goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

今後の展開

2009-11-19 09:19:00 | 社労士受験支援塾
前回までで、平成11年から21年までの労働基準法・労働安全衛生法、労災保険法と雇用保険法及び徴収法の「過去問」の掲載が終り、一段落しました。

暫く、このブログをどのように展開して行くのか考えたいと思います。

みなさまのご意見・ご要望をお待ちしています。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します! 体験入塾(講義見学)歓迎します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー今年の試験問題41-3

2009-11-18 00:44:46 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
以下の派遣労働者に係る平成20年度分の労働保険料(確定保険料)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。
また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。

派遣労働者

平成20年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。派遣労働者の総数は30名である。

賃金総額

平成20年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1億円である。

事業内容 

派遣元事業主 その他の各種事業(労働者派遣事業)

派遣先事業主 自動車製造業

(参考)保険率

(労災保険率)
・輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1,000分の6
・その他の各種事業  1,000分の4.5
(雇用保険率)
・一般の事業 1,000分の15

A(   ) 派遣元事業主 なし 派遣先事業主 1億円×(1,000分の6+1,000分の15)

B(   ) 派遣元事業主 1億円×1,000分の15 派遣先事業主 1億円×1,000分の6

C(   ) 派遣元事業主 1億円×1,000分の15 派遣先事業主 1億円×1,000分の4.5

D(   ) 派遣元事業主 1億円×(1,000分の4.5+1,000分の15) 派遣先事業主 なし

E( ○ ) 派遣元事業主 1億円×(1,000分の6+1,000分の15) 派遣先事業主 なし

[参考]

平成21年度の保険率は下記の通り改定されている。
(労災保険率)
・輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1,000分の5  ・その他の各種事業 1,000分の3
(雇用保険率)
・一般の事業 1,000分の11

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します! 体験入塾(講義見学)歓迎します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー今年の試験問題41-2

2009-11-17 02:27:57 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下この問において「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

A 雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。 ( × )

法第11条の2[高年齢者免除額]及び法施行規則第15条の2(高年齢労働者)による。

B 事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が15万円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。 ( × )

法第16条(増加概算保険料の納付)及び法施行規則第25条(概算保険料の増額等)①による。

C 事業主が労働保険料徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 ( ○ )

法第21条(追徴金)①による。

D 賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。 ( × )

法第22条(印紙保険料の額)①第一号による。

E 水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険料徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。 ( × )

法施行規則第12条(賃金総額の特例)第三号、第四号及び法施行規則第15条[造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)及び水産動植物の採捕又は養殖の事業の特例]による。

[参考]

Aに関して

法第11条の2[高年齢者免除額]
政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、前条(一般保険料の額)①の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額。法第15条の2[概算保険料に係る高年齢者免除額]及び法第19条の2[確定保険料に係る高年齢者免除額]において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条(一般保険料に係る保険料率)⑤[雇用保険率の弾力的条項]又は⑧の規定により変更されたときは、その変更された率。同条(一般保険料に係る保険料率)④[雇用保険率]を除き、以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。

法施行規則第15条の2(高年齢労働者)①
法第11条の2[高年齢者免除額]の厚生労働省令で定める年齢は、64歳とする。

同②  
法第11条の2[高年齢者免除額]の高年齢労働者は、保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します! 体験入塾(講義見学)歓迎します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー今年の試験問題41-1

2009-11-16 00:40:54 | 社労士受験支援塾
第41回(平成21年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において「労働保険徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、この問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「継続事業の一括の認可」とは労働保険徴収法第9条の規定による認可のこと、「指定事業」とは同条で定める厚生労働大臣が指定する事業のことである。

A 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )

法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)②による。

B 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)による。

C 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)④による。

D 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)による。

E 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。 ( × )

法第9条(継続事業の一括)による。

[参考]

法第9条(継続事業の一括)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

法施行規則第10条(継続事業の一括)①
法第9条(継続事業の一括)の厚生労働省令で定める要件は、次の通りとする。

一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。

イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例[二元適用事業])①の規定に係る事業

ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例[二元適用事業])①の規定に係る事業

ハ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

同②  
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第5号)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

同③  
法第9条(継続事業の一括)の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条(継続事業の一括)の認可をする際に行うものとする。

同④  
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します! 体験入塾(講義見学)歓迎します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題40-3

2009-11-14 08:42:14 | 社労士受験支援塾
第40回(平成20年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )

法施行規則第61条(変更の届出)による。

B 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務処理等委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )

法施行規則第60条(委託等の届出)による。

C 労働保険事務組合は、労働保険事務等処理事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。 ( × )

法施行規則第64条(帳簿の備付け)による。

D 労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、(7月末日)9月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条(報奨金の交付の申請)①[平成21.04.01改正施行]による。改正前は7月末日

E 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )

法第33条(労働保険事務組合)③及び法施行規則第62条(業務の廃止の届出)による。

[参考]

法施行規則第64条(帳簿の備付け)
法第36条(帳簿の備付け)の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次の通りとする。
一 労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第18号)
二 労働保険料等徴収及び納付簿(様式第19号)
三 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第20号)

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します! 体験入塾(講義見学)歓迎します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題40-2

2009-11-13 01:21:54 | 社労士受験支援塾
第40回(平成20年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
雇用保険率等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)④[雇用保険率]第一号及び第二号による。

B 労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料である。 ( ○ )

法第10条(労働保険料)による。

C 労働保険徴収法第12条第4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。 ( ○ )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)④[雇用保険率]による。

D 労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を減じた額とすることができる。 ( ○ )

法第11条の2[高年齢者免除額]及び法施行規則第15条の2(高年齢労働者)による。

E 労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。 ( × )

法第12条(一般保険料に係る保険料率)④[雇用保険率]第三号及び第四号による。

[参考]

法第12条(一般保険料に係る保険料率)④[雇用保険率]
雇用保険率は、1,000分の19.5とする。但し、次の各号(第三号を除く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については1,000分の21.5とし、第三号に掲げる事業については
1,000分の22.5とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

四 清酒の製造の事業

五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第38条(短期雇用特例被保険者)①に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します! 体験入塾(講義見学)歓迎します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題40-1

2009-11-12 02:02:49 | 社労士受験支援塾
第40回(平成20年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。

A 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 ( ○ )

法施行規則第54条(印紙保険料の納付状況の報告)による。

B 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。 ( × )

法施行規則第42条(雇用保険印紙購入通帳)②による。
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)に限り、その効力を有する。

C 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ( × )

法第4条の2(保険関係の成立の届出等)①、法施行規則第1条(事務の所轄)①及び法施行規則第4条(保険関係の成立の届出)②による。

D 労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。 ( × )

法施行規則第6条(有期事業の一括)③による。

E 労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( × )

法第8条(請負事業の一括)②及び法施行規則第8条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)による。

[参考]

Bに関して

法施行規則第42条(雇用保険印紙購入通帳)①
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、予め、雇用保険印紙購入通帳交付申請書(様式第9号)を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第10号)の交付を受けなければならない。

同②  
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険保険年度に限り、その効力を有する。

同③  
前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

同④  
前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書(様式第9号)を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

同⑤  
前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

同⑥  
事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

同⑦  
雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなったことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなった雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

同⑧  
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します! 体験入塾(講義見学)歓迎します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題39-3

2009-11-11 01:16:28 | 社労士受験支援塾
第39回(平成19年)(雇用)徴収法[択一]

[問題03]
保険料、追徴金、延滞金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A A 政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければならない。 ( × )

法第15条(概算保険料の納付)③[認定決定]及び法第19条(確定保険料)④[認定決定]による。

B 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 ( × )

法第19条(確定保険料)⑤[認定決定による確定保険料の納付]、法第21条(追徴金)①及び②による。

C 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当っては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。 ( × )

法第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)②による。

D 政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。 ( × )

法第26条(督促及び滞納処分)③及び法施行規則第1条(事務の所轄)③による。

E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。 ( ○ )

法第27条(延滞金)①、③及び④による。

[参考]

追徴金に関して

法第21条(追徴金)①
政府は、事業主が法第19条(確定保険料)⑤[認定決定による確定保険料の納付]の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、
その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。但し、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。

同②  
前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。

同③  
法第17条(概算保険料の追加徴収)②の規定は、①の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題39-2

2009-11-10 01:36:31 | 社労士受験支援塾
第39回(平成19年)(雇用)徴収法[択一]

[問題02]
労働保険の適用等に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことであり、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料等に関する法律」のことであり、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。

A 労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 ( × )

法第3条([労災保険の]保険関係の成立)及び法第4条[[雇用保険の]保険関係の成立]による。

B 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。 ( × )

法第39条(適用の特例[二元適用事業])①による。

C 労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。 ( × )

雇用保険法附則第2条(適用範囲に関する暫定措置)及び法附則第2条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)①による。

D 労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。 ( ○ )

法第2条(定義)②及び法施行規則第3条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)①による。

E 労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料及び印紙保険料が規定されている。 ( × )

法第10条(労働保険料)②による。

[参考]

Aに関して

法第3条([労災保険の]保険関係の成立)
労災保険法第3条[適用事業及び適用除外]①の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

法第4条[[雇用保険の]保険関係の成立]
雇用保険法第5条(適用事業)①の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com

(雇用)徴収法ー過去の試験問題39-1

2009-11-09 08:27:33 | 社労士受験支援塾
第39回(平成19年)(雇用)徴収法[択一]

[問題01]
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理することができる。  ( × )

法第33条(労働保険事務組合)①及び法施行規則第58条(委託事業主の範囲)②による。

B 事業主は、事業の期間が予定される事業(有期事業)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。 ( × )

C 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。 ( ○ )

法第33条(労働保険事務組合)①による。

D 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。 ( × )

E 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。 ( × )

法第33条(労働保険事務組合)①による。

[参考]

法第33条(労働保険事務組合)①
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条(種類)の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章(労働保険事務組合)の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

同②
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

同③  
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、①に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

同④  
厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、②の認可を取り消すことができる。

法施行規則第58条(委託事業主の範囲)①
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。

同②  
法第33条(労働保険事務組合)①の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。

同③  
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

その他の根拠条文等について、ご希望があれば直ぐにメール送信できます。

受講生募集してます。徹底した少人数クラス制・マンツーマン指導により、合格を目指します!

電話048-227-9002、FAX048-227-9003、eメールinfo@miyoshi-jimu.com