雇用保険法ー過去の試験問題:平成15年択一問07解答
第35回(平成15年)雇用保険法[択一]
[問題07]
育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給を受けることができない。 ( ○ )
B 育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、支給単位期間における賃金額が休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときには、当該支給単位期間について、育児休業基本給付金は支給されない。 ( ○ )
C 被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとする場合、原則として最初の支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ( × )
D 育児休業の終了予定日とされていた日までに,休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合、当該産前産後休業が始まった日後の休業については、原則として、育児休業基本給付金は支給されない。 ( ○ )
E 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることのできる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労していなくても支給される。 ( ○ )
[参考]
Cに関して
法施行規則第101条の13(育児休業基本給付金の支給申請手続)①
被保険者は、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書(様式第33号の5。但し、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業基本給付金支給申請書(様式第33号の5の2)をもって代えることができる。②及び③並びに法施行規則第101条の15(準用)の規定により読み替えて適用される法施行規則第101条の8(支給申請手続の代理)において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の法施行規則第101条の11(法第61条の4①の休業)①の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに法施行規則第101条の11の2(法第61条の4①の厚生労働省令で定める場合)各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当することを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
同②
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
同③
①の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出は、法第61条の4(育児休業基本給付金)③に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。但し、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
同④
公共職業安定所長は、①の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の4①の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く。⑥において同じ。)について育児休業基本給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
同⑤
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。但し、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
同⑥
④の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
同⑦
前項の規定による育児休業基本給付金支給申請書の提出は、④に規定する育児休業基本給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。但し、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
同⑧
法施行規則第21条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)①但書の規定は①の休業開始時賃金証明票について、法施行規則第17条の2④及び⑤の規定は③但書及び前項但書の場合における提出について準用する。