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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

実務家必見!36協定(3)労働者数が変わった場合

2006-12-09 03:16:46 | 36協定等
36協定(3)労働者数が変わった場合

「36協定に掲げた労働者数を超えて時間外労働をさせることができるか?」と聞かれたら、みなさんどう答えますか。

実はこの設問はある実務書の設問そのままなのです。そこでの回答
「その定めた労働者数を超えて労働させることは、協定に定めのない労働ということになって、その超えた部分については違法な時間外労働又は休日労働ということになります」 

これに関し労働法コンメンタールでは
「労働者の数については、時間外労働又は休日労働させることができる労働者の数について協定すべきものであるが、例えば、協定締結後、若干の労働者の数の変動があったとしても、特段の事情がない限り、当該協定によって時間外労働をさせることができる。ただし、協定締結当時予測できないような状況の変化があった場合には、改めて協定を締結し直す必要も生じてこよう」となっています。

本日の結論を「原則的には変更する必要があるが、若干の労働者の数の変動に限り、変更する必要はない」としておきます。本件について実務家のコメントをお待ちしています。
(担当:社労士久)

36協定(2)社長が変わった場合

2006-12-08 02:40:36 | 36協定等
36協定(2)社長が変わった場合

「36協定を締結している社長(使用者)が変わった場合は、36協定の変更は必要ですか?」と聞かれると一瞬返答に詰まる。 

この場合には36協定の変更は不要でしょうね。「有効期間(通常は1年)中は、例え使用者が変わっても、協定の内容に変更がない限り、締結済みの36協定を変更する必要はない」と返答しておきました(実際には、新社長と36協定を締結し直して届出しても労働基準監督署は受理すると思いますが)。

参考に、36協定の有効期間中の事情変更について、通達のご紹介。「一定の有効期間を定めて締結した以上は両当事者には当該有効期間中その期間の定めに拘束されるのは当然であり、合意解約の場合や36協定自体に有効期間内に両当事者の一方的意思表示により当該協定を解約できるとの破棄条項がある場合を除いては、一方当事者による破棄はなし得ないことは言うまでもありません(昭和23.9.20基収第2640号)」だそうです。

36協定の有効期間中の事情変更については、時間外労働時間の変更のほか、労働者の過半数代表者の変更、労働者数の変更等がありますが、機会をみて投稿します。
(担当:社労士久)

36協定(1)休日労働

2006-09-22 02:24:03 | 36協定等
36協定(担当:H生) 休日労働

これも労働相談のポイント11と12で話しましたが、実務として「週1回若しくは4週4回の休日が確保(振替休日を含む)されれば、36協定届の休日労働欄には何も書く必要はありません」。

所定休日が週2回(完全週休2日制等)若しくは4週5日以上ある場合に法定休日を超えた所謂法定外休日に仕事をさせることを予定しても休日労働欄に何も書かなくて結構です。但し、法定外休日に仕事をさせることにより、週の法定労働時間(原則40時間)を超える場合には、36協定が必要な“時間外労働”になりますので注意してください。