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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

社会問題(1)飲酒運転

2006-10-16 20:56:08 | 社会問題
飲酒運転

今日の日本経済新聞のスイッチオンマンデーの「法務インサイド」に業務外の飲酒運転に懲戒解雇処分をすることについての記事が載っている。業務上はともかく、業務外(仕事が終わった後など)の飲酒運転については、何でもかんでも懲戒解雇することはできないことを改めて紹介している。

要するに業務時間外のプライベートな時間の飲酒運転(違法)については、企業内の懲戒処分が及ばないことがあり得るという昔ながらのルール(呪縛)がまかり通っているのである(痴漢でも簡単には懲戒解雇できないんですよ)。

私は、ここ数年ウオーキングを楽しんでいることから、今は年に1、2回しか車の運転はしないので「厳しい対処」と言っているが、なかなか深刻な問題である。このブログでぜひ議論を深めていきたいと念願しています。

(担当:社労士久)

就業規則(9)休日

2006-10-16 02:21:20 | 就業規則
休日

休日について、まず、モデル就業規則の規定(完全週休2日制の場合)を例示。

第○条(休日)
1 休日は、次の通りとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
③ 年末年始(12月   日~ 1月   日)
④ 夏季休日(  月   日~  月   日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、予め前項の休日を他の日と振り替えることがある。

みなさんの会社の休日はどうなっていますか。 週休2日制? それとも隔週週休2日制? 年間の休日は100日?

次に、労働基準法の規定。
労働基準法第35条(休日)
① 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

要は、毎週1回休日があれば良いし、それも4週間に4回あれば良いのである。
休日は日曜日でなくても良い(こういう会社は結構あるか)し、祭日の休み、あるいは当たり前のように休んでいる(?)正月休みやお盆休み等なくても良いのである。
使用者は、時間外割増や休日割増をつけず、法律違反として賃金不払を責められるが、祭日休み、あるいは正月休みやお盆休みを与えずに働かせても法違反にはならない(合法)のである。

もっとも、現実には、法定休日も休ませずに働かせ、なおかつ休日割増もつけないひどい例があったり、振替休日と代休の問題もあり、休日は年次有給休暇とあわせ結構複雑なものなのであります。
(担当:社労士久)