管理監督者の深夜割増賃金について
管理監督者でも、深夜割増と年次有給休暇は労働基準法の適用が除外されないことはご存知ですよね。ところで、この管理監督者が深夜労働をしたときに深夜割増賃金の計算をどのようにするかわかりますか?
支払うのは時間給換算の125%か25%かと言う設問です。
解答は「管理監督署にも所定労働時間があって、所定労働時間を超え、かつ、深夜にわたる労働をする場合には、125%。所定労働時間内の深夜労働の場合には25%を支払う」となります。
ところで、管理監督者の所定労働時間を規定している就業規則を見たことはありますか? 殆ど見たことがないのではありませんか?
ちなみに、管理監督者の所定労働時間は何時間でも良い(24時間はあり得ない?)のだそうですから、長時間の所定労働時間を定めておけば殆ど25%のみの支払いでOKになりますね。
しかし、この設問には次のような解釈例規があり、就業規則等に明記されていれば、「全く支払わなくても良い」と言うのも正解になるようです。
管理監督者の深夜業についての解釈例規
[深夜労働に関する規定との関係]
本条(労働基準法第37条)は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
したがつて、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
(昭和63年3月14日付け基発150号、平成11年3月31日付け基発168号)
(担当:社労士久)
管理監督者でも、深夜割増と年次有給休暇は労働基準法の適用が除外されないことはご存知ですよね。ところで、この管理監督者が深夜労働をしたときに深夜割増賃金の計算をどのようにするかわかりますか?
支払うのは時間給換算の125%か25%かと言う設問です。
解答は「管理監督署にも所定労働時間があって、所定労働時間を超え、かつ、深夜にわたる労働をする場合には、125%。所定労働時間内の深夜労働の場合には25%を支払う」となります。
ところで、管理監督者の所定労働時間を規定している就業規則を見たことはありますか? 殆ど見たことがないのではありませんか?
ちなみに、管理監督者の所定労働時間は何時間でも良い(24時間はあり得ない?)のだそうですから、長時間の所定労働時間を定めておけば殆ど25%のみの支払いでOKになりますね。
しかし、この設問には次のような解釈例規があり、就業規則等に明記されていれば、「全く支払わなくても良い」と言うのも正解になるようです。
管理監督者の深夜業についての解釈例規
[深夜労働に関する規定との関係]
本条(労働基準法第37条)は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
したがつて、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
(昭和63年3月14日付け基発150号、平成11年3月31日付け基発168号)
(担当:社労士久)