条文は省略(その1を参照願います)
②通勤の途中において、労働者が逸脱、中断をする場合には、その後は就業に関してする行為というよりも、むしろ、逸脱又は中断の目的に関してする行為と考えられるので、これについては、通勤の実態を考慮して法律で例外が設けられ、通勤途中で日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最少限度の範囲で行う場合には、当該逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。
「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」の具体例としては、帰途で惣菜等を購入する場合、独身労働者が食堂に食事立ち寄る場合、クリーニング店に立ち寄る場合、通勤の途次に病院、診療所で治療を受ける場合、選挙の投票に立ち寄る場合等がこれに該当する。
なお、「やむを得ない事由により行うため」とは、日常生活の必要から通勤の途中で行う必要のあることを言い、「最少限度のもの」とは、当該逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最少限度の時間、距離等を言うものである
(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。
(2)出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為
出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き労災保険法第7条③但書に規定する「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当するものとする
(昭和58.08.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第420号)。
(3)帰宅途中、経路上の喫茶店でコーヒーを飲みながら40分程度過ごした場合
帰宅途中、経路上の喫茶店に立ち寄り40分程度過ごした行為は、「逸脱」又は「中断」に該当し、又、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のもの」に該当しない
(昭和49.11.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1867号)。
②通勤の途中において、労働者が逸脱、中断をする場合には、その後は就業に関してする行為というよりも、むしろ、逸脱又は中断の目的に関してする行為と考えられるので、これについては、通勤の実態を考慮して法律で例外が設けられ、通勤途中で日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最少限度の範囲で行う場合には、当該逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。
「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」の具体例としては、帰途で惣菜等を購入する場合、独身労働者が食堂に食事立ち寄る場合、クリーニング店に立ち寄る場合、通勤の途次に病院、診療所で治療を受ける場合、選挙の投票に立ち寄る場合等がこれに該当する。
なお、「やむを得ない事由により行うため」とは、日常生活の必要から通勤の途中で行う必要のあることを言い、「最少限度のもの」とは、当該逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最少限度の時間、距離等を言うものである
(昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。
(2)出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為
出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き労災保険法第7条③但書に規定する「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当するものとする
(昭和58.08.02基発(旧労働省労働基準局長名通達)第420号)。
(3)帰宅途中、経路上の喫茶店でコーヒーを飲みながら40分程度過ごした場合
帰宅途中、経路上の喫茶店に立ち寄り40分程度過ごした行為は、「逸脱」又は「中断」に該当し、又、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のもの」に該当しない
(昭和49.11.15基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第1867号)。
ご支援お願いしますよ。