(労働基準法の判例集(要旨)その4)男女同一賃金の原則ーその4
労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
男女同一賃金
東京地裁平成06.06.16判決
女子の大多数が非世帯主又は独身の世帯主であることを知りながら制定した世帯主に有利な賃金制度及び女子の本人給を男子のそれより低く抑えることを容認して決定された勤務地限定の基準は、労基法第4条違反で無効である、
広島地裁平成08.08.07判決
被告は、現業部門の中途採用の従業員の初任給につき、男子従業員に対しては年齢のみを基準として初任給を決定しているのに、女子従業員には年齢を考慮せず、高卒の新入女子従業員の初任給しか支給していない。原告と年齢及び入社が一番近い男子労働者と比較しても、入社時には、同じ組立作業に従事していたこと、被告において初任給決定の際に入社前の経験や資格が考慮されていたという事実は認められないことから、被告における中途採用男女の初任給格差は合理的な理由が認められず、原告が女子であることのみを理由としてなされた不合理な差別であると認められる。右差別は労働基準法第4条に反し、不法行為を構成する。
この項終りです。
(担当:社労士久)
労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
男女同一賃金
東京地裁平成06.06.16判決
女子の大多数が非世帯主又は独身の世帯主であることを知りながら制定した世帯主に有利な賃金制度及び女子の本人給を男子のそれより低く抑えることを容認して決定された勤務地限定の基準は、労基法第4条違反で無効である、
広島地裁平成08.08.07判決
被告は、現業部門の中途採用の従業員の初任給につき、男子従業員に対しては年齢のみを基準として初任給を決定しているのに、女子従業員には年齢を考慮せず、高卒の新入女子従業員の初任給しか支給していない。原告と年齢及び入社が一番近い男子労働者と比較しても、入社時には、同じ組立作業に従事していたこと、被告において初任給決定の際に入社前の経験や資格が考慮されていたという事実は認められないことから、被告における中途採用男女の初任給格差は合理的な理由が認められず、原告が女子であることのみを理由としてなされた不合理な差別であると認められる。右差別は労働基準法第4条に反し、不法行為を構成する。
この項終りです。
(担当:社労士久)