない理由があるとして宥怒がなされた場合には、基本手当の全部又は一部が支給される。 ( ○ )

E 政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を命じることができ、その不正受給が事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合には、事業主も連帯して返還するよう命じることができる。 ( ○ )

[参考]

Bに関して

法第32条([紹介拒否等による]給付制限)①
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。

二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。

三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。

四 職業安定法第20条(②但書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

五 その他正当な理由があるとき。

同②  
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

同③  
受給資格者についての①各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題32-3

2009-04-16 02:15:36 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成12年択一問03の解答




第32回(平成12年)雇用保険法[択一]

[問題03]
基本手当の受給要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには、算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、その計算に当たっては、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数が14日以上なければ、その月は被保険者期間の1か月として算入されない。( × )

B 被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上わが国で賃金の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。 ( ○ )

C 基本手当の受給期間は、一定の就職困難者又は一定の特定受給資格者を除き、原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。 ( ○ )

D 基本手当を受給するためには、原則として4週間に1回、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければならないが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定については、月に1回行うものとされている。 ( ○ )

E 基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負傷のため職業に就くことができない日も算入される。 ( ○ )

[参考]

A(B)に関して

法第13条(基本手当の受給資格)①
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。法第17条(賃金日額)①において「算定対象期間」という。)に、次条(被保険者期間)の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款(基本手当)の定めるところにより、支給する。

同②  
法第23条[特定受給資格者]②各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。

法第14条(被保険者期間)①
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日まで遡った各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。但し、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

同②  
前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない。

一 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格(前条(基本手当の受給資格)①(同条(基本手当の受給資格)②において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節(高年齢継続被保険者の求職者給付)から第4節(日雇労働被保険者の求職者給付)までを除き、以下同じ。)、法第37条の3(高年齢受給資格)②に規定する高年齢受給資格又は法第39条(特例受給資格)②に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間

二 法第9条(確認)の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間

(担当:社労士久)