(労働基準法の判例集(要旨)第22条)退職時等の証明
労働基準法第22条(退職時等の証明)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
横浜地裁昭和38.04.22判決
企業秩序の維持安定のため、いわゆるレッド・パージを受けた者の雇入れを拒否するかどうかは、使用者の自由に決しうるところであり、職安法第3条ないし本条第3項もかかる使用者の雇入れの自由まで封ずるものではない。
この条終りです。
(担当:社労士久)
労働基準法第22条(退職時等の証明)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
横浜地裁昭和38.04.22判決
企業秩序の維持安定のため、いわゆるレッド・パージを受けた者の雇入れを拒否するかどうかは、使用者の自由に決しうるところであり、職安法第3条ないし本条第3項もかかる使用者の雇入れの自由まで封ずるものではない。
この条終りです。
(担当:社労士久)