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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談のポイント(23) 移動時間は通勤時間か?労働時間か?

2006-10-06 02:29:00 | 労働相談のポイント
労働相談のポイント(担当:社労士久) 移動時間

実はこのテーマは、後日詳しく紹介するが、学習塾の講師が代表者ともめて賃金不払(割増賃金不払も)の相談を受け頭を悩ませたテーマ。この講師、数箇所の教室を移動する時間は労働時間であり、賃金不払となるので今までの分を請求したいと言って来たのである。

今回は、ある社会保険労務士の事務所から、顧問先が労働者を複数の事業場に派遣するが「移動時間は通勤時間か労働時間か」と質問して来た。

この問題を考えるのに参考となるのが、労災保険法の通勤の定義であるが、平成18年4月1日改正施行の法第7条第2項の条文を掲げておきます。本日私の結論を述べるつもりでしたが都合により(改正に気がつきませんでしたので)、宿題にさせていただきます。本テーマについてのご意見をぜひコメントで教えてください。

第7条[保険給付の種類等]
2 前項②の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③ ①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)