第42回(平成22年)労働基準法[択一]
[問題07]
労働基準法上の労使協定等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・直律的効力[13条]の解除、労働基準法上の罰則[117条以下]の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者には及ばない。 ( × )
法第36条(時間外及び休日の労働)①及び昭和23.04.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第535号ほかによる。
B 労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。 ( × )
C 労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。 ( × )
法第36条(時間外及び休日の労働)①及び法施行規則第6条の2[過半数代表者]①第一号による。
D 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。 ( ○ )
法第38条の4[企画業務型裁量労働制]⑤による。
E 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。 ( × )
法第38条の4[企画業務型裁量労働制]①及び②による。
[問題07]
労働基準法上の労使協定等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・直律的効力[13条]の解除、労働基準法上の罰則[117条以下]の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者には及ばない。 ( × )
法第36条(時間外及び休日の労働)①及び昭和23.04.05基発(旧労働省労働基準局長名通達)第535号ほかによる。
B 労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。 ( × )
C 労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。 ( × )
法第36条(時間外及び休日の労働)①及び法施行規則第6条の2[過半数代表者]①第一号による。
D 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。 ( ○ )
法第38条の4[企画業務型裁量労働制]⑤による。
E 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。 ( × )
法第38条の4[企画業務型裁量労働制]①及び②による。