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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

事務所たより(社労士受験支援2:厚生年金保険法)

2005-12-28 11:03:46 | 受験
厚生年金保険法の過去問の一例

第37回(平成17年)厚生年金保険法

[問題02]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 

業務上の傷病により障害等級に該当する程度
の障害の状態にある場合に、当該傷病により
労働基準法第77条の規定による障害補償を
受ける権利を取得したときは、障害厚生年金
は6年間、その支給が停止されるが、労働者
災害補償保険による障害補償年金を受ける権
利を取得したときは、障害厚生年金は支給停
止とはならない。( ○ )

B 

初めて適用事業所となった事業所の事業主及
び船舶所有者は、当該事実があった日から5
日以内に社会保険事務所長等に対して所定の
届出をしなければならない。 ( × )

法施行規則第13条(新規適用事業所の届出)
①、③。

C 

同一の事業主による2以上の適用事業所(船舶
を除く。)は社会保険庁長官の承認を受けて
一の適用事業所となることができるが、この
承認があったときは、当該2以上の事業所は
適用事業所ではなくなったとみなされる。
( ○ )

法第8条の2[適用事業所の一括扱い]。

D 

被保険者が同時に2の適用事業所に使用され
る場合において、一が船舶で他が船舶以外の
事業所のときは、当該被保険者に係る保険料
の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶
の所有者であり、他の事業所は保険料の負担
及び納付義務を負わなくて良い。( ○ )

法施行令第4条(2以上の事業所又は船舶に
使用される場合の保険料)④。

E 

被保険者又は被保険者であった者が正当な理
由がなくて療養に関する指示に従わなかった
ことにより障害の回復を妨げたときは、保険
給付の全部又は一部を行わないことができ、
又、その者が障害厚生年金の受給権者であっ
た場合には、現に該当する障害等級以下の障
害等級に該当するものとして給付額の改定を
行うことができる。 ( ○ )

法第73条の2[保険事故に関する制限2]、
法第74条[協力義務違反者に対する制限1]。

本問にかぎらず、社労士試験の過去問の解答
の根拠法の条文をご希望の方はコメント下さい。


事務所たより(社労士受験支援1:労働基準法)

2005-12-23 10:00:42 | 受験
社労士受験支援[例1] ほんの一例です。
過去問を数多く分析していきます。労働基準法に
限らず各法について分析し、ノウハウを駆使して
受験生を支援したいと思っています。
お問い合わせはコメントでお願いします。

第37回(平成17年)労働基準法[問題01]
労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち
、誤っているものはどれか。

A 

ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、
保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去
3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働
時間数で除した金額の60%を保障する旨を規定し、
これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働
基準法第27条の出来高払制の保障給に関する規定
に違反するものではない。( ○ )

B 

毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払う
こととなっている場合において、月の後半に2日間の
欠勤があり賃金を控除する必要が生じたときは、過払
いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金
それ自体の計算に関するものであるから、労働基準法
第24条の賃金の支払いに関する規定(賃金全額払の
原則)の違反とは認められない。 ( ○ )

C 

最高裁の判例によると、労働基準法第24条①但し書
の要件を具備する「チェック・オフ」(労働組合費の
控除)」協定の締結は、これにより、同協定に基づく
使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払
の原則の例外とされ、同法第120条第一号所定の
罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎない、
とされている。 ( ○ )

D 

使用者が、通勤手当の代わりとして、6か月ごとに通勤
定期乗車券を購入し、これを労働者に支給している場合、
通勤手当は賃金であるが、6か月ごとに支給される通勤
定期乗車券は、労働基準法第12条④に定める「3箇月
を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、
平均賃金算定の基礎となる賃金には算入されない。
( × )

E 

最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者
の責に帰すべき事由」は、取引における一般原則たる
過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念という
べきであって、民法第536条②の「債権者の責めに
帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされ
ている。( ○ )

法第24条(賃金の支払)①

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなけ
ればならない。但し、法令若しくは労働協約に別段の
定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について
確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる
場合においては、通貨以外のもので支払い、又、法令に
別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数
で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半
数を代表する者との書面による協定がある場合において
は、賃金の一部を控除して支払うことができる。

同②

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなけ
ればならない。但し、臨時に支払われる賃金、賞与その
他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(法第
89条(就業規則)において「臨時の賃金等」という。)
については、この限りでない。

法第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中労働者に、その平均賃金の100
分の60以上の手当を支払わなければならない。



二 適用

「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般
原則たる過失責任主義とは異なる観点を踏まえた概念と
いうべきであって、民法第536条②の「債権者ノ責ニ
帰スヘキ事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含む(最高裁第二小法廷昭和62.7.
17判決)。

民法第536条【危険負担における債務者主義】①

前二条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外当事者双方ノ責ニ帰ス
ヘカラサル事由ニ因リテ債務ヲ履行スルコト能ハサルニ
至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ有セス

同②

債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハ
サルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ
失ハス但自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タル
トキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ要ス

法第27条(出来高払制の保障給)

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については
、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしな
ければならない。