社労士受験支援塾(労働者災害補償保険法Q&A)
ー例題:平成17年択一問07の解答
第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題07]
社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「機構」とは「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
A 社会復帰促進等事業は、原則として、機構が統括して行うこととなっている。
( × )
B 社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、機構が実施する。 ( × )
C 社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。 ( ○ )
D 二次健診等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。 ( × )
E 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行なわれる。 ( × )
[参考]
法第26条[二次健康診断等給付]①
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条(健康診断)①の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条(健康診断)⑤但書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
同②
二次健康診断等給付の範囲は、次の通りとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度に月1回に限る。以下この節(二次健康診断等給付)において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
同③
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
(担当:社労士久)
ー例題:平成17年択一問07の解答
第37回(平成17年)労働者災害補償保険法[択一]
[問題07]
社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「機構」とは「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
A 社会復帰促進等事業は、原則として、機構が統括して行うこととなっている。
( × )
B 社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、機構が実施する。 ( × )
C 社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。 ( ○ )
D 二次健診等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。 ( × )
E 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行なわれる。 ( × )
[参考]
法第26条[二次健康診断等給付]①
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条(健康診断)①の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条(健康診断)⑤但書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
同②
二次健康診断等給付の範囲は、次の通りとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度に月1回に限る。以下この節(二次健康診断等給付)において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
同③
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
(担当:社労士久)