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(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその51

2008-05-31 03:05:45 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその51


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(11)ビラ配布・発言等

無効例]

東京地裁昭和51.02.04判決
一人夜勤看護の危険性について市販雑誌に投稿したこと等を理由とする懲戒解雇無効

大阪地裁昭和46.10.27判決
月例の営業成績優秀者の表彰式終了直後、司会者たる人事課長からマイクを受け取って解散しようとする従業員に残留を求め、社長に対して時間外労働の強制、割増賃金不支給、女子への生理休暇不承認等を批判してその是正を訴えた人事課員の言動を理由として懲戒解雇にかえてなした普通解雇は「会社の秩序を著しく乱した場合」に当らない、

大阪地裁昭和59.08.14判決
会社買収のうわさがあるところから、商業登記簿を調べて役員交代の事実を知り、従業員に対して同登記簿のコピーを配布するとともに、会社が買収され、役員が替わり、労働条件が変わるかも知れないと説明した労働者を解雇したことは、その説明が会社に与えた影響は軽微であり、企業秩序維持の妨げとなっていないので無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその50

2008-05-30 02:31:54 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその50


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(11)ビラ配布・発言等

無効例]

大阪地裁昭和45.09.03判決
就業規則で職場内での無許可のビラ配布等を禁止していても会社の企業秩序に影響を及ぼさないものは懲戒解雇の対象にはならない

東京地裁昭和45.04.13判決
就業規則にビラの無許可配付禁じ、その違反を懲戒の対象として規定していても、ビラの内容や配布の態様に職場秩序の実質的侵害が認められぬ場合においては、単に無許可という形式違反で懲戒することは許されぬ、

京都地峰山支部昭和46.03.10判決
会社が公害の発生源であると信ずるにつき相当な理由があるときは、その旨を地域住民に訴えるビラを組合が配布したとしても、会社はその配布を正当な組合活動として受忍すべきであるから、右配布を理由とする組合三役の懲戒解雇は権利濫用で無効

東京地裁昭和48.03.28判決
タクシー会社の従業員親睦団体が「社長さん二号を離してうちをかこってね、ね」等のビラを含むビラ40枚を会社施設に無断貼付した行為は懲戒解雇事由に該当しない

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその49

2008-05-29 02:05:01 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその49


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(11)ビラ配布・発言等

有効例]

法人の名誉信用を毀損するような虚偽の事実を掲載した印刷物を多数人に配布した従業員に対する即時解雇(東京高裁昭和45.07.15判決)、

組合大会において会社と上部団体との間に不正な金銭の授受がある旨の虚偽の発言をしたことが就業規則の懲戒事由である会社の名誉を害しまたは不利益となる言動をした場合に該当するからこれを理由とする懲戒解雇(名古屋地裁昭和49.12.11判決)

有効

最高裁第一小法廷昭和58.09.08判決
社宅に配布したビラの内容を理由とする懲戒処分有効

東京高裁昭和63.07.20判決
学園理事長に対する暴言、大学執行部に対する中傷文書の配布等は、組織秩序に対する重大な侵害行為であり、組織から排除されてもやむを得ず、普通解雇は有効

千葉地裁松戸支部平成11.02.23判決
精巧な偽造免許証を所持する乗務員をタクシー会社が無免許であることを知っていてタクシー乗務をさせていたなど会社の管理を非難するビラを広範囲に多数配布して事実に反する事項を公表したことは、会社の信用を著しく毀損するものであり、正当な批判、言論行為ではないから、ビラを配布した組合執行委員長の解雇は有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその48

2008-05-28 01:58:03 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその48


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(11)ビラ配布・発言等

有効例]

大阪高裁昭和50.03.27判決
下請会社の社員が元請に対し当該請負事業が下請会社の手に余るなど同社の信用を害する言辞を弄することは懲戒解雇事由に該当する

岡山地裁昭和38.12.10判決
報道事業を営む会社の方針を批判する宣伝ビラの作成、配布に直接関与指導した組合幹部らの行為は、就業規則所定の懲戒事由たる「会社の名誉信用を著しく落し、業務に著しい支障をきたした場合」に該当する

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその47

2008-05-27 00:45:58 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその47


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(10)組合活動

無効例]

仙台地裁昭和50.05.28判決
女子試用工の本採用拒否を不当とし組合の指示に従って右女子工員を紹介した職安にその不当性を訴えたことを理由とする懲戒解雇は就業規則に定める懲戒解雇事由に該当せず無効

札幌地裁昭和45.04.10判決
たとえ争議が違法にわたり、組合幹部に対する責任追及が理由ありと考えられる場合においても、1年以上も放置したのち突如執行委員10名を解雇することは無効

福島地裁会津若松支部昭和51.08.10判決
争議妥結の際における労使間の合意により、処分者を出さないこととした以上、合意に反し特定の者のみを懲戒処分することは、合理性を欠き懲戒権の濫用

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその46

2008-05-26 01:41:17 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその46


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(10)組合活動

無効例]

那覇地裁昭和47.12.12判決
ワンマンバスの乗務員が監察制度運用の不当性に鑑みその廃止を要求して料金の不正取得のいんぺいを容易ならしめるためにしたいわゆる私金所持闘争ないしはバス会社の乗務員の組織する組合の組合員が会社管理の観光バスの一部31台を会社以外の駐車場に集結し約22時間にわたり実力で組合の支配下においた闘争を理由とする懲戒解雇は過酷であって解雇権の濫用にあたる

福岡地裁昭和42.04.24判決
争議に随伴して行われた第二組合員に対する集団脅迫行為を理由とする第一組合員らに対する懲戒解雇は、右の者らは一時的これに加わったもので、主犯的指導的役割を果たしたとは認められないから、労働協約および就業規則の懲戒解雇理由に当たらず無効

鳥取地裁米子支部昭和43.04.25判決
過去三年間の組合活動中の違法行為等を理由とする懲戒解雇は著しく過酷にすぎ、就業規則の適用を誤ったものとして無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその45

2008-05-25 00:39:51 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその45


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(10)組合活動

無効例]

福岡高裁昭和45.10.08判決
争議の際に組合本部に駐在し、ピケッティングの方法による出荷阻止の指令を発した組合支部長は、支部における違法な行為に加担していたものとはいえないから、同人に対する懲戒解雇は就業規則所定の懲戒解雇事由に当らない

東京高裁昭和54.01.30判決
組合分会長たる病院看護婦が、看護婦の一人夜勤の実態についてビラを作成配布し、病院の研修制度を批判した論評を雑誌に投稿したことを理由とする懲戒解雇無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその44

2008-05-24 03:11:29 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその44


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(10)組合活動

有効例]

仙台高裁昭和42.07.19判決
会社の試用者に対する退職勧告に関し、組合支部幹部が右試用者を紹介した職業安定所におもむき、会社は医者と結託して精神病者と診断させて本工に採用しないなど申告流布したことは、就業規則所定の懲戒理由たる「会社の体面を汚した者」「正当な理由または手続なく著しく会社の業務に支障を与えた者」に該当し、その懲戒解雇は相当

東京高裁昭和43.02.28判決
配転命令拒否、新職務就労拒否を指揮し、自ら右配転命令に基づく就労を拒否した精神病院の組合執行委員長の行為は、就業規則所定の懲戒解雇事由に該当する

東京高裁昭和63.03.31判決
労働組合の争議行為であっても、正当な争議行為の範囲を逸脱したものに対しては、職場規律に違反した行為として懲戒解雇に付すことを妨げられる理由はない

大阪地裁平成13.12.19判決
管理職組合を結成し、会社の派閥活動にかかわり、多数の社員を巻き込んで会社の秩序を乱した幹部職員の解雇は有効である。

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその43

2008-05-23 00:30:31 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその43


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(9)犯罪行為

無効例]

東京地裁昭和43.09.30判決
休憩中囲碁に関する口論から同僚に暴行したことを理由とする懲戒解雇は無効

東京地裁八王子支部昭和46.10.16判決
職場外で飲酒のうえ上司に暴行した生コン車運転手の所為につき、懲戒に価いするとしても解雇は権利濫用で無効

松江地裁昭和50.01.13判決
日赤病院の臨床検査部長が開業医から依頼された検査の料金を病院に納入せず課員の共益費に費消したことを理由とする懲戒解雇は従来の経緯や関係者の処分に対比して過酷であって解雇権の濫用にあたる

大分地裁昭和43.02.27判決
公選法第142条(文書図画の頒布)違反の所為の企画、実行に関与し、送検ないし起訴された者は、就業規則所定の懲戒解雇理由である「犯罪行為があって、その情状の重い者」には当たらない

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその42

2008-05-22 00:45:51 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその42


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(9)犯罪行為

無効例]

京都地裁昭和48.04.13判決
地方公共団体の職員が、酒に酔って自家用車を運転して交通事故を起し、相手方に加療約40日の傷害を負わせ、業務上過失傷害、飲酒により罰金5万円に処せられたことを理由になされた懲戒免職は、必要性と相当性を欠き取消しを免れない、

福岡地裁小倉支部昭和48.03.29判決
酒気帯運転により人をはね死亡させ業務上過失致死罪により禁錮10月、執行猶予3年の判決を言渡されこれが確定した従業員に対する懲戒解雇は、就業規則の解釈適用を誤ったものである、

徳島地裁昭和46.03.30判決
勤務時間外の飲酒運転事故で禁錮6月(執行猶予)の確定判決を受けたことを理由とする免職処分は、先例に比し著しく不均衡であって裁量の範囲を逸脱し無効。

これらの判決は今どき支持されますかね?

更に続きます。

(担当:社労士久)