会社設立時社員採用前に就業規則を届けられるか?
変わった質問が来た。まず労働基準法を見る。
第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。以下省略
第90条(作成の手続)
1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
次にこれらを読み替える。そうするとこうなります。
「労働者を使用する使用者が“労働者の過半数を代表する者”の意見を聴いて、その意見を記した書面を添付しなければ届けられない(労働基準監督署も受け付けない)」のであります。
変わった質問が来た。まず労働基準法を見る。
第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。以下省略
第90条(作成の手続)
1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
次にこれらを読み替える。そうするとこうなります。
「労働者を使用する使用者が“労働者の過半数を代表する者”の意見を聴いて、その意見を記した書面を添付しなければ届けられない(労働基準監督署も受け付けない)」のであります。
(担当:社労士久)