社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成12年択一問02の解答
第32回(平成12年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題02]
保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 政府は、事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 ( ○ )
B 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の命令に従わないときは、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 ( × )
C 政府は、事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をしていない期間中(一定の場合を除く。)に生じた事故について業務災害に関する保険給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 ( ○ )
D 政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険給付を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。 ( ○ )
E 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることができない。 ( ○ )
[参考]
Bに関して
法第47条の3(保険給付の一時差止め)
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、法第12条の7(保険給付に関する届出等)の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条[法第47条(労働者及び受給者の報告、出頭等)及び法第47条の2(受診命令)]の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
(担当:社労士久)
ー例題:平成12年択一問02の解答
第32回(平成12年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題02]
保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 政府は、事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 ( ○ )
B 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の命令に従わないときは、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 ( × )
C 政府は、事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をしていない期間中(一定の場合を除く。)に生じた事故について業務災害に関する保険給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 ( ○ )
D 政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険給付を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。 ( ○ )
E 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることができない。 ( ○ )
[参考]
Bに関して
法第47条の3(保険給付の一時差止め)
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、法第12条の7(保険給付に関する届出等)の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条[法第47条(労働者及び受給者の報告、出頭等)及び法第47条の2(受診命令)]の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
(担当:社労士久)