36協定(3)労働者数が変わった場合
「36協定に掲げた労働者数を超えて時間外労働をさせることができるか?」と聞かれたら、みなさんどう答えますか。
実はこの設問はある実務書の設問そのままなのです。そこでの回答
「その定めた労働者数を超えて労働させることは、協定に定めのない労働ということになって、その超えた部分については違法な時間外労働又は休日労働ということになります」
これに関し労働法コンメンタールでは
「労働者の数については、時間外労働又は休日労働させることができる労働者の数について協定すべきものであるが、例えば、協定締結後、若干の労働者の数の変動があったとしても、特段の事情がない限り、当該協定によって時間外労働をさせることができる。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結し直す必要も生じてこよう」となっています。
本日の結論を「原則的には変更する必要があるが、若干の労働者の数の変動に限り、変更する必要はない」としておきます。本件について実務家のコメントをお待ちしています。
「36協定に掲げた労働者数を超えて時間外労働をさせることができるか?」と聞かれたら、みなさんどう答えますか。
実はこの設問はある実務書の設問そのままなのです。そこでの回答
「その定めた労働者数を超えて労働させることは、協定に定めのない労働ということになって、その超えた部分については違法な時間外労働又は休日労働ということになります」
これに関し労働法コンメンタールでは
「労働者の数については、時間外労働又は休日労働させることができる労働者の数について協定すべきものであるが、例えば、協定締結後、若干の労働者の数の変動があったとしても、特段の事情がない限り、当該協定によって時間外労働をさせることができる。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結し直す必要も生じてこよう」となっています。
本日の結論を「原則的には変更する必要があるが、若干の労働者の数の変動に限り、変更する必要はない」としておきます。本件について実務家のコメントをお待ちしています。
(担当:社労士久)