飲酒運転
今日の日本経済新聞のスイッチオンマンデーの「法務インサイド」に業務外の飲酒運転に懲戒解雇処分をすることについての記事が載っている。業務上はともかく、業務外(仕事が終わった後など)の飲酒運転については、何でもかんでも懲戒解雇することはできないことを改めて紹介している。
要するに業務時間外のプライベートな時間の飲酒運転(違法)については、企業内の懲戒処分が及ばないことがあり得るという昔ながらのルール(呪縛)がまかり通っているのである(痴漢でも簡単には懲戒解雇できないんですよ)。
私は、ここ数年ウオーキングを楽しんでいることから、今は年に1、2回しか車の運転はしないので「厳しい対処」と言っているが、なかなか深刻な問題である。このブログでぜひ議論を深めていきたいと念願しています。
今日の日本経済新聞のスイッチオンマンデーの「法務インサイド」に業務外の飲酒運転に懲戒解雇処分をすることについての記事が載っている。業務上はともかく、業務外(仕事が終わった後など)の飲酒運転については、何でもかんでも懲戒解雇することはできないことを改めて紹介している。
要するに業務時間外のプライベートな時間の飲酒運転(違法)については、企業内の懲戒処分が及ばないことがあり得るという昔ながらのルール(呪縛)がまかり通っているのである(痴漢でも簡単には懲戒解雇できないんですよ)。
私は、ここ数年ウオーキングを楽しんでいることから、今は年に1、2回しか車の運転はしないので「厳しい対処」と言っているが、なかなか深刻な問題である。このブログでぜひ議論を深めていきたいと念願しています。
(担当:社労士久)