労働相談のポイント(担当:社労士久) 健康診断の時間は労働時間か?
この問題は意外と奥深い。一般健康診断(定期健康診断のことでしょうね)の時間を、労働時間とするか労働時間としないかは、自由(任意)なんだそうですが、労使協議により、労働時間にして賃金を支払うことが“望ましい"んだそうです。
一般的には、定期健診をして健全な労働力を確保することが、会社のためになることから、会社の必要経費(労働時間扱い)にしているようです。
ご自身の場合はどうなっていますか? 定期健診費用を労働者の負担にする会社があるので、その意味が問題になるのです。
定期健診をすることによって、致命的な病(肺炎、胃ガン、大腸ガン等)に蝕まれていることを発見することがあります。健全に“生きる"という根源的な問題に及びます。“生きる"ことができないならば健全に働くこともできない訳ですから、労働時間であるとか労働時間ではないとか言っている問題ではなく、健全に働くため或いは生きるため、定期健診が必要なのだという労働基準法、ひいては労働安全衛生法の立法精神により律せられるという根源的な問題なのです。
労働時間として健全な労働力を維持する必要経費(経営コスト)にすべきではないかと考ます。
この問題は意外と奥深い。一般健康診断(定期健康診断のことでしょうね)の時間を、労働時間とするか労働時間としないかは、自由(任意)なんだそうですが、労使協議により、労働時間にして賃金を支払うことが“望ましい"んだそうです。
一般的には、定期健診をして健全な労働力を確保することが、会社のためになることから、会社の必要経費(労働時間扱い)にしているようです。
ご自身の場合はどうなっていますか? 定期健診費用を労働者の負担にする会社があるので、その意味が問題になるのです。
定期健診をすることによって、致命的な病(肺炎、胃ガン、大腸ガン等)に蝕まれていることを発見することがあります。健全に“生きる"という根源的な問題に及びます。“生きる"ことができないならば健全に働くこともできない訳ですから、労働時間であるとか労働時間ではないとか言っている問題ではなく、健全に働くため或いは生きるため、定期健診が必要なのだという労働基準法、ひいては労働安全衛生法の立法精神により律せられるという根源的な問題なのです。
労働時間として健全な労働力を維持する必要経費(経営コスト)にすべきではないかと考ます。