goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

昨日(平成21.05.30)の講義からー不服申立て(その1)の課題

2009-05-31 03:16:18 | 社労士受験支援塾


昨日の講義のうち、「不服申立て」に関する過去の試験問題の一部を抜粋しました。

[保険給付に関する審査請求等]労災保険法 正誤を答えよ!

第32回(平成12年)労災保険法[択一問07]

A 保険給付の決定に不服がある者は、労働者災害補償審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (   )

B 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から6か月を経過しても採決がないときは、この限りでない。 (   )

E 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができないが、審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないときは、この限りでない。 (   )

C 保険料の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから6か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (   )

D 保険料に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の採決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から3か月を経過しても裁決がないときは、この限りでない。 (   )

(不服申立て)雇用保険法 正誤を答えよ!

第31回(平成11年)雇用保険法[択一問07]

C 雇用保険二事業に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。(   )

解答は後日掲載させていただきます。

雇用保険法ー過去の試験問題36-2

2009-05-29 02:33:15 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問02の解答



第36回(平成16年)雇用保険法[択一]

[問題02]
基本手当の受給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、1年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。 ( × 法改正に留意)

B 短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが、短時間労働被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。 ( × 被保険者区分の廃止に留意)

C 短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が、引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合、被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ、その日を基準日として基本手当を受給することができる。 ( ○ → × 被保険者区分の廃止による)

D 離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。 ( × )

E 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。 ( × )

[参考]

A及びBに関して

法第13条(基本手当の受給資格)①
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。法第17条(賃金日額)①において「算定対象期間」という。)に、次条(被保険者期間)の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款(基本手当)の定めるところにより、支給する。

同②  
特定理由離職者及び法第23条[特定受給資格者]②各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。

同③  
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、法第23条[特定受給資格者]②各号のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

雇用保険法ー過去の試験問題36-1

2009-05-28 02:29:13 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問01解答



第36回(平成16年)雇用保険法[択一]

[問題01]
雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。 ( ○ )

B 事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。 ( ○ )

C 事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない。 ( × )

D 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。 ( ○ )

E 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。 ( ○ )

雇用保険法ー過去の試験問題35-7

2009-05-27 02:42:35 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成15年択一問07解答



第35回(平成15年)雇用保険法[択一]

[問題07]
育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給を受けることができない。 ( ○ )

B 育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、支給単位期間における賃金額が休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときには、当該支給単位期間について、育児休業基本給付金は支給されない。 ( ○ )

C 被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとする場合、原則として最初の支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ( × )

D 育児休業の終了予定日とされていた日までに,休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合、当該産前産後休業が始まった日後の休業については、原則として、育児休業基本給付金は支給されない。 ( ○ )

E 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることのできる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労していなくても支給される。 ( ○ )

[参考]

Cに関して

法施行規則第101条の13(育児休業基本給付金の支給申請手続)①
被保険者は、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書(様式第33号の5。但し、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業基本給付金支給申請書(様式第33号の5の2)をもって代えることができる。②及び③並びに法施行規則第101条の15(準用)の規定により読み替えて適用される法施行規則第101条の8(支給申請手続の代理)において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の法施行規則第101条の11(法第61条の4①の休業)①の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに法施行規則第101条の11の2(法第61条の4①の厚生労働省令で定める場合)各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当することを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同②  
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

同③  
①の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出は、法第61条の4(育児休業基本給付金)③に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。但し、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

同④  
公共職業安定所長は、①の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の4①の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く。⑥において同じ。)について育児休業基本給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。

同⑤  
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。但し、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。

同⑥  
④の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同⑦  
前項の規定による育児休業基本給付金支給申請書の提出は、④に規定する育児休業基本給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。但し、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

同⑧  
法施行規則第21条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)①但書の規定は①の休業開始時賃金証明票について、法施行規則第17条の2④及び⑤の規定は③但書及び前項但書の場合における提出について準用する。

雇用保険法ー過去の試験問題35-6

2009-05-26 02:13:24 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成15年択一問06解答



第35回(平成15年)雇用保険法[択一]

[問題06]
基本手当以外の求職者給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の4種類がある。 ( × )

B 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。 ( ○ )

C 受講手当の日額は、2,000円である。 ( × )

D 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。 ( × )

E 傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。 ( × )

[参考]

Aに関して

法施行規則第56条(技能習得手当の種類)
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

Cに関して

法施行規則第57条(受講手当)①
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条(基本手当の減額)①の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給するものとする。

同②  
受講手当の日額は、500円とする。
 
法施行規則附則第2条(受講手当の額に関する暫定措置)
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る法施行規則第57条(受講手当)②の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「700円」とする。

雇用保険法ー過去の試験問題35-5

2009-05-25 02:45:35 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成15年択一問05の解答



第35回(平成15年)雇用保険法[択一]

[問題05]
基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。


A 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。 ( × )

B 基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 ( × )

C 60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後,直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。 ( × )

D 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。 ( × )

E 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。 ( × )

[参考]

A、B及びCに関して

法第20条(支給の期間及び日数)①
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、法第22条(所定給付日数)①に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 

当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年

二 基準日において法第22条(所定給付日数)②第一号に該当する受給資格者 

基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間

三 基準日において法第23条(特定受給資格者)①第二号イに該当する同条②に規定する特定受給資格者 

基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

同②  
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間法第15条(失業の認定)②の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に法第15条(失業の認定)②の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)
の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。

同③  
前二項の場合において、①の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、法第37条の3(高年齢受給資格)②に規定する高年齢受給資格又は法第39条(特例受給資格)②に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。

雇用保険法ー例題35-4

2009-05-22 02:16:59 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー例題:平成15年択一問04の解答



第35回(平成15年)雇用保険法[択一]

[問題04]
基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問でいう受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとする。

A 特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合は、210日である。 ( ○ )

B 特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢によって異なることはない。 ( ○ )

C 特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者の所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合、120(90)日である。 ( × )

D 基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。 ( ○ )

E 被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は、すべての年齢区分において、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、90日となる。 ( ○ )

わかりやすい根拠条文を希望する方にはメール等で送信できます。お知らせください。

雇用保険法ー例題35-3

2009-05-21 02:16:01 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー例題:平成15年択一問03の解答



第35回(平成15年)雇用保険法[択一]

[問題03]
雇用保険被保険者証(以下、本問においては「被保険者証」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ( ○ )

B 被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならない。 ( ○ )

C 被保険者が氏名を変更したときには、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならない。 ( ○ )

D 事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければならない。 ( ○ )

E 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。 ( × )

[参考]

Eに関して

法施行規則第19条(受給資格の決定)①
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は法施行規則第31条(受給期間延長の申出)③若しくは法施行規則第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)③の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

同②  
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が法施行規則第32条(法第22条②の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。

同③  
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条(基本手当の受給資格)①(同条(基本手当の受給資格)②において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

同④  
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第13条(基本手当の受給資格)①の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。

雇用保険法ー例題35-2

2009-05-20 03:05:36 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー例題:平成15年択一問02の解答



第35回(平成15年)雇用保険法[択一]

[問題02]
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。 ( ○ )

B 法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用保険に特別加入することが認められる。 ( × )

C パートタイム労働者等の短時間就労者であっても、1週間の所定労働時間が15時間以上であり、かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれるならば、被保険者となる。 ( × )

D 大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。 ( × )

E 日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。 ( × )

[参考]

Aに関して

法第6条(適用除外)
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において法第38条(短期雇用特例被保険者)①に規定する短期雇用特例被保険者又は法第43条(日雇労働被保険者)①に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

一の二 1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満(30時間未満)である者であって、法第38条(短期雇用特例被保険者)①各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において法第43条(日雇労働被保険者)①に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

一の三 法第42条(日雇労働者)に規定する日雇労働者であって、法第43条(日雇労働被保険者)①各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)

二 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者

三 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条[強制被保険者]の規定による船員保険の被保険者

四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

雇用保険法ー例題35-1

2009-05-19 02:35:01 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー例題:平成15年択一問01の解答



第35回(平成15年)雇用保険法[択一]

[問題01]
雇用保険の適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。 ( ○ )

B 株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、公益法人の行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となる。 ( × )

C 同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみが適用事業となる。 ( ○ )

D 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。 ( ○ )

E 適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続を行う必要はない。 ( ○ )

[参考]

Bに関して

法附則第2条(適用範囲に関する暫定措置)①
次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、法第5条(適用事業)①の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

同②  
前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)又は第3条[雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置]の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、法第5条(適用事業)①に規定する適用事業に含まれるものとする。