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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社会問題(3)今でも国労

2006-10-31 01:59:10 | 社会問題
国労

一昨日「日本郵政公社」を採り上げた際にJRについても触れたが、昨日の日本経済新聞の「国労とJR東日本一括和解」という記事が目についた。“昔”3公社5現業と言われた3公社とは、日本国有鉄道(現在のJR)・日本電信電話公社(現NTT)・日本専売公社(現JT)のことであり、5現業とは、郵政(現在の日本郵政公社)・林野・印刷・造幣・アルコール専売のことである。今はもうこの分類ができる人は少ないであろう(実は私もできなかった)。こうして見ると民営化は3公社から始まり、小泉前首相は5現業のうちの郵政の民営化を叫んだことがわかる。

さて国労とは国鉄労働組合の略称。“昔”動労(国鉄動力車労働組合の略称)とともにストライキ(順法闘争と言う戦術もありました)で名を馳せ、私などはそのストライキのため職場に泊り込む等の“被害”を被ったものである。その国労が長い間のJR東日本との紛争で残った昇進差別等23件の紛争を中央労働委員会で一括和解することになったというのだ。

民営化とともに、労働組合の変遷等々もあり、なかなか難しい問題が多いが、これからも少しずつ記事にしていくつもりです。
今日の紹介は中央労働委員会のホームページです。http://www.mhlw.go.jp/churoi/index.html
(担当:社労士久)

社会問題(2)郵政公社

2006-10-30 03:50:57 | 社会問題
郵政公社

昨日の朝日新聞の受け売り。“郵政公社 トヨタ式に混乱” 私は郵便物を取り扱うのに自動車会社の方式を採り入れることに違和感を覚えていた。確かに表面的には記事のように見えるかも知れないが、今回は記事自体がまだ実態をとらえきれていないもの。私も良くわかっていないので話にならないが、最近郵便局が変わったことといえば、早朝・夜間(?)に郵便物が届けられていることだ。古い体質にトヨタ式を入れるのだから消化不良を起こすだろう。もっと実態を把握する必要がある。

昔全逓今?http://www.jpu.or.jp/

そういえば、JRでも気になっていることがある。先日駅の職員に落し物を尋ねたが、応対は1人しかいないので、待たされる、挙句の果てぶっきら棒な応対。とにかく駅に人(職員)が少ない(これが民営化の効果)。聞くということがしにくいのだ(しかし、最近キップ売場に職員がいて何やら案内をしているのを見かける。これはなかなかよさそう)。それからトラブルの多発。信号トラブル、車両故障、線路内への人の立入り等々(これが一番危ない)。ここも実態がわかりにくい。

引き続き、民営化に注目していきたいと思っています。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(25)普通解雇

2006-10-29 06:00:34 | 労働相談事件簿
普通解雇

“おとなしい”A子さんから「人間らしい扱いを受けない」と相談された。「どうもB社長が解雇するらしい。今は出社していながどうしたら良いのか?」と言う。
実は、このB社長が前日にA子さんの件で、相談に来ていたのだ。「A子さんは、協調性がないうえ、ミスが多く、正常な事業活動にも支障が出ている。解雇予告手当を払ってやめてもらおうと思っているが、出社しなくなってしまった。どうしたら良いのか?」と言っていたもの。そのとき私は「就業規則の解雇事由に該当するなら、法定の解雇予告手当を払えば、解雇の手続はOK。但し、A子さんが解雇に不満であれば、解雇権の濫用を訴えるかも知れない(労働局の助言・あっせん及び小額訴訟等の裁判等)。訴えられても堂々と対応できるようにしておくことが大事ですよ」と答えていたのだ。
私はA子さんに「とにかく、出社してB社長と話合いをするよう」アドバイス。
数日後、B社長が経理担当を連れて平均賃金の計算の仕方を聞きに来た。A子さんが解雇に納得したと言うのだ。
当事者からそれぞれ相談を受けた事件のあらましです。

モデル就業規則
第○条(普通解雇)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。
② 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき。
③ 以下省略
あわせて「やまがたの労働相談Q&A」の普通解雇を紹介しておきます。
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_07.html
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(24)あっせん

2006-10-28 00:35:28 | 労働相談事件簿
あっせん

こちらは、B社長のパワハラ・セクハラを受け、挙句に退職を強要され、結局退職したA子さんが、経済的損失と精神的苦痛を被ったことに対する補償金を求めた事件。補償金が期限までに支払われなかったため、労働局にあっせんの申請をした。

その他のあっせんの具体例は、今回は広島労働局の「職場におけるトラブルのあっせん解決事例」をご紹介します。http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/soumu/contens/kikaku/shokuba_assen_kakiketujirei.html

なお、この「あっせん」は強制力がないため、B社長があっせんへの参加を拒否するとあっせんは不成立となります。A子さんが最後まで解決を目指すときは裁判で白黒をつけることになります

(担当:社労士久)

労働相談事件簿(23)助言

2006-10-27 01:16:28 | 労働相談事件簿
助言

配置転換を拒否し、解雇されたAが総合労働相談コーナーで「解雇予告手当の支払いを受けたが、体力的に無理な配置転換の強要であり“上乗せ補償”を求めたい」と相談し、担当した総合労働相談員が、Aの勤務先B社の人事責任者に『相談者が今回の解雇による上乗せ補償を求めたいと言ってきている。補償を求め、場合によっては「あっせん」申請に及ぶので、話合いをされたらどうか』と自主的な解決を促したりするのが「助言」。

その他の「助言」の具体例は下記をご覧ください。
紹介:個別労働関係紛争の解決の促進のためにhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(33)休業と休暇

2006-10-26 01:42:17 | 労働相談のポイント
休業と休暇

今回の相談は「就業規則の見直しをしていると、例えば、育児休業・介護休業と言う言葉があるが、片や看護休暇と言う言葉がある。休業休暇はどういう違いがあるのか?」と言う質問。
確かに、急にそう聞かれると面食らうが、何ということはなかった!

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(所謂育児・介護休業法)第2条(定義)を見ると『平成14・3・18「職発」0318009・「雇児発」0318003で「休業」とは、労働契約関係が存続したまま労働者の労務提供義務が消滅することをいい、労働基準法第89条(年次有給休暇)第一号の「休暇」に含まれること。「休暇」「休業」とを厳密に区別する基準はないが、「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを「休業」としている用語例(労働基準法第65条(産前産後)の産前産後の休業など)にならったものであること』とあるのだ。
法律ではこの定義が大事で、定義を間違えて或いは不認識のまま議論をすると迷路に迷い込むことがあるので要注意だ。今回の相談に感謝!

なお、因みに「職発」とは職業安定局長名通達で、「雇児発」とは雇用均等・児童家庭局長名通達のことであります。
(担当:社労士久)

ブックマークの使い方(1)東京労働局

2006-10-25 04:19:32 | 連絡事項
東京労働局

ブックマークの「東京労働局」をご覧になったことはあるでしょうか?
一番のお勧めは、これです。
労働基準法関係で次の様式がダウンロードできます。
1.一般労働者用、常用、有期雇用型労働条件通知書 Word PDF
2.パート労働者用労働条件通知書 Word PDF
3.時間外休日労働に関する協定届 Word PDF
4.36協定の本社一括届出における本社以外の各事業場一覧表 Word PDF
5.1箇月単位の変形労働制に関する協定届 Word PDF
6.1年単位の変形労働時間制に関する協定届 Word PDF
7.事業場外労働に関する協定届 Word PDF
8.企画業務型裁量労働制に関する決議届 Word PDF
9.企画業務型裁量労働制に関する報告 Word PDF
10.専門業務型裁量労働制に関する協定届 Word PDF
11.就業規則(変更)届 Word PDF
12.就業規則意見書 Word PDF
13.退職証明書 Word PDF
14.解雇理由証明書 Word PDF
15.適用事業報告 Word PDF
16.解雇予告除外認定申請書 Word PDF
17.監視、断続的労働 に従事する者に対する適用除外許可申請書 Word PDF
18.断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 Word PDF
19.労働者名簿 Word PDF
20.賃金台帳 Excel PDF
21.賃金控除に関する協定書 Word PDF
22.口座振込同意書
ぜひご活用願います。
(担当:社労士久)

労働相談事件簿(22)郵政公社

2006-10-24 02:46:46 | 労働相談事件簿
郵政公社

今回のタイトルを「郵政公社」と付けたが、実は私は郵政公社の何たるかを良くしらない。
しかし、最近(?)郵政公社に係る相談が結構有り、注目しているのだ。
私が郵政公社の人から相談を受けたのは、中間管理職と名乗るAさんから、局長(?)による「パワハラ」被害を延々と訴えられたのが最初だ。その後も同一人から繰り返し、どこにも持って行きようがないと訴えが来た。ご他聞に漏れず、裁判をするには、余りにも犠牲が多いとも言う。
郵政公社を良く知らない私は、このような訴えが来るなどと想像していなかったので、いささか面食らった。
今回ブックマークした「勤務時間と残業」でも、パワハラめいた質問に接した。郵政民営化の内実は如何? 郵政公社を改めて注目していくつもりだ。
紹介:日本郵政公社のホームページhttp://www.japanpost.jp/

(担当:社労士久)

労働相談のポイント(32)タイムカード

2006-10-23 20:36:35 | 労働相談のポイント
タイムカード

タイムカードに関わる質問が時々ある。
今回は、B社の社長から「タイムカードを導入したが、タイムカードを打刻した時間が労働時間の開始時間か?基本的な考え方を教えて欲しい」と言う質問が来た。
私は「否。労働基準法上の労働時間の開始時間は、基本的には使用者の指揮・命令が始まる作業開始時間であって、タイムカードに打刻された時間ではない」と答えたが、裁判では、タイムカードに打刻された時間を(労働契約上の)労働時間の開始時間にするのは自由で、就業規則等の規定によるとも示されている。
確かに、労働時間の開始時間は「タイムカードを打刻した時間ではなく、作業開始時間である」と言うのが合理的な考え方だが、使用者の指揮・命令が始まる時間を明確に線引きすることは難しい。
この問題に限らず、裁判を待たなくては解決しない労働問題が多いが、“余計な紛議を惹き起こさない労働基準の法律”の構築が喫緊の課題なのである。
(担当:社労士久)

憩い(6)花のアルバムから(神代植物公園のバラ)

2006-10-23 02:18:11 | 憩い
バラ
友人達と連れ立って秋のバラを楽しんでいる。
秋晴れのウオーキング日和が続き休憩が多くなって恐縮ですが、先日訪れた「神代植物公園のバラ」もご覧ください。
紹介:神代植物公園のホームページhttp://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/seibuk/jindai/
(担当:社労士久)