(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその51
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(11)ビラ配布・発言等
[無効例]
東京地裁昭和51.02.04判決
一人夜勤看護の危険性について市販雑誌に投稿したこと等を理由とする懲戒解雇は無効。
大阪地裁昭和46.10.27判決
月例の営業成績優秀者の表彰式終了直後、司会者たる人事課長からマイクを受け取って解散しようとする従業員に残留を求め、社長に対して時間外労働の強制、割増賃金不支給、女子への生理休暇不承認等を批判してその是正を訴えた人事課員の言動を理由として懲戒解雇にかえてなした普通解雇は「会社の秩序を著しく乱した場合」に当らない、
大阪地裁昭和59.08.14判決
会社買収のうわさがあるところから、商業登記簿を調べて役員交代の事実を知り、従業員に対して同登記簿のコピーを配布するとともに、会社が買収され、役員が替わり、労働条件が変わるかも知れないと説明した労働者を解雇したことは、その説明が会社に与えた影響は軽微であり、企業秩序維持の妨げとなっていないので無効。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(11)ビラ配布・発言等
[無効例]
東京地裁昭和51.02.04判決
一人夜勤看護の危険性について市販雑誌に投稿したこと等を理由とする懲戒解雇は無効。
大阪地裁昭和46.10.27判決
月例の営業成績優秀者の表彰式終了直後、司会者たる人事課長からマイクを受け取って解散しようとする従業員に残留を求め、社長に対して時間外労働の強制、割増賃金不支給、女子への生理休暇不承認等を批判してその是正を訴えた人事課員の言動を理由として懲戒解雇にかえてなした普通解雇は「会社の秩序を著しく乱した場合」に当らない、
大阪地裁昭和59.08.14判決
会社買収のうわさがあるところから、商業登記簿を調べて役員交代の事実を知り、従業員に対して同登記簿のコピーを配布するとともに、会社が買収され、役員が替わり、労働条件が変わるかも知れないと説明した労働者を解雇したことは、その説明が会社に与えた影響は軽微であり、企業秩序維持の妨げとなっていないので無効。
更に続きます。
(担当:社労士久)