第42回(平成22年)(労基)労働安全衛生法[択一]
[問題10]
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱いに関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。 ( × )
法第59条(安全衛生教育)①、法規則第35条(雇入れ時等の教育)①及び法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第二号による。
B 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び性能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。 ( × )
法第59条(安全衛生教育)①及び法規則第35条(雇入れ時等の教育)②による。
C 事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。 ( × )
法第59条(安全衛生教育)③、法規則第36条(特別教育を必要とする業務)第三十五号及び法規則第37条(特別教育の科目の省略)による。
D 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者に就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。 ( ○ )
法第59条(安全衛生教育)③及び法規則第38条(特別教育の記録の保存)による。
E 運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。 ( × )
法第60条[職長等に対する安全衛生教育]及び法施行令第19条(職長等の教育を行うべき業種)による。
[問題10]
労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱いに関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。 ( × )
法第59条(安全衛生教育)①、法規則第35条(雇入れ時等の教育)①及び法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第二号による。
B 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び性能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。 ( × )
法第59条(安全衛生教育)①及び法規則第35条(雇入れ時等の教育)②による。
C 事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。 ( × )
法第59条(安全衛生教育)③、法規則第36条(特別教育を必要とする業務)第三十五号及び法規則第37条(特別教育の科目の省略)による。
D 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者に就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。 ( ○ )
法第59条(安全衛生教育)③及び法規則第38条(特別教育の記録の保存)による。
E 運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。 ( × )
法第60条[職長等に対する安全衛生教育]及び法施行令第19条(職長等の教育を行うべき業種)による。