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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談のポイント(21)健康診断は労働時間?

2006-10-04 20:01:49 | 労働相談のポイント
労働相談のポイント(担当:社労士久)  健康診断の時間は労働時間か?

この問題は意外と奥深い。一般健康診断(定期健康診断のことでしょうね)の時間を、労働時間とするか労働時間としないかは、自由(任意)なんだそうですが、労使協議により、労働時間にして賃金を支払うことが“望ましい"んだそうです。

一般的には、定期健診をして健全な労働力を確保することが、会社のためになることから、会社の必要経費(労働時間扱い)にしているようです。

ご自身の場合はどうなっていますか? 定期健診費用を労働者の負担にする会社があるので、その意味が問題になるのです。

定期健診をすることによって、致命的な病(肺炎、胃ガン、大腸ガン等)に蝕まれていることを発見することがあります。健全に“生きる"という根源的な問題に及びます。“生きる"ことができないならば健全に働くこともできない訳ですから、労働時間であるとか労働時間ではないとか言っている問題ではなく、健全に働くため或いは生きるため、定期健診が必要なのだという労働基準法、ひいては労働安全衛生法の立法精神により律せられるという根源的な問題なのです。

労働時間として健全な労働力を維持する必要経費(経営コスト)にすべきではないかと考ます。

労働相談のポイント(20)メールによる退職届

2006-10-04 01:33:59 | 労働相談のポイント
労働相談のポイント(担当:社労士久) メールによる退職届

退職届の形式を定めた法律はないので、退職の申出は、口頭でもよくメールで退職届を出しても問題はないそうです。但し、退職手続を就業規則で定めている会社が殆どで、メール退職届については、いまだ世の中の認知度は低いのが現実です。

退職の意思確認を要すること、人事決定者の抵抗感が根強いこと、退職届が瞬時に届くため退職を撤回する場合不利になりかねないことから、一般的には「会社の就業規則で定める退職手続に従うことが大切」とされているようです。

①退職届と退職願の相違、②退職申出の時期、③就業規則での定め方、④退職を巡るトラブル等「退職」も問題点の多いテーマです。今後それぞれの問題について詳しくとりあげていきます。