小さな事務所には、週一日ぐらいの“出勤”なので、ご無沙汰してます。労働相談のアルバイトは“順調”です。東日本大震災後、相談が増えてます。
休業やリストラでギクシャクしています。それでも相談のトップは賃金不払いです。休業の補償も労働基準法では休業手当の支払いが問題になるので賃金支払いにかかわる問題になります。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
震災による休業、停電による休業、使用者(会社)の責任を問えないもの「使用者の責に帰すべき事由」でないと判断されれば休業手当の支払い義務は無いと言われますが、この判断が難しいところです。
労働相談があれば、時間の許す限りお答えします。コメントしてください。
休業やリストラでギクシャクしています。それでも相談のトップは賃金不払いです。休業の補償も労働基準法では休業手当の支払いが問題になるので賃金支払いにかかわる問題になります。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
震災による休業、停電による休業、使用者(会社)の責任を問えないもの「使用者の責に帰すべき事由」でないと判断されれば休業手当の支払い義務は無いと言われますが、この判断が難しいところです。
労働相談があれば、時間の許す限りお答えします。コメントしてください。