goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題37-7

2009-02-27 01:52:43 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問07の解答




第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題07]
社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「機構」とは「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。

A 社会復帰促進等事業は、原則として、機構が統括して行うこととなっている。
( × )

B 社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、機構が実施する。 ( × )

C 社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。 ( ○ )

D 二次健診等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。 ( × )

E 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行なわれる。 ( × )

[参考]

法第26条[二次健康診断等給付]①
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条(健康診断)①の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条(健康診断)⑤但書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。  

同②  
二次健康診断等給付の範囲は、次の通りとする。

一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度に月1回に限る。以下この節(二次健康診断等給付)において「二次健康診断」という。)

二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

同③  
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題37-6

2009-02-26 01:32:04 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問06の解答




第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題06]
遺族補償給付又は遺族給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。 ( ○ )

B 遺族補償給付又は遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、支給が停止される。 ( ○ )

C 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。 ( × )

D 遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ(2)(3)に掲げる順序による。
(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む)
(2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3)(2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
( ○ )

E 遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題37-5

2009-02-24 03:02:42 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問05の解答




第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題05]
介護補償給付又は介護給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。 ( × )

B 介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。 ( × )

C 介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。 ( × )

D 介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は身体障害者福祉法に定める身体障害者療護施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。 ( ○ )

E 常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。 ( × )

[参考]

法第12条の8[業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由]④  
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条[定義]⑫に規定する
障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条[定義]⑥に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

三 病院又は診療所に入院している間

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題37-4

2009-02-23 02:05:16 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問04の解答




第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題04]
保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについては厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。 ( ○ )

B 業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。 ( ○ )

C 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。 ( ○ )

D 遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。 ( ○ )

E 労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む。)を故意又は重大な過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない。 ( × )

[参考]

Eに関して

法第16条の9(受給資格の欠格)①
労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

同②
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

同③
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

同④
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

同⑤
前項後段の場合には、法第16条の4(遺族補償年金の受給権の消滅)①後段の規定を準用する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題37-3

2009-02-20 01:04:16 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問03の解答




第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題03]
特別支給金の支給に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。 ( × )

B 特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。 ( ○ )

C 葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。 ( × )

D 特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。( × )

E 二次健康診断等特別支給金を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請しなければならない。 ( × )

[参考]

Dに関して

特別支給金規則第16条(特別加入者に対する特別支給金)
法第34条[中小事業主等の特別加入]①の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び第19条において「中小事業主等」という。)に対する特別支給金規則第3条(休業特別支給金)から第5条の2(傷病特別支給金)まで及び前条(未支給の特別支給金)の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

一 中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 中小事業主等が業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため当該事業に4日以上従事することが出来ないとき、その負傷若しくは疾病が治った場合において身体に障害が存するとき、業務上の事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において第5条の2(傷病特別支給金)①各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなったときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。

三 中小事業主等の休業給付基礎日額は、労災則第46条の20[中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額]②の規定により算定された給付基礎日額とする。

四 法第34条[中小事業主等の特別加入]①第四号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「前条第一号又は第二号に掲げる者の事故」とあるのは、「中小事業主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

五 特別支給金規則第3条(休業特別支給金)③第五号及び同条(休業特別支給金)④(事業主の証明に関する部分に限る。)、第4条(障害特別支給金)⑤並びに第5条(遺族特別支給金)⑤の規定は、適用しない。

六 特別支給金の支給を受けようとする者は、特別支給金規則第3条(休業特別支給金)③、第4条(障害特別支給金)④又は第5条(遺族特別支給金)④の申請書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該申請書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該申請書に添えなければならない。

七 労災則第46条の27(特別加入者に係る保険給付の請求等)⑥の規定は、前号の規定により提出された書類その他の資料について準用する。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題37-2

2009-02-19 03:28:56 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問02の解答




第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題02]
保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。 ( × )

B 厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することが明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。 ( × )

C 労働者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が、当該労働者又はその利害関係人の故意によって生じたものであるときは、保険給付は行われない。 ( × )

D 事業主が故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ( × )

E 特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題37-1

2009-02-18 02:14:31 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問01の解答




第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題01]
労働者災害補償保険法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことをいい、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこという。

A 労災保険法第3条は、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」と定めており、労働者を使用しない事業において業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。 ( × )

B 労働者に該当しない者であっても、適用事業において業務に従事する一定の者には、労災保険法が適用される場合がある。 ( ○ )

C 適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。 ( ○ )

D 労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。 ( ○ )

E 労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。 ( ○ )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題36-7

2009-02-17 02:34:13 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成16年択一問07の解答




第36回(平成16年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題07]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。 ( × )

B 傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行する。 ( × )

C 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。 ( × )

D 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、介護を受けた日の属する月ごとに、その翌日から進行する。 ( ○ )

E 二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。
( × )

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題36-6

2009-02-16 03:03:22 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成16年択一問06の解答




第36回(平成16年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題06]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 ( × )

B 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。 ( × )

C 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。 ( ○ )

D 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金に充当することもできる。 ( × )

E 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものであるときは、その期間内に係る休業給付基礎日額により、当該権利が療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に生じたものであるときは、療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に係る休業給付基礎日額による。 ( × )

[参考]

Aに関して

法第47条の2[受診命令]
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

(担当:社労士久)

社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)ー例題36-5

2009-02-13 02:16:50 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成16年択一問05の解答




第36回(平成16年)労働者災害補償保険法[択一]

[問題05]
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。 ( × )

B 傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。 ( × )

C 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。 ( × )

D 休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される。 ( × )

E 療養の開始後1年6月を経過した後の休業補償給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。 ( ○ )

(担当:社労士久)