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アメリカ合衆国憲法  日本語訳 第2章[執行部]

2010-09-25 00:34:30 | 市民には何も知らされていない
第2章[執行部]
第1 条[大統領と副大統領、選出方法]

[第1 項]執行権は、アメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は4 年とし、同一の任期で選任される副大統領とともに、つぎの方法で選出される。

[第2 項]各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。但し、上院議員、下院議員および合衆国から報酬または信任を受けて官職にあるいかなる者も、選挙人に選任されることはできない。

[第3 項]【選挙人は、各々の州で集会して、無記名投票により2 名に投票する。そのうち少なくとも1 名は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、得票者と各々の得票数を記した一覧表を作成し、これに署名し認証した上で、封印をほどこして上院議長に宛てて、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員および下院議員の出席の下に、すべての認証書を開封したのち、投票を計算する。最多数の投票を得た者の票数が選挙人総数の過半数に達しているときは、その者が大統領となる。選挙人総数の過半数に達した者が2 名以上あり、かつ、得票数が同数の場合は、下院は直ちに無記名投票により、その中の1 名を大統領に選出しなければならない。過半数に達した者がいないときは、得票者一覧表の中の上位得票者5 名の中から、同一の方法で下院が大統領を選出する。但し、この方法により大統領を選出する場合には、投票は州を単位として行い、各州の議員団は1 票を投じるものとする。この目的のための定足数は、全州の3 分の2 の州から1 名または2 名以上の議員が出席することを要し、大統領は全州の過半数をもって選出されるものとする。いずれの場合にも、大統領を選出した後に、選挙人の投票の最多数を得た者が、副大統領となる。但し、その場合に同数の得票者が2 名以上あるときは、上院は無記名投票でその中から副大統領を選出しなければならない。】[修正第12 条により改正]

[第4 項]連邦議会は、選挙人を選任する時および選挙人が投票を行う日を定めることができる。投票日は合衆国全土を通じて同一の日でなければならない。

[第5 項]出生により合衆国市民である者、または、この憲法の成立時に合衆国市民である者でなければ、大統領の職に就くことはできない。年齢満35 歳に達していない者、および合衆国内に住所を得て14 年を経過していない者は、大統領の職に就くことはできない。

[第6 項]大統領が罷免され、死亡し、辞職し、またはその職権および義務を遂行する能力を失ったときは、副大統領が、大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領と副大統領がともに罷免され、死亡し、辞職し、または執務不能に陥った場合について、法律により、いかなる官吏に大統領の職務を行わせるかを定めることができる。この官吏は、執務不能の状態が解消される時または大統領が選出される時まで、大統領の職務を行う。

[第7 項]大統領は、その職務に対して定期に報酬を受ける。報酬額は、その任期中増額または減額されない。大統領は、その任期中、合衆国または州から他のいかなる報酬も受けてはならない。

[第8 項]大統領は、その職務遂行に先立ち、つぎのような宣誓または宣誓に代る確約をしなければならない。「私は、合衆国大統領の職務を忠実に執行し、全力を尽して合衆国憲法を維持し、保護し、擁護することを厳粛に誓います(確約します)。」

第2 条[大統領の権限]

[第1 項] 大統領は、合衆国の陸軍および海軍ならびに現に合衆国の軍務に就くため召集された各州の民兵団の最高司令官である。大統領は、行政各部門の長官に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。大統領は、弾劾の場合を除き、合衆国に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する。

[第2 項] 大統領は、上院の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。但し、この場合には、上院の出席議員の3 分の2 の賛成を要する。大統領は、大使その他の外交使節および領事、最高裁判所の裁判官、ならびに、この憲法にその任命に関して特段の規定のない官吏であって、法律によって設置される他のすべての合衆国官吏を指名し、上院の助言と承認を得て、これを任命する。但し、連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を大統領のみに付与し、または、司法裁判所もしくは各部門の長官に付与することができる。

[第3 項] 大統領は、上院の閉会中に生じるいっさいの欠員を補充する権限を有する。但し、その任命は、つぎの会期の終りに効力を失う。

第3 条[大統領の義務]

大統領は、随時、連邦議会に対し、連邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ適切と考える施策について審議するよう勧告するものとする。大統領は、非常の場合には、両議院またはいずれかの一院を召集することができる。大統領は、閉会の時期に関し両議院の間で意見が一致しないときは、自ら適当と考える時期まで休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠実に執行されることに留意し、かつ、合衆国のすべての官吏を任命する。

第4 条[弾劾]大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。



第3章[司法部]
第1 条[連邦司法権]

合衆国の司法権は、1 つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。最高裁判所および下位裁判所の裁判官はいずれも、非行なき限り、その職を保持することができる。これらの裁判官は、その職務に対して定期に報酬を受ける。その額は、在職中減額されない。

第2 条[連邦裁判所の管轄事項]

[第1 項] 合衆国の司法権はつぎの諸事件に及ぶ。この憲法、合衆国の法律および合衆国の権限にもとづき締結された、または将来締結される条約のもとで発生するコモン・ロー上およびエクイティ上のすべての事件*。大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件。海事法および海事裁判権に関するすべての事件。合衆国が当事者の一方である争訟。2 以上の州の間の争訟。【州と他州の市民との間の争訟。】[修正第11 条により改正] 異なる州の市民間の争訟。同じ州の市民間の争訟であって、異なる州から付与された土地の権利を主張する争訟。1 州またはその市民と外国またはその市民もしくは臣民との間の争訟。

 *英米民事法はコモン・ローとエクイティと呼ばれる歴史的に形成された二つの実体法体系から成り、コモン・ロー事件は損害賠償請求事件、エクイティ事件は差止めや履行強制を求める事件が中心。

[第2 項] 大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件、ならびに州が当事者であるすべての事件については、最高裁判所は、第一審管轄権を有する。前項に掲げたその他の事件については、最高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、連邦議会の定める規則に従い、法律問題および事実問題の双方について上訴管轄権を有する。

[第3 項] 弾劾事件を除き、すべての犯罪の裁判は、陪審によって行われなければならない。裁判は、当該犯罪がなされた州で行われなければならない。但し、犯罪がいかなる州においてもなされなかったときは、裁判は、連邦議会が法律で定める1 または2 以上の場所で行われるものとする。

第3 条[反逆罪]

[第1 項] 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を起こす場合、または合衆国の敵に援助と便宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする。何人も、同一の外的行為についての2 人の証人の証言、または公開の法廷での自白によるのでなければ、反逆罪で有罪とされない。

[第2 項] 連邦議会は、反逆罪の処罰を宣言する権限を有する。ただし、反逆罪を理由とした私権剥奪の効力は、血統汚損*または、私権を剥奪された者の生涯の間を除き、財産没収に及んではならない。

 *私権剥奪された者の血統が汚損されたとして財産を相続し、または相続させる権利、相続した財産を保有する権利がないとすること。



第4章[連邦条項]
第1 条[十分な信頼と信用条項]

各々の州は、他のすべての州の一般法律、記録および司法手続に対して、十分な信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、一般的な法律により、これらの法律、記録および司法手続を証明する方法ならびにその効果につき、規定することができる。

第2 条[市民権条項、逃亡犯罪人・奴隷の引渡し条項]

[第1 項] 各々の州の市民は、他州において、その州の市民が享有するすべての特権および免除を等しく享有する権利を有する。

[第2 項] いずれかの州において反逆罪、重罪その他の犯罪につき告発された者が、裁判を逃れて他州で発見された場合には、その逃亡した州の執行部の要求があれば、当該犯罪につき裁判権を有する州に移送するために、この者を引き渡さなければならない。

[第3 項] 1 州において、その州の法律によって役務または労務に服する義務のある者は、他州に逃亡しても、その州の法律または規則によってかかる役務または労務から解放されるものではなく、当該役務または労務を提供されるべき当事者からの請求があれば、引き渡されなければならない。

第3 条[新州および連邦財産条項]

[第1 項] 連邦議会は、新しい州がこの連邦へ加入することを認めることができる。但し、連邦議会および関係する州の立法部の同意なしに、既存の州の領域内に新州を形成し、または2 つ以上の州もしくはその一部を合併して1 つの州を形成することはできない。

[第2 項] 連邦議会は、合衆国に属する領有地その他の財産を処分し、これに関する必要ないっさいの準則および規則を定める権限を有する。この憲法中のいかなる規定も、合衆国または特定の州の請求権を損なうように解釈されてはならない。

第4 条[共和政体条項]

合衆国は、この連邦内のすべての州に対し共和政体を保障し、侵略に対し各州を防衛する。合衆国は、州の立法部または(立法部が集会できないときは)執行部の要請があれば、州内の暴動に対して各州を防護する。



第5章[改正]
連邦議会は、両院の3 分の2 が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または、3 分の2 の州の立法部が請求するときは、修正を発議するための憲法会議を召集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、4 分の3 の州の立法部または4 分の3 の州における憲法会議によって承認されたときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が定める。但し、1808 年より前に行われるいかなる修正も、第1 章第9 条1 項および4 項の規定に変更を加えてはならない。いかなる州も、その同意なしに、上院における平等の投票権を奪われることはない。



第6章[最高法規]
[第1 項] この憲法成立前に契約されたすべての債務および締結されたすべての約定は、この憲法の下においても、連合規約の下におけると同様に、合衆国に対して有効である。

[第2 項] この憲法、およびこれに準拠して制定される合衆国の法律、ならびに合衆国の権限にもとづいて締結された、または将来締結されるすべての条約は、国の最高法規である。すべての州の裁判官は、州の憲法または法律に反対の定めがある場合でも、これらのものに拘束される。

[第3 項] この憲法に定める上院議員および下院議員、州の立法部の議員、ならびに合衆国および各州のすべての行政官および司法官は、宣誓または宣誓に代る確約により、この憲法を擁護する義務を負う。但し、合衆国のいかなる官職または信任による職務に就く資格条件として、宗教上の審査を課してはならない。



第7章[成立手続]
この憲法は、9 州の憲法会議の承認があれば、承認した州の間で成立するものとする。

西暦1787 年、アメリカ合衆国独立第12 年、9 月17 日、憲法会議において列席各州全会一致の同意により、この憲法を定めた。これを証するため、われらはここに署名する。

ジョージ・ワシントン
議長にしてバージニア州代表

ニューハンプシャー州
ジョン・ラングドン
ニコラス・ギルマン

マサチューセッツ州
ナサニエル・ゴーラム
ルーファス・キング

コネチカット州
ウィリアム・サミュエル・ジョンソン
ロジャー・シャーマン

ニューヨーク州
アレグザンダー・ハミルトン

ニュージャージー州
ウィリアム・リビングストン
ウィリアム・パターソン
デイビッド・ブリアリー
ジョナサン・デイトン

ペンシルベニア州
ベンジャミン・フランクリン
トマス・フィッツシモンズ
トマス・ミフリン
ジャレッド・インガソルロバート・モリス
ジェームズ・ウィルソン
ジョージ・クライマー
グーブナー・モリス

デラウェア州
ジョージ・リード
リチャード・バセット
ガニング・ベッドフォードジュニア
ジェコブ・ブルーム
ジョン・ディッキンソン

メリーランド州
ジェームズ・マクヘンリー
ダニエル・キャロル
ダン・オブ・セント・トマス・ジェニファー

バージニア州
ジョン・ブレア
ジェームズ・マディソンジュニア

ノースカロライナ州
ウィリアム・ブラウント
ヒユー・ウィリアムソン
リチャード・ドッブス・スペイト

サウスカロライナ州
ジョン・ラトレッジ
チャールズ・ピンクニー
チャールズ・コーツワース・ピンクニー
ピアース・バトラー

ジョージア州
ウイリアム・フュー
エイブラハム・ボードウィン

書記ウィリアム・ジャクソン、これを認証する。



註釈 アメリカ合衆国憲法
鈴木 康彦
国際書院

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アメリカ合衆国憲法  日本語訳 前文と第1章[立法部]

2010-09-25 00:31:59 | 市民には何も知らされていない
[前文]
われら合衆国の国民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここにアメリカ合衆国のためにこの憲法を制定し、確定する。



第1章[立法部]
第1 条[連邦議会]

この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される合衆国連邦議会に属する。

第2 条[下院]

[第1 項]下院は、各州の州民が2 年ごとに選出する議員でこれを組織する。各州の選挙権者は、州の立法部のうち議員数の多い院の選挙権者となるのに必要な資格を備えていなければならない。

[第2 項]年齢25 歳に達していない者、合衆国市民となって7 年に満たない者、および選挙された時にその選出された州の住民でない者は、下院議員たることはできない。

[第3 項]下院議員と直接税は、連邦に加わる各州の人口に比例して各州間に配分される。【各州の人口は、年期を定めて労務に服する者を含み、かつ、納税義務のないインディアンを除いた自由人の総数に、自由人以外のすべての者の数の5 分の3 を加えたものとする。*】[修正第14 条、修正第16 条により改正]実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から3 年以内に、それ以後は10 年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行うものとする。下院議員の定数は、人口3 万人に対し1 人の割合を超えてはならない。但し、各々の州は少なくとも1 人の下院議員を選出するものとする。前記の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は3 人、マサチューセッツ州は8 人、ロード・アイランド・アンド・プロビデンス・プランテイションズ州は1 人、コネチカット州は5 人、ニューヨーク州は6 人、ニュージャージー州は4 人、ペンシルべニア州は8 人、デラウェア州は1 人、メリーランド州は6 人、バージニア州は10 人、ノース・キャロライナ州は5 人、サウス・キャロライナ州は5 人、ジョージア州は3 人を、それぞれ選出することができるものとする。

 *奴隷は5 分の3 人として計算するという意味

[第4 項]州の選出下院議員に欠員が生じたときは、その州の執行部は、欠員を補充するための選挙実施の命令を発しなければならない。

[第5 項]下院は、議長その他の役員を選任する。弾劾の訴追権限は下院に専属する。

第3 条[上院]

[第1 項]合衆国上院は、各州から2 名ずつ選出される上院議員でこれを組織する。上院議員は、【各州の立法部によって】[修正第17 条により改正]、6 年を任期として選出されるものとする。上院議員は、それぞれ1 票の投票権を有する。

[第2 項]第1 回選挙の結果にもとづいて上院議員が集会したときは、直ちにこれをできるだけ等しい人数の3 組に分ける。議員の3 分の1 が2 年ごとに改選されるために、第1 組の議員の任期は2 年目の終わりに、第2 組の議員の任期は4 年目の終わりに、第3 組の議員の任期は6 年目の終わりに終了するものとする。【州の立法部が閉会中に、辞職その他の理由で上院議員に欠員が生じたときは、州の執行部は、州立法部がつぎの開会時に欠員を補充するまでの間、臨時の任命を行うことができる。[修正第17 条により改正]

[第3 項]年齢30 歳に達していない者、合衆国市民となって9 年に満たない者、および選挙された時にその選出された州の住民でない者は、上院議員たることはできない。

[第4 項]合衆国の副大統領は、上院の議長となる。但し、可否同数のときを除き、表決には加わらない。

[第5 項]上院は、議長を除く他の役員を選任する。副大統領が欠けた場合、または副大統領が合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。

[第6 項]すべての弾劾を裁判する権限は、上院に専属する。この目的のために集会するときには、議員は、宣誓または宣誓に代る確約*をしなければならない。合衆国大統領が弾劾裁判を受ける場合には、最高裁判所長官が裁判長となる。何人も、出席議員の3 分の2 の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。

 *宗教上の理由などから宣誓できない場合に、これに代えて行う宣誓同様の陳述

[第7 項]弾劾事件の判決は、職務からの罷免、および名誉、信任または報酬を伴う合衆国の官職に就任し在職する資格の剥奪以上に及んではならない。但し、弾劾につき有罪判決を受けた者が、法にもとづいて、起訴、公判、判決、または処罰の対象となることを妨げない。

第4 条[上下両院議員選挙]

[第1 項]上院議員および下院議員の選挙を行う日時、場所、方法は、各々の州においてその立法部が定める。但し、連邦議会は何時でも、上院議員を選出する場所に関する事項を除き、法律によりかかる規則を制定し、または変更することができる。

[第2 項]連邦議会は、毎年少なくとも1 回集会するものとする。会期の開始時期は、法律で別の日が指定されない限り、【12 月の第1 月曜日とする。】[修正第20 条により改正]

第5 条[議会手続]

[第1 項]両議院は、各々その議員の選挙、選挙の結果および資格に関して判定を行うものとする。各々の院は、その議員の過半数をもって議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合においても、翌日に延会とし、各々の院の定める方法および制裁によって、欠席議員の出席を強制することができる。

[第2 項]両議院は、各々その議事規則を定め、秩序を乱した議員を懲罰し、3 分の2 の同意によって議員を除名することができる。

[第3 項]両議院は、各々その議事録を作成し、その院が秘密を要すると判断する部分を除いて、随時これを公表しなければならない。各院の議員の表決は、いかなる議題についても、出席議員の5 分の1 の請求があれば、これを議事録に記載しなければならない。

[第4 項]連邦議会の会期中、いずれの院も、他の院の同意がなければ、3 日間を越えて休会し、またはその議場を両院の開会中の場所から他へ移すことはできない。

第6 条[議員の報酬と特権]

[第1 項]上院議員および下院議員は、その職務に対し、法律の定めるところにより、合衆国の国庫から支出される報酬を受ける。両院の議員は、叛逆罪、重罪および社会の平穏を害す罪を犯した場合を除いていかなる場合にも、会期中の議院に出席中または出退席の途上で、逮捕されない特権を有する。議員は、議院で行った演説または討論について、院外で責任を問われない。

[第2 項]上院議員および下院議員は、その任期中に新設または増俸された合衆国の文官職に任命されることはできない。合衆国のいかなる官職にある者も、その在職中に、いずれの議院の議員たることはできない。

第7 条[下院先議、大統領拒否権]

[第1 項]歳入の徴収を伴うすべての法律案は、さきに下院に提出しなければならない。但し、上院は、他の法律案の場合と同じく、これに対し修正案を発議し、または修正を付して同意することができる。

[第2 項]下院および上院を通過したすべての法律案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領は、承認する場合はこれに署名し、承認しない場合は、拒否理由を付してこれを発議した院に返付する。その院は、拒否理由すべてを議事録に記載し、法律案を再び審議する。再議の結果、その院が3 分の2 の多数でその法律案を可決したときは、法律案は大統領の拒否理由とともに他の院に送付される。他の院でも同様に再び審議し、3 分の2 の多数で可決したときは、法律案は法律となる。この場合にはすべて、両議院における投票は点呼表決によるものとし、法律案に対する賛成者および反対者の氏名は、各々の院の議事録に記載されるものとする。大統領が法律案の送付をうけて10 日以内(日曜日を除く)に返付しないときは、その法律案は、大統領が署名した場合と同様に法律となる。但し、連邦議会が休会に入り、法律案を返付することができない場合は、この限りでない。

[第3 項]両議院の同意を要するすべての命令、決議または表決(休会にかかわる事項を除く)は、これを合衆国大統領に送付するものとし、大統領の承認を得てその効力を生ずる。大統領が承認しないときは、法律案の場合について定める規則と制限に従い、上院および下院の3 分の2 の多数をもって、再び可決されなければならない。

第8 条[連邦議会の立法権限]

[第1 項]連邦議会は、つぎの権限を有する。合衆国の債務を弁済し、共同の防衛および一般の福祉に備えるために、租税、関税、輸入税および消費税を賦課し、徴収する権限。但し、すべての関税、輸入税および消費税は、合衆国全土で均一でなければならない。

[第2 項]合衆国の信用において金銭を借り入れる権限。

[第3 項]諸外国との通商、各州間の通商およびインディアン部族との通商を規制する権限。

[第4 項]統一的な帰化に関する規則、および合衆国全土に適用される統一的な破産に関する法律を制定する権限。

[第5 項]貨幣を鋳造し、その価格および外国貨幣の価格を規制する権限、ならびに度量衝の基準を定める権限。

[第6 項]合衆国の証券および通貨の偽造に対する罰則を定める権限。

[第7 項]郵便局を設置し、郵便道路を建設する権限。

[第8 項]著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限。

[第9 項]最高裁判所の下に下位裁判所を組織する権限。

[第10 項]公海上で犯された海賊行為および重罪行為ならびに国際法に違反する犯罪を定義し、これを処罰する権限。

[第11 項]戦争を宣言し、船舶捕獲免許状*を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。

 *国家が私船に海賊行為をすることを認める許可状。1856 年のパリ宣言で禁止。

[第12 項]陸軍を編成し、これを維持する権限。但し、この目的のためにする歳出の承認は、2 年を超える期間にわたってはならない。

[第13 項]海軍を創設し、これを維持する権限。

[第14 項]陸海軍の統帥および規律に関する規則を定める権限。

[第15 項]連邦の法律を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するために、民兵団を召集する規定を設ける権限。

[第16 項]民兵団の編制、武装および規律に関する定めを設ける権限、ならびに合衆国の軍務に服する民兵団の統帥に関する定めを設ける権限。但し、民兵団の将校の任命および連邦議会の定める軍律に従って民兵団を訓練する権限は、各州に留保される。

[第17 項]特定の州から割譲され、かつ、連邦議会が受領することにより合衆国政府の所在地となる地区(但し、10 マイル平方を超えてはならない)に対して、いかなる事項についても専属的な立法権を行使する権限、および要塞、武器庫、造兵廠、造船所その他必要な建造物を建設するために、それが所在する州の立法部の同意を得て購入した土地のすべてに対し、同様の権利を行使する権限。

[第18 項]上記の権限およびこの憲法により合衆国政府またはその部門もしくは官吏に付与された他のすべての権限を行使するために、必要かつ適切なすべての法律を制定する権限。

第9 条[連邦立法権の制限]

[第1 項]連邦議会は、1808 年より前においては、現に存する州のいずれかがその州に受け入れることを適当と認める人びとの移住または輸入を、禁止することはできない。但し、その輸入に対して、1 人につき10 ドルを超えない租税または関税を課すことができる。

[第2 項]人身保護令状*の特権は、反乱または侵略に際し公共の安全上必要とされる場合を除いて、停止されてはならない。

 *裁判所が身柄を拘束されている者の申し立てでその拘束が違法かどうか審査する令状

[第3 項]私権剥奪法*または事後法を制定してはならない。

 *反逆の罪などを犯したとして裁判手続によらずに市民の権利を奪う議会立法

[第4 項]【人頭税その他の直接税は、この憲法に規定した人口調査または算定にもとづく割合によらなければ、これを賦課してはならない。】[修正第16 条で改正]

[第5 項]各州から輸出される物品に対して、租税または関税を賦課してはならない。

[第6 項]通商または徴税に関するいかなる規制によっても、1 州の港湾に対して他州の港湾よりも有利な地位を与えてはならない。1 州に入港またはこれより出港する船舶に対して、他州に入港すること、または他州において出入港手続きをすることもしくは関税の支払いをすることを強制してはならない。

[第7 項]国庫からの支出は、法律で定める歳出予算によってのみ、これを行わなければならない。いっさいの公金の収支に関する正式の決算は、随時公表しなければならない。

[第8 項]合衆国は、貴族の称号を授与してはならない。合衆国から報酬または信任を受けて官職にある者は、連邦議会の同意なしに、国王、公侯または他の国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職または称号をも受けてはならない。

第10 条[州権限の制限]

[第1 項]州は、条約を締結し、同盟もしくは連合を形成し、船舶捕獲免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金貨および銀貨以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、事後法もしくは契約上の債権債務関係を害する法律を制定し、または貴族の称号を授与してはならない。

[第2 項]州は、その検査法を執行するために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入品または輸出品に対し輸入税または関税を賦課してはならない。州によって輸入品または輸出品に賦課された関税または輸入税の純収入は、合衆国国庫の用に供される。かかる法律はすべて、連邦議会の修正または規制に服する。

[第3 項]州は、連邦議会の同意なしに、トン税を課し、平時に軍隊または軍艦を保持し、他州もしくは外国と協定もしくは契約を締結し、または、現に侵略を受けもしくは一刻の猶予も許さないほど危険が切迫しているときを除き、戦争行為をしてはならない。




註釈 アメリカ合衆国憲法
鈴木 康彦
国際書院

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「奴隷解放宣言」(1863年)全訳

2010-09-25 00:16:51 | 市民には何も知らされていない
 西暦1862年9月22日、アメリカ合衆国大統領より、特に以下の事項を含む宣言が発せられた。

 「西暦1863年1月1日の時点で、その人民が合衆国に対する反逆状態にあるいずれかの州もしくは州の指定された地域において、奴隷とされているすべての者は、同日をもって、そして永遠に、自由の身となる。陸海軍当局を含む合衆国の行政府は、かかる人々の自由を認め、これを維持する。そして、かかる人々が、あるいはそのうちの誰かが、真の自由を得るために..行ういかなる活動についても、これを弾圧する行為を一切行わない。

 行政府は、前記1月1日に、宣言によって、人民がその時点で合衆国に対する反逆状態にある州および州の地域を指定する。また、同日時点で、州またはその人民が、その州の有権者の過半数が参加する選挙で選出した議員を、誠意を持って合衆国議会に送っている場合には、これを否定する強力な証言がない限り、それをもってその州およびその人民がその時点で合衆国に対する反逆状態にないことを示す確実な証拠とみなされる」

 これにより今、私、合衆国大統領エイブラハム・リンカーンは、合衆国の権威ならびに政府に対する武力による反逆が実際に起きたときの合衆国陸海軍の最高司令官として私に与えられた権限に基づいて、またかかる反逆を制圧するための適切かつ必要な戦争手段の1つとして、前記の日付から丸100日間の全期間にわたり、そうすることを公式に宣言してきたことに伴い、本日1863年1月1日、本日時点でその人民が合衆国に対する反逆状態にある州および州の地域は、以下の通りであることを定め、明示する。

 アーカンソー、テキサス、ルイジアナ(セントバーナード、プラクマインズ、ジェファソン、セントジョン、セントチャールズ、セントジェームズ、アセンシオン、アサンプション、テレボーン、ラフォーシュ、セントメリー、セントマーチン、ニューオーリンズ市を含むオーリンズの各教会区を除く)、ミシシッピ、アラバマ、フロリダ、ジョージア、サウスカロライナ、ノースカロライナ、バージニア(ウェストバージニアと指定された48の郡と、バークレー、アッコマック、モーハンプトン、エリザベスシティ、ヨーク、プリンセスアン、ノーフォークおよびプリマス両市を含むノーフォークの各郡を除く)。そして例外とされた地域は、差し当たり、本布告の対象外とする。

 前述の権限に基づき、また前述の目的のために、かかる指定された州および州の地域内で奴隷とされている者はすべて自由の身であり、今後も自由であることを、そして陸海軍当局を含む合衆国行政府が、かかる人々の自由を認め、これを維持することを私は命令し、宣言する。

 そして私はここに、今自由であると宣言した人々に対し、自衛上必要でない限り、いかなる暴力も慎むよう申し渡す。また、あらゆる労働の機会において、正当な賃金を得るために誠意を持って働くことを推奨する。

 さらに、適切な健康状態にある者は、要塞、陣地、駐屯地、その他の場所を守備するために、あるいは種類を問わず軍隊の船舶に乗り組むために、合衆国軍隊に受け入れられることを宣言し、周知させる。

 そして軍事上の必要性に関して憲法で保障された正しい行為であると、心から信じているこの行為に対して、私は、人類の思慮深い判断と、全能の神の寛大なご加護を祈念する。





リンカーン演説集 (岩波文庫 白 12-1)
エイブラハム・リンカーン
岩波書店

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フランス人権宣言 全訳

2010-09-25 00:12:40 | 市民には何も知らされていない
国民議会を構成するフランス国民の代表者らは、人の権利の無識、閑却もしくは軽侮が、公共の禍患と政府の腐敗との唯一の原因であることを考慮し、厳重な宣言において、人の天賦の譲渡することのできないかつ神聖な権利を規定することを決議し、この宣言が社会団体の総員によって終始牢記され、彼らの権利義務を絶えず回想させることを期し、立法権の行為と行政権の行為とが、各政治制度の目的と毎瞬時に対比せられることを可能にして、これらが一層崇敬されることを期し、かつ公民の主張が、将来においては、簡明にして論争の余地なき原理に基かしめられるが故に、つねに憲法の維持と一般の慶福とに資すべきことを期するのである。
 これらの理由により、国民議会は、上帝の前において、かつその保護の下に、人および公民にかんする左の諸権利を承認しかつ宣言する。

第1条 人は、出生および生存において自由および平等の権利を有する。社会的の不平等は、公共のための外作ることはできない。

第2条 すべての政治的結合の目的は、人の天賦かつ不可譲の権利を保持することにある。これらの権利は、自由、所有権、安全および圧制にたいする反抗である。

第3条 全主権の淵源は、必ず国民に存する。如何なる団体も、如何なる個人も、国民より出でない権力を行使することはできない。

第4条 自由とは、他の者を害しないすべてをなしうることをいう。各人の自然的権利の行使は、社会の他の者に、同一の権利を享有させることの外に制限されない。この制限は、法律によるのでなければ、設けてはならない。

第5条 法律は、社会に有害な行為の外、禁止する権利を有しない。法律の禁止しない行為を、妨げてはならない。何人も、法律の命じない行為を、なすことを強制されることはない。

第6条 法律は、総意の発表である。すべて公民は、自らまたはその代表者によって、法律の制定に参与する権利を有する。法律は、保護を与えるものと処罰を定めるものとを問わず、すべての者にたいして均一なることを要する。法律の前には、すべての公民は、均等であるから、その能力に応じ自己の価値および自己の技能による外、他の区別なく、ひとしくすべての尊号、公の地位および職務に任ぜられることができる。

第7条 何人も、法律の定めた場合において、法律の定めた形式にしたがうのでなければ公訴、逮捕または拘留されることはない。専恣の命令を請願し、発し、執行し、または執行させる者は、罰しなければならない。しかしながら、各公民は、法律に基き召喚または逮捕されるときは、即時にこれにしたがわなければならない。これに抵抗するは犯罪である。

第8条 法律は、絶対に必要な刑罰の外刑罰を定めることはできない。何人も、犯罪の前に制定されかつ公布されおよび適法に適用されている法律によるのでなければ、処罰されることはない。

第9条 各人は、その有罪を宣告されるまでは、無罪を推測されるが故に、これを逮捕することの必要が裁定されたときといえども、その身体を拘束するために必要としないすべての暴力は、法律によって厳重に禁じなければならない。

第10条 何人も、その意見の発表が法律によって定められた公共の秩序を害さない範囲内においては、その意見のために妨害されることはない。宗教上の意見についてもまた同じである。

第11条 思想および意見を自由に交換することは、人の最も貴重な権利の一つであるから、各公民は、法律の定めた場合におけるこの自由の濫用にたいして責を負う外は、自由に言論し、著作し、および出版することができる。

第12条 人および公民の権利の保障は、公の権力を必要とする。この権力はすべての利益のために存するものであって、その権力を委ねられる者の特別の利益のために存するものではない。

第13条 公の権力の維持および行政の費用のために、公共の課税は、避けることはできない。この課税は、すべての公民の間に、その能力にしたがって平等に分配しなければならない。

第14条 すべての公民は、自らまたは自己の代表者によって、公の課税の必要を認定し、自由にこれに同意し、その用途を検しおよびその性質、徴収、納付および継続期間を定める権利を有する。

第15条 社会は、その行政の公の代理人にたいして、責任を問う権利を有する。

第16条 権利の保障が安固でなく、かつ権力の分立が確立されない社会は、すべて憲法を有するものでない。

第17条 所有権は、不可侵かつ神聖の権利であるから、法律により公の必要が明らかに要求することを認定し、かつあらかじめ正当の賠償を支払う条件の下においてするのでなければ、これを奪うことはできない。



人権の誕生―フランス人権宣言を読む
ジャン モランジュ
有信堂高文社

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般若心経 現代語訳

2010-09-25 00:01:00 | 教義学
 求道者(ぐどうしゃ)にして聖なる観音は、深遠な知恵の完成を実践していたときに、存在するも のには五つの構成要素があると見きわめた。しかも、かれは、これらの構成要素が、その本性からいうと、実体のないものであると見抜いたのであった。
 シャーリプトラよ、この世においては、物質的現象には実体がないのであり、実体がないからこそ、物質的現象で(あり得るので)ある。
 実体がないといっても、それは物質的現象を離れてはいない。また、物質的現象は、実体がない ことを離れて物質的現象であるのではない。
 (このようにして)およそ物質的現象というものは、すべて、実体がないことである。およそ実体が ないということは、物質的現象なのである。これと同じように、感覚も、表象(ひょうしょう)も、意志も 知識も、すべて実体がないのでる。
 シャーリプトラよ、この世においては、すべての存在するものには実体がないという特性がある。
生じたということもなく、滅したということもなく、汚れたものでもなく、汚れを離れたものでもなく、減 ることも、増すこともない。
 それゆえに、シャーリプトラよ、実体がないという立場においては、物質的現象もなく、感覚もなく、 表象もなく、意志もなく、知識もない。眼もなく、耳もなく、鼻もなく、舌もなく、身体もなく、心もなく、 かたちもなく、声もなく、香りもなく、味もなく、触れられる対象もなく、心の対象もない。眼の領域 から意識の領域にいたるまでことごとくないのである。
 (さとりもなければ)迷いもなく(さとりがなくなることもなければ)、迷いがなくなることもない。こうして、ついに、老いも死もなく、老いと死がなくなることもないというにいたるのである。苦しみも、苦しみの原因も、苦しみを制することも、苦しみを制する道もない。知ることもなく、得るところもない。
それゆえに、得るということがないから、諸々の求道者の知恵の完成に安じて、人は、心を覆われることなく住している。心を覆うものがないから、恐れがなく、転倒した心を遠く離れて、永遠の平安に入っているのである。
 過去・現在・未来の三世にいます目ざめた人々は、すべて、知恵の完成に安じて、この上ない正しい目ざめをさとり得られた。
 それゆえに人は知るべきである。知恵の完成の大いなる真言、大いなるさとりの真言、無上の真言、無比の真言は、すべての苦しみを鎮(しず)めるものであり、偽りがないから真実であると。
その真言は、知恵の完成において次のように説かれた。
 往(ゆ)ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、彼岸に全く往ける者よ、さとりよ、幸いあれ。
ここに、知恵の完成の心を終わる。




現代語訳 般若心経 (ちくま新書 (615))
玄侑 宗久
筑摩書房

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【全米TV放映】世界最新恋愛プログラム『ミステリーISM遺伝子の継承』

2010-09-24 23:32:26 | 男子限定恋愛講座
★★★【全米TV放映】世界最新恋愛プログラム『ミステリーISM遺伝子の継承』★★★





スターぞろいの全米恋愛界の頂点に13年もの間、君臨しつづけ
アメリカで恋愛界のNO1カリスマといえば、誰もが口をそろえて挙げる男…


ミステリーは誰もが認める、アメリカ恋愛界のトレンドリーダーであり、
トップエキスパートです。

1997年の後半に現場でナンパや、
恋愛のトレーニングを行うインストラクターの第一人者となりました。

現在はチームを組み、アメリカ、ヨーロッパなどの英語圏を中心に世界から集結した生徒たちへ
自らのメソッドを伝授しながら、世界の恋愛界をリードしています。


全米で放映されている大人気テレビチャンネル VH1 で
モテない男たちに恋愛テクニックを教えるドキュメント番組を持つ唯一の男として有名です。



★★★【全米TV放映】世界最新恋愛プログラム『ミステリーISM遺伝子の継承』★★★




さまざまな生徒たちの実践データを元にしてミステリーは、
常に、仮説→実験&検証を繰り返し、そしてノウハウを構築しています。

(新しいノウハウが常に蓄積していく仕組み、構造をミステリーは持っているのです。
 ミステリーの下で学ぶ生徒がいなくならない限りこの構造は崩れません。)

だからこそ、驚異的な成功率をたたき出すことができるのです。

ミステリーは自分の経験則だけに頼った方法でノウハウを構築しているのではなく、
生徒達が実際に試し結果の出たノウハウだけを、実践できるように噛み砕いて
教えているのです。

当然、今まで育ててきた数千人の生徒は、
同じタイプの人間だったということはありません。

キャラクター、年齢、ファッションセンス、ルックス、経験、文化、スキル、など
皆違うのはあたり前です。

それでも、ミステリーはどのようなタイプの男にも結果を出させているのです。





★★★【全米TV放映】世界最新恋愛プログラム『ミステリーISM遺伝子の継承』★★★



※マキトのレビュー

「口説いてないのに勝手に女が落ちる」は、オーバーかもしれません。

男性から先に話しかける必要はあります。

しかし、シンプルで実践しやすい内容であることは確かです。

ルックスに自信のある方、ターゲットと繰り返し会える方には

特にお勧めです。




★★★【全米TV放映】世界最新恋愛プログラム『ミステリーISM遺伝子の継承』★★★












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【オリレワ】シアバター配合石鹸!モチ泡洗顔トライアル

2010-09-22 12:38:05 | 理想の身体研究会





OORILEWA:スキンケア用品トライアル





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転職お祝い金10万円】看護師専門の転職サイト『看護プロ』

2010-09-19 20:04:44 | いろいろ
看護師の求人なら【看護プロ】








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【★大手新卒就職サイト】日経就職ナビの学生会員登録

2010-09-19 20:03:20 | いろいろ
日経就職ナビ




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      ★★日経就職ナビのココがすごい!!★★

1)ナビを使うほど貯まる『ナビポイント』が登場!

  日経就職ナビから企業のインターンシップにエントリーしたり、
 お友達を紹介するとナビポイントが貯まり、豪華賞品に応募できます!
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http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O2VQ4+20MWKY+1O0K+BYDTV
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ポセンシア美容外科

2010-09-19 20:01:38 | 理想の身体研究会
アフターケアが充実しているので満足した…








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忙しい経営者・実業家が最後にたどり着く投資法

2010-09-17 00:20:14 | 厳選★無料ビジネス&投資情報
[image]富裕層の投資法、なぜ、日本の投資信託の現状、限定ビデオ完全無料公開中



メールを300件以上処理して
メルマガを二種類書き、
経営会議、マネージャー会議、新商品会議に3件でて、
取引先企業からのクレームに対応し、
外注先と提携を進め
深夜にコンサルタントと経営方針をブラッシュアップをする
平行して3つ以上のprojectが進んでいて
明後日に新商品発売が待っている

こんにちは、山本琢磨です。
最初に紹介したのは私の一日のスケジュールです
もうそんな生活がかれこれ一年も続いています。
あなたも多分、忙しかったりして
何もできない事でなやんでませんか?
私たちだけじゃなく、忙しい というのは
「起業家」「経営者」に共通した課題なんです

なのに働いても働いても思った通りに収益を上げる事ができない。
・もっと広げたい、やりたい事は山のようにあるのに
激務でこれ以上ビジネスを広げる事ができない
・ジョイントベンチャーやM&Aやホールディングス形式で、
もっと多くの企業とビジネスを進めたいのに人が足りない
・手のかからない仕事ができたらいいのに・・・

自分の分身がいて、お金を稼いでくれたら・・・

そんな風に思った事は有りませんか?
私たちと同じように多くの経営者たちも悩んでいました

どうにかして、もう一人の自分の分身を作る方法を探していました。
自分の為に働いて収益をもたらしてくれる分身を
そうして一度は必ず通るのが、「投資」です。
「投資」資源や資産をなげうって、見返りに収益を狙うという方法です。
私も沢山の投資に失敗しました
・株
・FX
・信託
・個人年金
・保険
などなど
まったくもって上手く行きませんでした。
というのも、ずっと見続けられないから、ついつい損を増やしてしまったんです。
忙しくて、見てられない。
いろんな本を読んでみても期間を長くとるスイングトレードや
企業の将来性や成長性をみて長期投資するなどで、仕事中気に
なったりして、結局感情に流されて、損したら売る。
そしてまたなんか新しい本を読んでは、買う
リーマンショックで損して売る
その繰り返し・・・。

もう投資に懲り懲りと思ってませんか?
そして、ここ数年投資からはなれてました、
自分で稼いだ方が早い、自分で稼ぐのが一番。と思って

でもここ最近沢山の成功した経営者の方たちを話をする事があって
「投資」について沢山の事を教えてくれました。
たとえば
・「ハイリターン」より「安全性」。
・「一極集中」より「分散投資」
・「個人」より「世界基準のプロトレーダー」
他にも沢山の事を教わりました。
以下に教わったことをまとめ、さらにお金の専門家
IFAJAPANの荒川氏の解説も加えました

いまなら、無料でこの専門家のアドバイス付きビデオを
以下のバナーから見る事ができます。

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経営者、起業家が求めた最終的にたどり着く投資法とは!?
せひ、このビデオを見て
あなた自身の収益を生み出す分身を作ってください。


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夏肌を集中ケア!スキンケア「エンビロン」ファーストキット

2010-09-15 14:43:17 | 理想の身体研究会
「エンビロン」スキンケア化粧品






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エステ・痩身・脱毛のエルセーヌ 目指せ!─8cmやせる体験予約

2010-09-15 14:41:58 | 理想の身体研究会




エステ・痩身・脱毛のエルセーヌ


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エステ・痩身・脱毛のエルセーヌ 『W光フェイシャル』

2010-09-15 14:40:46 | 理想の身体研究会




エルセーヌのW光フェイシャル


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