第42回(平成22年)労災保険法[択一]
[問題07]
労災保険の保険給付及び特別支給金等に関する処分に対する不服申立て及び訴訟等について次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。 ( × )
法第38条[保険給付に関する審査請求等]①及び②による。
B 「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある場合でも異議申し立てをすることはできない。 ( × )
法第41条[準用]、徴収法第38条(不服申立てと訴訟との関係)及び法第31条[事業主等からの費用徴収]①第三号による。
C 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償審査官に対し行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効中断の効力を生じる。 ( ○ )
法第38条[保険給付に関する審査請求等]①及び③による。
D 特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。 ( × )
法第38条[保険給付に関する審査請求等]①による。行政不服審査法による
E 保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも、労働保険審査会に対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ( × )
法第40条[不服申立ての前置]による。
[問題07]
労災保険の保険給付及び特別支給金等に関する処分に対する不服申立て及び訴訟等について次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。 ( × )
法第38条[保険給付に関する審査請求等]①及び②による。
B 「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある場合でも異議申し立てをすることはできない。 ( × )
法第41条[準用]、徴収法第38条(不服申立てと訴訟との関係)及び法第31条[事業主等からの費用徴収]①第三号による。
C 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償審査官に対し行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効中断の効力を生じる。 ( ○ )
法第38条[保険給付に関する審査請求等]①及び③による。
D 特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。 ( × )
法第38条[保険給付に関する審査請求等]①による。行政不服審査法による
E 保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも、労働保険審査会に対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ( × )
法第40条[不服申立ての前置]による。