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社労士受験支援塾(三好塾)

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労働相談のポイント(19)退職前の年次有給休暇

2006-10-01 02:40:12 | 労働相談のポイント
労働相談のポイント(担当:社労士久) 退職前の年次有給休暇

退職前に未消化の年次有給休暇(以下「年休」と言う)を取得できるか?については「事業の正常な運営を妨げない限り」取れると言うのが定番だが、

退職前に年休を取って他社に就職しても差し支えないかと言う問題があった。

「差し支えない。年休はそのまま取得できる」と言うのが解答。私も最初はどんなものか(道義的にどうなのか?兼業禁止規定に触れるのではないか?など)と思ったが、やはり「事業の正常な運営を妨げない限り」この年休は“有効”のようです。