厚生年金保険法の過去問の一例
第37回(平成17年)厚生年金保険法
[問題02]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
業務上の傷病により障害等級に該当する程度
の障害の状態にある場合に、当該傷病により
労働基準法第77条の規定による障害補償を
受ける権利を取得したときは、障害厚生年金
は6年間、その支給が停止されるが、労働者
災害補償保険による障害補償年金を受ける権
利を取得したときは、障害厚生年金は支給停
止とはならない。( ○ )
B
初めて適用事業所となった事業所の事業主及
び船舶所有者は、当該事実があった日から5
日以内に社会保険事務所長等に対して所定の
届出をしなければならない。 ( × )
法施行規則第13条(新規適用事業所の届出)
①、③。
C
同一の事業主による2以上の適用事業所(船舶
を除く。)は社会保険庁長官の承認を受けて
一の適用事業所となることができるが、この
承認があったときは、当該2以上の事業所は
適用事業所ではなくなったとみなされる。
( ○ )
法第8条の2[適用事業所の一括扱い]。
D
被保険者が同時に2の適用事業所に使用され
る場合において、一が船舶で他が船舶以外の
事業所のときは、当該被保険者に係る保険料
の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶
の所有者であり、他の事業所は保険料の負担
及び納付義務を負わなくて良い。( ○ )
法施行令第4条(2以上の事業所又は船舶に
使用される場合の保険料)④。
E
被保険者又は被保険者であった者が正当な理
由がなくて療養に関する指示に従わなかった
ことにより障害の回復を妨げたときは、保険
給付の全部又は一部を行わないことができ、
又、その者が障害厚生年金の受給権者であっ
た場合には、現に該当する障害等級以下の障
害等級に該当するものとして給付額の改定を
行うことができる。 ( ○ )
法第73条の2[保険事故に関する制限2]、
法第74条[協力義務違反者に対する制限1]。
本問にかぎらず、社労士試験の過去問の解答
の根拠法の条文をご希望の方はコメント下さい。
第37回(平成17年)厚生年金保険法
[問題02]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
業務上の傷病により障害等級に該当する程度
の障害の状態にある場合に、当該傷病により
労働基準法第77条の規定による障害補償を
受ける権利を取得したときは、障害厚生年金
は6年間、その支給が停止されるが、労働者
災害補償保険による障害補償年金を受ける権
利を取得したときは、障害厚生年金は支給停
止とはならない。( ○ )
B
初めて適用事業所となった事業所の事業主及
び船舶所有者は、当該事実があった日から5
日以内に社会保険事務所長等に対して所定の
届出をしなければならない。 ( × )
法施行規則第13条(新規適用事業所の届出)
①、③。
C
同一の事業主による2以上の適用事業所(船舶
を除く。)は社会保険庁長官の承認を受けて
一の適用事業所となることができるが、この
承認があったときは、当該2以上の事業所は
適用事業所ではなくなったとみなされる。
( ○ )
法第8条の2[適用事業所の一括扱い]。
D
被保険者が同時に2の適用事業所に使用され
る場合において、一が船舶で他が船舶以外の
事業所のときは、当該被保険者に係る保険料
の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶
の所有者であり、他の事業所は保険料の負担
及び納付義務を負わなくて良い。( ○ )
法施行令第4条(2以上の事業所又は船舶に
使用される場合の保険料)④。
E
被保険者又は被保険者であった者が正当な理
由がなくて療養に関する指示に従わなかった
ことにより障害の回復を妨げたときは、保険
給付の全部又は一部を行わないことができ、
又、その者が障害厚生年金の受給権者であっ
た場合には、現に該当する障害等級以下の障
害等級に該当するものとして給付額の改定を
行うことができる。 ( ○ )
法第73条の2[保険事故に関する制限2]、
法第74条[協力義務違反者に対する制限1]。
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