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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社会問題(43)食品添加物

2007-04-18 01:20:01 | 社会問題
食品添加物

今回は労働相談とは全然関係のないテーマ。

実はこのテーマを思いついたのは、4月16日の朝日新聞(朝刊)の『生活「あなたの安心」食品添加物のナゾ』(6回の連載だそうです)を見たからと普段から気になっていたため。

しかし、このテーマは結構難しい。日本食品添加物協会の次のURLが参考になりそうです。
http://www.jafa.gr.jp/

そのなかから「食品添加物とは」の一説をご紹介しておきます。

ず~っと遠いとおい昔から、人々は食べ物の保存や加工にいろいろ工夫していたんだって。たとえば、お肉やお魚を”くんせい”にしたり、”塩づけ”にしたりして、長持ちさせる。これはホントにビッグアイデアじゃないかしら。それから、植物の実や葉や花を使って、色や香りつけたり・・・。ごはんを黄色くするサフランや、梅干に入れるしその葉なんかも、昔から使われてきました。こんなふうに、食べ物を作ったり、加工したり、保存するときに使う調味料、保存料、着色料などを、まとめて食品添加物といいます。
つまり、テンカちゃんは、昔からみんなに愛されていたんだよね。今、使われている食品添加物には、植物の実や花などから取り出したものと、化学的に合成されたものがあります。もちろん、食品添加物は、安全と認められたものしか使ってはいけないようになっているんだよ。

●食品衛生法では・・・
食品添加物とは、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するものと定義されています。

●食品添加物の分類
 わが国では、食品添加物は厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して指定した「指定添加物」、天然添加物として使用実績が認められ品目が確定している「既存添加物」、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されます。
 天然香料、一般飲食物添加物をのぞき、今後新たに開発される添加物は、天然や、合成の区別なく指定添加物となります。

食品添加物

指定添加物(364品目) 厚生労働大臣が指定した添加物(天然添加物も含む)

天然添加物      既存添加物(450品目)、天然香料、一般飲食添加物

次のように分類することもできます。

①自然界にはないもので、化学的に作り出したもの・・・サッカリンナトリウムなど
②自然界にあるもので、化学的に作り出したもの・・・ビタミンCなど
③自然界にあるものを、そのまま、または取り出したもの・・・ペクチンなど
④本来食品であるものが、添加物的に使われることもあるもの・・・エタノール(柿の渋抜き)など

●食品添加物として指定される要件
(1)安全性が実証または確認されるもの
(2)使用により消費者に利点を与えるもの
 ①食品の製造、加工に必要不可欠なもの
 ②食品の栄養価を維持させるもの
 ③腐敗、変質、その他の化学変化などを防ぐもの
 ④食品を美化し、魅力を増すもの
 ⑤その他、消費者に利点を与えるもの
(3)既に指定されているものと比較して、同等以上か別の効果を発揮するもの
(4)原則として化学分析等により、その添加を確認し得るもの

(担当:社労士久)

社会問題(42)パートの厚生年金

2007-04-14 01:57:26 | 社会問題
パートの厚生年金

パートの厚生年金について各紙が一斉に報道している。

例えば山梨日日新聞
http://www.sannichi.co.jp/kyodo/news.php?genre=Politics&id=2007041301000122.xml

政府は13日の閣議で、民間会社員の厚生年金と公務員らの共済年金を統合する年金一元化関連法案を決定した。パート労働者の厚生年金適用の拡大も盛り込まれた。同日中に国会に提出する。
 政府、与党は厚生労働省関係の法案の中では、社会保険庁改革関連法案を優先して成立させる構えで、一元化法案の今国会での成立は見送られる方向となっている。
 パートの年金拡大の実施時期は2011年9月。新たに適用対象となるのは、(1)労働時間が週20時間以上(現行同30時間以上)(2)月収9万8000円以上(3)勤務期間が1年以上-の3つの要件をすべて満たすパート労働者。
 ただし従業員300人以下の中小企業のパート労働者のほか、学生も対象外。安倍晋三首相が掲げる再チャレンジ支援の目玉との位置付けだったが、これらの条件設定により、新たな対象者は10万-20万人にとどまる見込み。
資料V-2-2 厚生年金の適用基準(4分の3基準)及び被扶養者認定基準(130万円基準)について

そもそも、厚生年金保険の適用基準を「通常の労働者の所定労働時間、所定労働日数の概ね4分の3以上」としているのは何故かが大事です。
昭和55.6.6各都道府県保険課(部)長あて内かんに依拠しています
次のURLをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html

(担当:社労士久)

社会問題(41)飲酒運転その3

2007-04-01 02:34:01 | 社会問題
飲酒運転その3

久し振りに飲酒運転の問題。昨日の新聞に目を通していたら飲酒運転で「酒気帯び運転」があり、「飲酒運転」と「酒気帯び運転」の違いを確認しようと思った。

やはり、結構わかりにくいが、下記URLで勉強させてもらいました。

飲酒運転と酒気帯び運転の違い

酒気帯び運転との違いは、アルコール濃度の検知値には関係なく、「酒に酔つた状態」具体的には「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合に、該当する。具体的には、歩かせてふらつかない、視覚が健全に働いているかなど、運動・感覚機能が麻酔されていないか、また言動などから判断・認知能力の低下がないかなど、総合的に判断される。(内規で判断基準が存在する)。

http://www.drive-tateoka.co.jp/rule/alcohol.htm

http://inshiyudrive.seesaa.net/

(担当:社労士久)

社会問題(40)飲み会も業務?

2007-03-30 00:54:54 | 社会問題
飲み会も業務?

昨日の新聞記事で興味深いのは「社内飲み会も業務」と言う記事。

『勤務先の会社内で開かれた飲み会に出席後、帰宅途中に地下鉄の駅の階段で転落死した建設会社の次長の妻女が「通勤災害で労災にあたる」として、遺族補償などを不支給とした中央労働基準監督署の処分取消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁が3月28日に労災と認めた』と書いてあります。

この記事中、見出しの業務は業務災害にあたるのに「通勤災害で労災にあたる」と書いてあり、不正確な点があったり、監督署が控訴するかも知れないので、まだ結論が出たわけではありませんが、愛飲家の私にとっては興味深い記事なのであります。

(担当:社労士久)

社会問題(39)裁判員制度について

2007-03-24 02:10:02 | 社会問題
裁判員制度

裁判員制度について少し触れておきたい。正直私自身が良くわかっていないのですが、少し触れておきたいと思います。

“教えて!goo”に辛うじて次点になった私のお粗末な回答がありますので参考に掲載しておきます(一部のURLが見られないお粗末もありますのでお断りしておきます)。
裁判員制度による有給休暇
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2837708.html

やっぱり最初は最高裁判所の裁判員制度ですかね。お時間のある方は一緒に研究しましょう。
http://www.saibanin.courts.go.jp/
“裁判員制度の紹介”を紹介します。( )内は私が補足しました。
『平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が,成立しました。公布の日(平成16年5月28日)から5年以内(平成19年度まで)に裁判員制度が実施される予定です。
 裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として地方裁判所の刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒(裁判官3人+20歳以上の裁判員6人)に決めてもらう制度です。
 裁判員制度は,国民のみなさんの積極的な協力なくしては成り立ち得ない制度であり,裁判所としては,みなさんに制度の意義を理解していただけるよう,最大限の努力をし,関係機関と協力して,分かりやすく迅速な裁判を実現してまいりたいと思います。』
(担当:社労士久)

社会問題(38)スキーバス会社の過重労働

2007-02-22 01:41:53 | 社会問題
スキーバス会社の過重労働

運送会社の過重労働の相談はあとが絶えない。また、法律の規定もわかりにくい。

今度(2月18日)のスキーバス衝突事件でも業務上過失致死傷容疑(刑法)及び道路運送法違反容疑で観光バス会社等を調べるようだが、“過重労働”を調べるのは労働基準監督署だ。

案の定、“過重労働”が問題視され、昨年6月に(大町)労働基準監督署が“過重労働”で是正勧告を発していたことが報道され始め、2月19日には監督署が観光バス会社に立ち入り調査を実施したようだ。

その後も“(36)協定を結ばず超過勤務”“休み、2月は1日のみ”続々と労働基準法の問題が報道されたが、運送(トラック・バス・タクシー)の“過重労働”にはもっと厳しい、もっとわかりやすい“規制”が必要だ。

今回は先ず労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」をご紹介します。わかりにくいですよ。
http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html

お疲れ様でした。次回からはもう少し噛み砕いて運送業界の“過重労働の問題点”を浮き彫りにしたいと思っています。

(担当:社労士久)

社会問題(37)免許証のコピー

2007-02-17 07:15:02 | 社会問題
免許証のコピー

確かに本人確認資料として運転免許証のコピーが使われる。顔写真があるので本人確認ができるが、コピーまでとる必要があるのか?

以前霞ヶ関で○○省に入るとき免許証を見せれば入館できると言われたことがある。
また、以前勤務していた○○では免許証を見た職員が「免許証確認」と書面に記録していたことがある。

そうかと思うと確かに○○(役所)で今も免許証のコピーを保管している。
ところで免許証の偽造まであるそうだから油断はできない。

今日のご紹介は本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)施行令についてです。
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/
(担当:社労士久)

社会問題(36)教員の残業に手当

2007-02-15 02:21:22 | 社会問題
教員の残業に手当て

(公立小中高の)教員には残業手当がないのだそうだ。その代わりに、1971年(昭和46年)から月給の4%が教職調整額」として一律支給されているらしい。

参考に昭和46年当時の衆議院文教委員会議事録を載せている下記URLをご紹介します。
このなかで、当時の坂田文部大臣(懐かしい)が「給特法」(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の目的を次のように答弁しています。

『教職員の超過勤務問題を解決いたしますことは従来からの懸案でございます。政府におきましても、昭和43年の第58回国会に教育公務員特例法の一部を改正する法律案を提出するなど、いろいろと努力を重ねてきたところでございます。

このたび小学校、中学校、高等学校等の教育職員につきまして、その職務と勤務態様の特殊性にかんがみまして、超過勤務手当制度はなじまないのでその制度は適用しないこととするとともに、新たに俸給相当の性格を有する給与として「教職調整額」を支給することとする等の措置を講ずることが必要であるとの人事院の意見の申し出が行なわれました。

この意見は、先ほどもお答えを申し上げましたように、従来からの懸案であり、当面の緊要な課題である超過勤務問題の解決に役立つものであり、また、政府といたしましても従来から人事院の勧告を尊重するという態度をとってきておることにかんがみまして、右の人事院の意見に沿って必要な立法措置を講ずるためにこの法律案を提出いたした次第でございます。』

http://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/siryou/siryouhourei/kyuutokusingi1.htm

いろいろ問題があるようです。
(担当:社労士久)

社会問題(35)不二家のFC店

2007-02-13 01:12:41 | 社会問題
不二家のFC店

やはり不二家のFC店で働く人たちが気になる。不二家のFC店は昨年12月末で696店あるそうだ。
週に1億円以上の休業補償があるそうだが、私には実態がわからない。
2月11日の日本経済新聞の記事によれば、首都圏で4店のFC店を経営するオーナーは現在も10人以上のアルバイトを雇っていて、アルバイトには、休業中も清掃や接客技術の勉強会と言う形で勤務してもらい、平均賃金の6割程度を休業補償から支給しているとのこと。

労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

FC店のオーナーとアルバイトはこれからどうなるのでしょうか?
(担当:社労士久)

社会問題(34)残業代割り増し法案

2007-02-08 03:05:57 | 社会問題
残業代割り増し法案

新聞でご覧になったと思うが、政府・与党は“残業代ゼロ法案”を“参院選対策のため”今国会の提出を見送りしたが、“残業代割り増し法案”は提出する見込みのようだ。

新聞報道によれば、この“残業代割り増し法案”の中身の割増率が「50%」になるのは「月80時間超」の残業で、厚生労働省試算では「毎日午後10時を超えて残業する労働者」(残業87時間)は全会社員の1割程度の617万人に過ぎないのだそうだ。

この法案もともとは“残業代ゼロ法案”とのセットで考えられていたものを“残業ゼロ法案”が余りにも不評のため先行導入するかたちで今国会に提出される見込みになったようなのだが、この法案が成立すれば“残業ゼロ法案”を通しやすくなるのは間違いない。謂わば横綱“残業ゼロ法案”の土俵入りを先導する“露払い法案”なのだ。相撲のように拍手で迎える程単純な問題ではないですね。

なお、今国会とは通常国会を言います。前にも載せましたがこちらを参考にしてください。
http://seiji.yahoo.co.jp/guide/yougo/kokkai/24.html
(担当:社労士久)