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社労士受験支援塾(三好塾)

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就業規則(10)飲酒運転は懲戒解雇

2006-10-17 02:17:51 | 就業規則
飲酒運転は懲戒解雇

飲酒運転に関しては、今までは多くの企業が就業規則で次のように規定して懲戒処分を下してきた。

モデル就業規則
第○条(懲戒の事由)
2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。但し、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
② しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき
③ 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
④ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
以下省略

昨日の「法務インサイド」では、“法令順守に企業躍起”と言う見出しを付けて、これらの項目に「飲酒運転をした場合」という項目を加えて厳罰を下すことが課題だと問題提起しているのである。私も極めて今日的課題だと思うのであります。
(担当:社労士久)