社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問05の解答
第33回(平成13年)雇用保険法[択一]
[問題05]
失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 ( × )
B 失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。 ( ○ )
C 受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。 ( ○ )
D 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。 ( ○ )
E 失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても,就職した日において失業の認定は行われない。 ( ○ )
[参考]
Aに関して
法施行規則第22条(失業の認定)①
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあっては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
同②
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
同③
前条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)①項但書の規定は、①の場合に準用する。
(担当:社労士久)
ー例題:平成13年択一問05の解答
第33回(平成13年)雇用保険法[択一]
[問題05]
失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 ( × )
B 失業の認定は、通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり、当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。 ( ○ )
C 受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。 ( ○ )
D 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。 ( ○ )
E 失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には、それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり、かつ現実の収入がなかったとしても,就職した日において失業の認定は行われない。 ( ○ )
[参考]
Aに関して
法施行規則第22条(失業の認定)①
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあっては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
同②
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
同③
前条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)①項但書の規定は、①の場合に準用する。
(担当:社労士久)