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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

就業規則(13)会社設立時社員採用前に就業規則を届けられるか?

2007-08-24 01:40:44 | 就業規則
会社設立時社員採用前に就業規則を届けられるか?

変わった質問が来た。まず労働基準法を見る。

第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。以下省略

第90条(作成の手続)
1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

次にこれらを読み替える。そうするとこうなります。

「労働者を使用する使用者が“労働者の過半数を代表する者”の意見を聴いて、その意見を記した書面を添付しなければ届けられない(労働基準監督署も受け付けない)」のであります。

(担当:社労士久)

就業規則(12)実務家向け!自動車管理規程

2006-12-14 02:16:50 | 就業規則
自動車管理規程

今回はroume.comさんの規程を紹介させていただきます。

1.車両管理規程
自家用車を業務に使用し、事故を発生させた場合には、一定の範囲で会社にもその責任が問われることになる。よって自家用車を業務に使用する場合には、その条件を定めた上で許可制を採用することが重要である。この規程はもっぱら通勤に自家用車を使用することを念頭においている
http://www.roumu.com/images/word_icon.gif

2.私有車の業務上利用に関する規程
車両管理規程同様、自家用車を業務に使用する際の承認基準について定めた規程。こちらは通勤など、常態として自家用車を使用するのではなく、スポット的に自家用車を業務に利用する場合を念頭に置いている。 http://www.roumu.com/images/word_icon.gif
(担当:社労士

就業規則(11)年俸制規程

2006-10-18 02:04:32 | 就業規則
年俸制規程

年俸制についても時々トラブルがあるが、今回は先ずモデル年俸制規程を紹介しておきます。

モデル年俸制規程
第1条(総則)
この規程は、○社の年俸制について定める。
第2条(適用対象者)
年俸制の対象者は、課長以上の管理職とする。
第3条(年俸額の決定方法)
1 年俸の額は、職務遂行能力、知識・技術のレベル、業績に対する貢献度、業務遂行上の役割と責任等を評価し、本人との話し合いの上決定する。
2 決定した年俸額については、書面を作成し、会社と年俸制対象者の双方で保管する。
第4条(決定の時期)
年俸の決定の時期は、毎年4月とし翌年3月31日までを計算期間とする。
第5条(支払方法)
1 年俸の額は、12等分して毎月その12分の1を支払うこと[毎月払いの原則]とする。
2 支払は、通貨で支払うもの[通貨払いの原則]とし、本人の同意を得た場合は、本人が指定した金融機関の本人名義の口座に振り込む))[通貨払い・直接払いの原則の例外]
ことによって行う。
第6条(支払日)
分割した年俸の支払日は、毎月25日(当月が休日のときはその前日、日曜日のときはその前々日)[一定期日払いの原則]とする
第7条(控除))[全額払いの原則]
年俸の支払に当たって、下記のものを控除する。
① 所得税、住民税
② 社会保険料
③ 雇用保険料
④ 労使協定で定めたもの
第8条(通勤手当)
通勤に要する交通費は、年俸とは別に、1か月通勤定期代相当額を毎月支給する。
第9条(賞与)
年俸制対象者には、賞与は支給しない。
(または
 第9条 年俸制対象者に対する賞与は、賃金規程第○条により、半期ごとに業績等に応じてその都度決定した額を支給する。
第10条(退職金)
退職金は、退職金規程第○条に準じて支給する。

なお、毎月は年俸額の15分の1を支給し、15分の1を6月、15分の2を12月の賞与時期に合わせて支給するような場合が結構あることに留意してください。

次回以降具体的な問題点、事件等をご紹介します。
(担当:社労士久)

就業規則(10)飲酒運転は懲戒解雇

2006-10-17 02:17:51 | 就業規則
飲酒運転は懲戒解雇

飲酒運転に関しては、今までは多くの企業が就業規則で次のように規定して懲戒処分を下してきた。

モデル就業規則
第○条(懲戒の事由)
2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。但し、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
② しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき
③ 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
④ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
以下省略

昨日の「法務インサイド」では、“法令順守に企業躍起”と言う見出しを付けて、これらの項目に「飲酒運転をした場合」という項目を加えて厳罰を下すことが課題だと問題提起しているのである。私も極めて今日的課題だと思うのであります。
(担当:社労士久)

就業規則(9)休日

2006-10-16 02:21:20 | 就業規則
休日

休日について、まず、モデル就業規則の規定(完全週休2日制の場合)を例示。

第○条(休日)
1 休日は、次の通りとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
③ 年末年始(12月   日~ 1月   日)
④ 夏季休日(  月   日~  月   日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、予め前項の休日を他の日と振り替えることがある。

みなさんの会社の休日はどうなっていますか。 週休2日制? それとも隔週週休2日制? 年間の休日は100日?

次に、労働基準法の規定。
労働基準法第35条(休日)
① 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

要は、毎週1回休日があれば良いし、それも4週間に4回あれば良いのである。
休日は日曜日でなくても良い(こういう会社は結構あるか)し、祭日の休み、あるいは当たり前のように休んでいる(?)正月休みやお盆休み等なくても良いのである。
使用者は、時間外割増や休日割増をつけず、法律違反として賃金不払を責められるが、祭日休み、あるいは正月休みやお盆休みを与えずに働かせても法違反にはならない(合法)のである。

もっとも、現実には、法定休日も休ませずに働かせ、なおかつ休日割増もつけないひどい例があったり、振替休日と代休の問題もあり、休日は年次有給休暇とあわせ結構複雑なものなのであります。
(担当:社労士久)

就業規則(8)休職(私傷病と出産)

2006-10-14 06:38:56 | 就業規則
私傷病休職と出産

先日ある社労士から質問があった。顧問先である女性従業員が妊娠のため体調が思わしくなく医師の診断書を持ってきたので就業規則の休職の規定により「私傷病休職」にした。この女性がその後産前産後の休暇期間も含め、休業を続けた場合には、私傷病休職の規定により(8か月で)退職させたいが、産前産後の休暇期間(及びその後30日間)の取り扱いをどうしたらいいのか? あまり例がないのでわからないのだとも言う。私は「そんなことはない。出産する女性全てに当てはまることなんではないですか」と否定した。この質問何かおかしいですよね。出産は病気ではありません!
私は、この質問をする社労士は法律的な考え方ができない人なのではないかと思っている。私の見解は産前産後の休暇期間は私傷病期間ではなく、休職事由がなくなった期間で、産前産後の休暇期間後(場合によれば育児休業期間に入るかも知れませんよね)あらためて休職事由に該当するのか判断することではないかと思うのであります。

モデル就業規則
第○条(休職)
1 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
① 私傷病による欠勤が( )か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき ( )月以内
② 前号のほか、特別な事情があり適当と認められるとき 必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。但し、もとの職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
第○条(産前産後の休業)
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。但し、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(担当:社労士久)

就業規則(7)健康診断

2006-10-03 01:23:29 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) 健康診断

健康診断に関しては、
まず、普通採用時に健康診断書の提出を規定します。
規定例は次のようになります。
(採用時の提出書類)
第○条
1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
  ① 履歴書
  ② 住民票記載事項証明書
  ③ 健康診断書
  ④ 前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
  ⑤ その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
ここで③健康診断書(3か月以内のもの)としておくことをお勧めします。

健康診断の実施規定例は次のようになります。 
(健康診断)
第○条 
1 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)定期に健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、当該従事者に通知する。
2 前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
採用の際の健康診断は、採用時に3か月以内の健康診断書を提出してもらえば省略できます。費用負担も考えずに済みます。

就業規則(6)セクシャルハラスメントの禁止

2006-09-29 00:58:29 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) セクシャルハラスメント

最近の就業規則には、殆どセクハラの禁止が規定されている。例示すれば「相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行ってはならない」などとなるだろう。

ところで、最近「セクハラを受け、耐えられずに退職した」と言う相談を受けた。退職による経済的損失と精神的苦痛に対する補償金の支払を請求することにした。補償金が支払われない場合には、労働局に「あっせん」を申請し、使用者側の不参加により「あっせん」が成立しなかった場合には、小額訴訟も考えるようアドバイスした。

就業規則(5)採用時の提出書類

2006-09-28 02:09:33 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) 採用時の提出書類ー住民票記載事項証明書について

採用時の提出書類に住民票記載事項証明書がある。これは以前提出を求められていた戸籍謄本(抄本)が個人情報保護の観点から行政指導により住民票記載事項証明書に代えられたもの。

ところで、先日、この住民票記載事項証明書に関し、年少者の年齢証明(労働基準法第57条(年少者の証明書)は、戸籍証明書即ち住民票記載事項証明書を備え付ける義務があるが、これは住民票記載事項証明書に限られるのか?労働基準法第111条(無料証明)の無料証明でも良いのか?と言う質問が来た。
私自身が無料証明というものをとった経験がないので(実は年金の裁定請求時に無料で住民票(?)をとったことがあったのだ)答えに窮したが、結論は無料証明(年齢証明書)でも良いと言う判断をした。

実務経験が無いと直ぐには答えられないものなのである。

就業規則(4)身元保証

2006-09-27 04:19:26 | 就業規則
就業規則(担当:社労士久) 身元保証

身元保証人についての質問がたまに来る。

就業規則の身元保証を見てみると、割合さらっと書いてある。身元保証人はあれでは保証の内容はわからない。

身元保証期間は「身元保証ニ関スル法律」に「期間の定めがなければ3年、期間の定めがある場合であっても最長5年。但し契約の更新は可能」と規定されている。「身元保証ニ関スル法律」は短くわかりやすい法律なので全文を紹介しておきますので参考にしてください。

身元保証ニ関スル法律

第1条 
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス 

第2条
1 身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ

第3条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
① 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
② 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

第4条
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条①及②ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ

第5条
裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス

第6条
本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス