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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題40-7

2009-03-31 02:18:44 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成20年択一問07の解答




第40回(平成20年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題07]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。 ( × )

B 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。 ( × )

C 障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。 ( × )

D 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。 ( ○ )

E 葬祭料又は葬祭を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。 ( × )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題40-6

2009-03-30 02:13:44 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成20年択一問06の解答




第40回(平成20年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題06]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。( × )

B 企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害てん補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合であっても、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができない。( × )

C 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。 ( ○ )

D 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とされている。 ( × )

E 政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付(年金たる保険給付については、この5年間に係るものに限る。)とされている。 ( × )

[参考]

Cに関して

法第49条①
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。

同②  
前条②の規定は前項の規定による検査について、同条③の規定は前項の規定による権限について準用する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題40-5

2009-03-26 03:33:42 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成20年択一問05の解答




第40回(平成20年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題05]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。 ( ○ )

B 労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限は行われない。( ○ )

C 保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ( ○ )

D 労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。 ( × )

E 労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。 ( ○ )

[参考]

Dに関して

法第12条の6[保険給付の非課税]
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

法第44条[印紙税の非課税]
労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題40-4

2009-03-25 02:31:36 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成20年択一問04の解答




第40回(平成20年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題04]
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。 ( ○ )

B 特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。( ○ )

C 特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。 ( × )

D 特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。 ( ○ )

E 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。 ( ○ )

[参考]

Aに関して

法施行規則第46条の26(特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定)
法第33条[特別加入者]各号に掲げる者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題40-3

2009-03-24 02:59:42 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成20年択一問03の解答




第40回(平成20年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題03]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれについても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ( × )

B 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。 ( × )

C 休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。 ( × )

D 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。 ( × )

E 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。 ( ○ )

[参考]

Cに関して

法第14条[休業補償給付]①
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。但し、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(法第8条の2[休業給付基礎日額]②第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

同②  
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に法別表第1第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題40-2

2009-03-23 02:32:23 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成20年択一問02の解答




第40回(平成20年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題02]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。 ( × )

B 特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。( × )

C 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。 ( ○ )

D 療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。 ( × )

E 労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を経過したとき、時効によって消滅する。 ( × )

[参考]

Eに関して

法第42条[時効]
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題40-1

2009-03-20 02:34:23 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成20年択一問01の解答


労災保険法の例題もいよいよ昨年度の試験問題になりました。



第40回(平成20年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題01]
次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。

A 試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。 ( × )

B 派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。 ( × )

C 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。 ( × )

D 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。 ( × )

E 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。 ( ○ )

[参考]

Eに関して

法第31条[事業主等からの費用徴収]①
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①の規定による届出であってこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条(概算保険料の納付)③の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故

二 事業主が徴収法第10条(労働保険料)②第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第26条(督促及び滞納処分)②の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故

三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

同②  
政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。但し、法第22条の2[休業給付]④の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

同③  
政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

同④  
徴収法第26条(督促及び滞納処分)、第28条(先取特権の順位)、第29条(徴収金の徴収手続)及び第41条(時効)の規定は、①又は②の規定による徴収金について準用する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題39-7

2009-03-19 01:53:48 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成19年択一問07の解答




第39回(平成19年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題07]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。 ( × )

B 偽りその他不正な手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。( ○ )

C 労働者が偽りその他不正な手段により保険給付を受けたときは、これに係る事業主の報告又は証明の真偽にかかわらず、政府は、その事業主に対し、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。 ( × )

D 労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので、その費用については事業主が保険料としてその全額を負担するが、通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を国庫が負担することとなっている。 ( × )

E 通勤災害により保険給付を受ける者は、その受ける保険給付の額を合計した額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったときは、当該保険給付の費用の一部として、厚生労働大臣が定める額を負担しなければならない。 ( × )

[参考]

法第31条[事業主等からの費用徴収]①
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①の規定による届出であってこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条(概算保険料の納付)③の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故

二 事業主が徴収法第10条(労働保険料)②第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第26条(督促及び滞納処分)②の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故

三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

同②  
政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。但し、法第22条の2[休業給付]④の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

同③  
政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

同④  
徴収法第26条(督促及び滞納処分)、第28条(先取特権の順位)、第29条(徴収金の徴収手続)及び第41条(時効)の規定は、①又は②の規定による徴収金について準用する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題39-6

2009-03-18 01:05:51 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成19年択一問06の解答




第39回(平成19年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題06]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。 ( × )

B 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。 ( × )

C 遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。( ○ )

D 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が①死亡したとき、②婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき、③6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき、④離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき、⑤子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除く。)、⑥厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く。)は、消滅する。 ( × )

E 遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。 ( × )

[参考]

法第16条の2[遺族補償年金の受給者の範囲]①
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。但し、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

三 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

同②  
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

同③  
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題39-5

2009-03-17 01:17:46 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成19年択一問05の解答




第39回(平成19年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題05]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。 ( × )

B 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。 ( × )

C 傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。( ○ )

D 障害補償年金又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金又は障害年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支給されることとなるがその額が、従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金又は障害一時金が支給される。 ( × )

E 障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。 ( × )

[参考]

Cに関して

法施行規則第18条(傷病等級)①
法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]③第二号の厚生労働省令で定める傷病等級は、法施行規則別表第2の通りとする。

同②  
法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]③第二号及び法第18条の2(傷病補償年金の支給の決定等)の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。

(担当:社労士久)