大人に負けるな!

弱者のままで、世界を変えることはできない

「16歳でバージンなんてカッコ悪い」

2005-06-30 20:07:34 | こんなに違う! 世界の恋愛ルール
題名の台詞。

これは、近所の小学校6年の女子児童から、僕が直接聞いた言葉です。

というか、この児童は、すでに同級生の男子児童を相手にペッティングまで済ませたと自称していました。

特に好きでもない相手で、お金をもらったわけでもなく、ただ頼まれたからやったそうです。

一応、
「18歳前の相手とHすると、警察に捕まるぞ!」
「あまり早く妊娠すると、帝王切開しなきゃならないから、お腹に一生傷が残るぞ!」
とかいって、脅かしときましたが。

彼女は、至って素直で、比較的発育がいいことを除けば、全く普通の児童です。普通の児童が、一刻も早く初体験を済ませたいと思っている時代なのです。

バージン(童貞)は、大切に守るものではなく、できるだけ早く捨てたいもの。女子全般の意識が、男子に近い方向にシフトしてきています。



もともと、未成年の同年齢集団、特に同性の間では、少しでも周囲より進んでいることで、有利な立場を確保できる風潮があります。

いまや、小学生のうちに恋人をつくるのは、珍しいことではありません。

本当に好きかどうかより、とにかく付き合うことが、同性間でのステイタスなのです。

6年生にもなれば、女子でさえ、コンビニで買ったレディコミをまわし読みしているのが普通です。少女マンガでさえ、レディコミまがいのものが多数あります。



女性の性意識が、どんどん男性的になっていく。必然的に、低年齢化する。

これは、世界的に男女同権が求められている以上、避けられないトレンドだと思うのです。

問題は、性教育、特に避妊教育が全く不十分だという点です。

安全日なら絶対妊娠しないから中出ししても大丈夫、などという迷信を信じている人がいまだにいます(排卵周期はちょっとしたことで変動する。精子は膣内で何日か生き残っている)。
外で出すからといって、コンドームを最初から使用しないケースも多く(いわゆるガマン汁にも精子は含まれている)、HIV感染も増加傾向にあります。

大人でさえ、SEXに伴うリスクを正しく認識していない。僕が聞く限りでは、半分以上のケースで、満足な避妊が実行されていません。
本来、そんな大人に、SEXする資格などありません。

妊娠中絶のほとんどは、普通のカップル同士による、望まない時期の妊娠だといいます。できちゃった結婚は、もはや、若い世代では主流になりつつあります。

少なからぬ女性が、望まない時期の妊娠を強いられている。これが、日本社会の現実です。

これを容認する風潮が、おかしいと思います。おかしいのは大人なんです。

「産む覚悟がないなら、ハメるな」という正論が、通らない。



女性史家のハリエット・ギルバートは、妊娠やHIVといったリスクを回避するために、「ファックなしのSEX」を提唱しています。

これには、ファックそのものに快感を感じない女性が非常に多い、という事情も関係しています。

もともと、恋人同士のスキンシップを目的とするならば、リスクが大きく、女性によっては退屈でさえあるファックを常時行う必要は、どこにもありません。100%近い安全率を誇るコンドームでさえ、外れたり破れたりする場合があります。



人類は、長い歴史を費やして、ようやく妊娠のメカニズムを解明しました。

しかし、いま現在、その遺産が十分に活用されているとは言い難いでしょう。



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ライブドア、390円台に回復!

2005-06-29 14:06:57 | 堀江貴文関連・ライブドア事件は国策捜査
先日は370円で大騒ぎしていたマキトですが、先ほど株価をチェックしてみたところ、4753ライブドアが390円の大台を突破していました! 一時は300円を割りましたから、100円近いアップです。

もちろん、ここで利益確定のために売りが出るでしょうから、一時的な下降は出るでしょう。株価は波を打ちながら変動するものですから。

しかし、僕は、「ファンダメンタルでは今年中に400円を超える」という予測を覆す必要を感じていません。大胆な方の予想では、2年後に550円までいってもおかしくないと思います。



しかし、2007年末までに世界的なバブルも崩壊し、日本政府の破産も表面化すると思われますので、その後は一度急落するでしょう。

すなわち、今後2年以内にどれだけ資金を集め、事業基盤を築けるかが、ライブドアにとって正念場になりそうです。特に、外貨建てでの収益基盤を築けるかが焦点になります。

これをクリアできたら、「ライブドアを世界一の企業にする」というホリエモンの野望も、現実味を持って受け入れられるようになるでしょう。



今、ライブドア株を持っている人は、ここで全て売りに出すのではなく、一部は持ち続けておいた方がいいと思います。

まだまだ、可能性を秘めている企業ですから。



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桜庭の犯した致命的ミス

2005-06-27 22:42:28 | 武学
PRIDEミドル級トーナメント2回戦で、復活を期待されていた桜庭が、ヒカルド・アローナの打撃で両目をふさがれてTKOに敗れました。

僕はこのブログで「サクはアローナなら勝てる」といっていたし、高田も同様に考えてアローナとぶつけたと思われるだけに、残念です(>_<)



しかし、サクにとって、アローナが決して勝てない相手でないことは、間違いありません。

あの試合で、サクは2つの致命的なミスを犯しました。そのために、本来なら判定まで持ち込めた試合なのに、墓穴を掘ってしまったのです。


まず第一に、アローナのプレッシャーを受けたとき、サクは亀になってしまいました。レスラーの本能かもしれませんが、これは絶対やってはいけないことです。素人にも分かります。案の定、アローナに延々と膝をもらい続ける羽目になってしまいました。

そして第二のミスは、打撃のプレッシャーに負けて、タックルを仕掛けてしまったことです。結果として、タックルを切られて目に蹴りを入れられてしまい、これで視界をふさがれました。

アローナは、言わずとしれた寝技世界一の男です。そんな相手に、わざわざ相手の土俵での勝負を仕掛けようとは、最もサクらしからぬ選択肢です。
グレイシーハンターとして輝いていた時代のサクなら、絶対やっていないでしょう。

サクは、アローナ戦が決まった時点で、スタンドでフルタイム戦うゲームプランを立て、打撃特訓を積んでおくべきだったのです。
事実、サクのインローは有効な攻撃でした。5キロ重いアローナの打撃が強力であっても、所詮は付け焼き刃です。打撃、特にキックのキャリアはサクがはるかに上回っているのだから、必要以上にアローナの打撃を恐れず、キックの間合いを保って立ち続けるべきだったのです。
徹底して相手のペースに付き合わない。それが、サクの強さだったはずです。
もちろん、増量せずに勝ち続けようという見通しも、甘すぎでしょう。



しかしながら、寝技世界一のアローナが、5キロも軽いサクを極めきれず、動きを封じるだけで精一杯だったことは、やはり、サクの得体の知れない体さばきが健在だったことを示しています。もしウエイトを合わせてやったら、アローナといえども、サクの術中にはまっていたかもしれません。

ホイス、ホジェリオ、そしてアローナ。これほどの面子を敵にまわして、サクは、一度も極められたことがありません。世界に、サクを極められるグラップラーは、存在しないのでしょうか。



そして、ボブチャンチンが敗れてしまったのも、残念です。手足の長いアリスターが苦手なタイプだったとはいえ、実力的には、勝てない相手ではなかったはずです。まあ、アリスターを誉めるしかないでしょう。大物食いを達成したアリスターは、おおいに自信をつけて準決勝に望んでくるでしょう。

ショーグンの判定勝ちは、このブログの予測通りでした。こうなると、決勝で絶対暴君シウバに対するのは、同門のショーグンになる可能性が濃厚です。同門だからといって手を抜く2人ではないし、決勝では想像を絶するどつき合いが見られそうです。




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今年もクワの実の季節♪

2005-06-25 23:49:03 | いろいろ
今年の梅雨は降らないですね。困ったものですが、クワの実は、今年も何とか実ってくれたようです。

今年の春は忙しくて、ツクシも取っている暇が無かったんですが、「クワの実だけはゆずれない!」ということで、本日、仕事を急いで終わらせると、カゴを抱えてクワの実取りに出かけました。

ちなみに、クワの実とは、ブドウのミニチュアみたいなかたちをしていて、服に紫色がつくと落ちないアレのことです。味は甘酸っぱいです。



クワの実を取るには、主に3つの方法があります。


①落ちている実を拾う

 クワの実は、熟すと勝手にボトボト落ちてきます。これが1番簡単な取り方ですが、落ちてから時間が経っていると、虫が食ったりかびが生えたりしている場合があります。


②手でむしる

 低いところになっている実なら、手で直接もぎとれます。ただ、どういうわけかクワの木のすぐそばにはイバラが生えているのが相場みたいで、全身を絶妙にクネクネさせながら取らないと、トゲに体中を引っかけられる羽目になります。ある意味で、いい柔軟運動です。


③枝をゆすって実を落とす

 クワの枝は、実がなってくると低く頭を垂れます。それをつかんでゆさぶれば、バラバラと実が落ちてきます。
 ただし、ここで枝を強く引っ張りすぎると、折れて、枯れる原因になります。子どもがよくやります。
 通学路に立っているクワの木にとって、最大の天敵は、シロアリより人間の悪ガキでしょう。


 夏になったら、岩場のある海岸に素潜りして、小魚の群れを眺めながら、サザエ取りもやりたいですね。忙しいんで、なかなか難しいと思いますけど。

 僕にとって、自然の中で「食べられるもの探し」に没頭する瞬間は、最もリフレッシュできる時間のひとつです。



 ヒトは、その数百万年という歴史のほとんどを、採集・狩猟によって過ごしてきました。農耕や牧畜が始まったのは、1万年ほど前に過ぎません。
 狩猟で得られる食糧は、全体の2割に過ぎなかったといいます。すなわち、採集こそ、ヒトにとって最も長く生の糧だったわけです。火を操る前から、言葉を操る前から、ヒトは、自然の中で食べられるものを探し続けてきたのです。

 ガキの頃から遊びとしてやってきたことですが、実は、ヒトの最も歴史ある行動のひとつなんですね。
 
 多忙な時代だからこそ、原点に戻る時間を忘れたくないものです。

 休みといえばゲームに没頭する現代っ子たちにも、野生児に戻れる自然環境を残してあげたいですね。




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未成年の人権について、国連による日本政府への勧告

2005-06-22 21:48:45 | 官主主義狂育を斬る
   1998年6月5日    子どもの権利に関する委員会


 第18会期  条約第44条に基づいて提出された締約国報告の審査

 子どもの権利に関する委員会の最終所見:日本



1、本委員会は、日本政府の初回報告を、1998年5月27日および28日に開催された第465回ないし第467回会議において審査し、以下の最終所見を採択した。


A、はじめに

2、本委員会は、貴締約国が子どもの権利委員会によって定められたガイドラインに従ってその初回報告を提出したこと、および、質問リストに対する文書回答を提出したことを評価する。本委員会は、報告審査において、貴締約国代表によって補充的情報が提出されたこと、および、多分野から構成される代表団と建設的な対話が行なわれたことに留意する。


B、積極的側面

3、本委員会は、貴締約国が法改正の努力を行なったことに留意する。本委員会は、特に、婚外子に対する児童手当に関する権利をすべての母子家庭に確保することを目的とする改正を歓迎する。本委員会は、また、子どもの国籍取得に関する1996年出入国管理法規則の改正に留意する。

4、本委員会は、「拷問およびその他の残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を禁止する条約」の批准を貴締約国が現在検討しているとの政府代表によって提出された情報を歓迎する。

5、本委員会は、貴締約国が、本条約第12条の重要な側面を実現するための手段として「子ども国会」を開催したことを歓迎する。


C、主たる懸念事項

6、本委員会は、貴締約国による本条約第37条(c)に対する留保ならびに、第9条1項および第10条1項に対する解釈宣言に留意し、それを懸念する。

7、本委員会は、子どもの権利に関する条約が国内法に優位し、かつ、国内裁判所において援用可能であるにも関わらず、実務においては、裁判所がその判断にあたって、国際人権条約、特に、子どもの権利に関する条約を直接に適用していないことに留意し、それを懸念する。

8、本委員会は、総務庁に青少年対策推進会議が設置されていることに留意するものの、その権限が限定されていること、ならびに、本条約によってカバーされる領域に責任を有する省庁間および中央政府ー地方自治体間の実効的調整を確保するための措置が不十分であることを懸念する。本委員会は、この結果、政府による施策の調整の欠如のみならず不整合を招いていることを懸念する。

9、本委員会は、子どもからの不服申立の記録に関する情報、および、子どもの実態に関する情報、特に、障害を持つ子ども、施設に収容された子ども、国民的および民族的少数者の子どもを含むもっともその権利を侵害されやすいグループに属する子どもの実態に関する情報を含む、散在している統計的情報を集約するために取られた措置が不十分であることに留意し、それを懸念する。

10、本委員会は、子どもの権利の実施を監視する権限を有する独立の機関が欠如していることを懸念する。本委員会は、既存の「子どもの人権専門委員」制度が政府からの独立性、および、子どもの権利の実効的な監視を十全に確保するための必要な権限を欠いていることに留意する。

11、本委員会は、貴締約国による広報に関する努力に留意するものの、本条約の原則および規定、特に、本条約が権利の十全な主体としての子どもという観念を重要視していることを、社会の全てに、また、子どものみならず大人の間に広報し、かつ、それに対する広い認識を促進するために取られた措置が不十分であることを懸念する。本委員会は、また、本条約が少数者の言語において利用可能なものとされていないこと、および、関係する専門家グループに子どもの権利に関する研修を提供するためにとられた措置が不十分であることを懸念する。

12、本委員会は、子どもの権利に関連する問題に非政府組織が積極的に参加していることに留意しそれを評価する。本委員会は、にもかかわらず、当局および非政府組織との間の協力の現在の水準にあっては、市民社会における知識と経験が適切に活用されず、かつ、本条約の実施のためのあらゆる措置に非政府組織が参加できないことを懸念する。

13、本委員会は、差別禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)との一般原則が、子ども、特に、アイヌおよび在日韓国・朝鮮人などの国民的および民族的少数者、障害を持つ子ども、ならびに婚外子など特にその権利を侵害されやすいグループに属する子どもに関する立法政策および施策に十全に組み入れられていないことを懸念する。本委員会は、特に、高等教育へのアクセスに関する不平等が韓国・朝鮮人の子どもに影響を与えていること、および、参加に関する権利の行使にあたって、社会のあらゆる側面において、子どもが一般的に困難に直面していること、特に、学校制度において困難に直面していることを懸念する。

14、本委員会は、国内法が、本条約によって禁止されるすべての差別、特に、出生、言語および障害に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。本委員会は、婚外子の相続権が婚内子の2分の1であることを規定した民法900条4項のように、法律において明示的に差別が許容されていること、および、公文書において婚外子であることが明示されていることを特に懸念する。本委員会は、また、女の子(16才)および男の子(18才)について異なった婚姻年齢が民法に規定されていることを懸念する。

15、本委員会は、特に、家庭、学校およびその他の施設における子どものプライバシーに関する権利を保障するために貴締約国によって取られた措置が不十分であることを懸念する。

16、本委員会は、本条約第17条に照らし、印刷物、電子メディア、および、映像メディアの有害な影響、特に、暴力およびポルノから子どもを保護するために導入された措置が不十分であることを懸念する。

17、本委員会は、本条約第21条に照らし、国際養子縁組において子どもの最善の利益を確保するために必要とされる保護が欠如していることを懸念する。

18、本委員会は、施設に収容されている子どもが多く存在していること、および、特別の援助、ケアー、および保護を必要とする子どもに家庭環境に代わるものを提供するために設けられた仕組みが不十分であることを懸念する。

19、本委員会は、家庭内において、性的虐待を含む児童虐待および不適切な取り扱いが増加していることを懸念する。本委員会は、児童虐待および不適切な取り扱いに関する全てのケースの適切な調査、虐待を行なった者への処罰の適用、および、なされた決定の公表を確保するために取られた措置が不十分であることに留意し、それを懸念する。本委員会は、また、虐待されている子どもの早期の発見、保護およびリハビリテーションを確保するために取られた措置が不十分であることを懸念する。

20、本委員会は、障害を持つ子どもに関して、障害者基本法(1993年)に規定された原則にも関わらず、障害を持つ子どもの教育への実効的なアクセスを確保し、かつ、障害を持つ子どもの社会への十全な包摂を助長するために貴締約国によって取られた措置が不十分であることに留意し、それを懸念する。

21、本委員会は、進んだ健康システムおよびきわめて低い乳児死亡率を考慮するものの、思春期の子どもの健康に関して、子どもによる自殺が多数にのぼること、および、この現象を防止するために取られた措置が不十分であること、ならびに10代の子どもによる学校内外における性教育とカウンセリングサービスへのアクセスが不十分であること、および、思春期の子どもがHIV/AIDSに罹患しているを懸念する。

22、本委員会は、貴締約国が教育を重要視し、その結果極めて高い識字率を誇っていることに留意するものの、本条約の原則および規定、特に、本条約第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らし、極度に競争的な教育制度によるストレスのため、子どもが発達上の障害にさらされていること、および、教育制度が極度に競争的である結果、余暇、スポーツ活動および休息が欠如していることを懸念する。本委員会は、さらに、不登校の数が膨大であることを懸念する。

23、本委員会は、本条約第29条に従い、人権教育を学校の教育課程に導入するために貴締約国によって取られた措置が不十分であることを懸念する。

24、本委員会は、学校において重大な暴力が頻発していること、特に、体罰が広く用いられていること、および、生徒間のいじめに関するケースが膨大に存在していることを懸念する。本委員会は、体罰を禁止する法律が存在し、かつ、いじめの犠牲となった子どものための電話相談などの措置がとられているにも関わらず、現在の措置が学校における暴力を防止するために不十分であることに留意し、それを懸念する。

25、本委員会は、買春またはポルノにおける子どもの搾取的使用に関与した日本人に対する刑事罰を導入する性的搾取に関する法案、および、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム、1996年)のフォローアップ会議に留意するものの、子どもポルノ、買春および取引を防止し、かつ、それと闘うための包括的な行動計画が欠如していることを懸念する。

26、本委員会は、貴締約国における子どもへの影響を次第に深めている薬物およびアルコールの乱用の問題と闘うために取られた措置が不十分であることを懸念する。

27、少年司法運営の実態、および、本条約の原則と規定、少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルール)、少年非行予防のための国連ガイドライン(リャドガイドライン)、自由を奪われた子どもの保護に関する国連規則などの関連する基準と実態との適合性は、本委員会の懸念の対象である。本委員会は、特に、独立した監視手続および適切な不服申立手続が不十分であること、ならびに、最終的手段としての身柄の拘禁および審判前の身柄の拘禁に代わる措置が不十分であることを懸念する。代用監獄の実態もまた本委員会の懸念の対象である。


D、提案および勧告

28、本委員会は、ウィーン宣言および行動計画(1993年)に照らし、本条約第37条(a)に対する留保およびその他の解釈宣言を撤回するため、留保および解釈宣言を見直すべきことを貴締約国に求める。

29、本委員会は、国内法における本条約の位置に関連して、子どもの権利に関する条約およびその他の人権条約が国内裁判所によって援用された事件に関する詳細な情報を第2回政府報告において提供すべきことを貴締約国に勧告する。

30、本委員会は、子どもに関する包括的な政策を発展させること、ならびに、本条約の実施の実効的な監視および評価を確保することを目的として、子どもの権利に関する様々な政府機関間の調整を中央および地方レベルにおいて強化すべきことを貴締約国に勧告する。

31、本委員会は、本条約のカバーする全ての領域に取り組むこと、さらなる措置が必要とされる領域を特定すること、および、達成された進歩を評価することを目的として、データ収集システムおよび分散している適切なデータを特定するためのシステムを発展させるための措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。

32、本委員会は、既存の「子どもの人権専門委員」制度を発展拡大させていくこと、または、子どもの権利のためのオンブズマン制度を創設することによって、独立した実施監視機構を設立するための必要な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

33、本委員会は、本条約の規定が、子どもおよび大人によって広範に知られ、かつ、理解されることを確保するためにより大きな努力を行なうべきことを貴締約国に勧告する。子どもの権利に関する体系的な研修および再研修プログラムが、警察官およびその他の法執行官、司法関係職員、法律家、裁判官、教育のあらゆる段階の教師および学校管理職、ソーシャルワーカー、中央または地方の行政官、子どものケアーのための施設の職員、ならびに、心理学者を含む保健および医療に関係する者を含む全ての専門家グループの為に組織されるべきである。本委員会は、権利の十全な主体としての子どもの地位を強化するために、本条約を全ての教育機関の教育課程に組み入れるべきことを勧告する。本委員会はさらに、本条約全体が、少数言語において利用可能とされ、かつ、必要な場合には少数言語に翻訳されるべきことを勧告する。

34、本委員会は、さらに、本条約の原則および規定の実施および監視にあたって、非政府組織と綿密に交流し、かつ、協力すべきことを貴締約国に求める。

35、本条約の一般原則、特に、差別禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、および子どもの参加(第12条)が、政策論議および政策決定の指導原理とされるべきこと、ならびに、あらゆる法改正、司法的および行政的決定、および、子どもに影響を与えるすべてのプロジェクトとプログラムの開発と実施において適切に反映されるべきことを確保するために、さらなる努力がおこなわれなければならないというのが本委員会の見解である。特に、婚外子に対する既存の差別を是正するために法的措置がとられるべきである。本委員会は、また、在日韓国・朝鮮人およびアイヌを含む少数者の子どもに対する差別的な取扱いが生じた場合には必ず、それがいつどこで生じたかに関わらず、十分に調査され、かつ、それが撤廃されるべきことを勧告する。本委員会は、さらに、女の子と男の子の婚姻最低年齢が同年齢とされるべきことを勧告する。

36、本委員会は、特に家庭、学校、養護施設およびその他の施設における子どものプライバシーに関する権利を保護するために、法的措置を含むさらなる措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。

37、本委員会は、印刷物、電子メディアおよび映像メディアの有害な影響、特に、暴力およびポルノから子どもを保護するために、法的措置を含むあらゆる必要な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

38、本委員会は、国際養子縁組における子どもの権利の十全な保護を確保するための必要な措置を取るべきこと、および、国際養子縁組における子どもの保護と協力に関するハーグ条約(1993年)の批准を検討すべきことを貴締約国に勧告する。

39、本委員会は、特別の保護、ケアー、および保護を必要とする子どもに家庭環境に代わるものを提供するための仕組みを強化するための措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。

40、本委員会は、家庭における性的虐待を含む、子どもに対する虐待および不適切な取り扱いに関するケースの詳細な情報とデータを収集すべきことを貴締約国に勧告する。本委員会は、この現象に対する理解を促進するために、子どもに対する虐待および不適切な取り扱いに関するケースが適切に調査され、虐待を行なった者に処罰が適用され、かつ、なされた決定が公表されるべきこと、および、以上のことを実現するために、容易にアクセスすることができ、かつ、子どもに優しい不服申立手続が創設されるべきことを勧告する。

41、本委員会は、「障害を持つ者の機会均等に関する基準規則」(国連総会決議48/96)に照らし、既存の法律を現実に実施するためにさらなる努力を行なうべきこと、障害を持つ子どもの施設収容に代わる措置を実施すべきこと、および、障害を持つ子どもに対する差別を減少させ、かつ、障害を持つ子どもの社会への包摂を助長するために、この問題に対する認識を向上させるための広報活動を計画すべきことを貴締約国に勧告する。

42、本委員会は、思春期の子どもによる自殺およびHIV/AIDSへの罹患を防止するため、情報の収集と分析、この問題に対する認識を向上させるための広報活動、性教育、およびカウンセリンググループの創設を含むあらゆる必要な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

43、本委員会は、貴締約国における教育制度が極度に競争的であること、その結果、教育制度が子どもの身体的および精神的健康に否定的な影響を及ぼしていることに照らし、本条約第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に基づいて、過度なストレスおよび不登校を防止し、かつ、それと闘うための適切な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

44、本委員会は、本条約第29条に従い、人権教育を学校の教育課程に体系的に導入するための適切な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

45、本委員会は、とりわけ本条約第3条、第19条、および第28条2項に照らし、学校における暴力を防止するために、特に、体罰およびいじめを根絶するために、包括的なプログラムを開発すべきこと、および、その実施を綿密に監視すべきことを勧告する。本委員会は、加えて、家庭、養護施設およびその他の施設における体罰を法律によって禁止すべきことを勧告する。本委員会は、また、子どもの人間としての尊厳と合致し、かつ、本条約と適合する、代替的な形態の懲戒がおこなわれることを確保するために、この問題に対する認識を向上させるための広報活動が行なわれるべきことを勧告する。

46、本委員会は、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年)の成果にしたがった子どもポルノ、買春、および取引を防止し、かつ、それと闘うための包括的な行動計画が欠如していることを懸念する。

47、本委員会は、子どもによる薬物およびアルコールの乱用を防止し、かつ、それと闘うための努力を強化すべきこと、および、学校内外における広報活動を含むあらゆる適切な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。本委員会は、また、薬物およびアルコールの乱用の犠牲となった子どものリハビリテーションのためのプログラムを援助すべきことを貴締約国に勧告する。

48、本委員会は、本条約の精神、ならびに北京ルール、リャドガイドライン、および、自由を奪われた子どもの保護に関する国連規則などの本領域におけるその他の国連規則の精神に従い、少年司法システムを見直すべきことを貴締約国に勧告する。身柄の拘禁に代わる措置の創設、監視手続および不服申立手続、ならびに、代用監獄の実態に特別の配慮が払われるべきである。

49、本委員会は、最後に、本条約第44条6項に照らし、貴締約国によって提出された初回報告および質問リストに対する文書回答を公衆一般に広く利用可能とすべきこと、および、関係する審議要録と本委員会によって採択された最終所見を付し報告を出すべきことを貴締約国に勧告する。これを広く普及することによって、政府、国会、および関心を持つ非政府組織を含む公衆一般の間に、本条約および本条約の実施と監視に関する議論を起こし、かつ、本条約および本条約の実施と監視に対する認識を喚起すべきである。



児童の権利条約 本文

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30歳♂、13歳♀とデートで逮捕

2005-06-22 19:37:36 | こんなに違う! 世界の恋愛ルール
都内の30歳男性が、13歳のカノジョを車で1日半に渡って連れ廻したとして、未成年者誘拐の現行犯で警視庁に逮捕されました。男性は、少女の両親から交際を反対されていました。このとき、少女は両親に電話で連絡を入れ、「心配しないで」などと話していたそうです。

もちろん、家出が両親に心配をかけるのは当然です。しかし、これを誘拐事件と見なして警察が介入するのは、どうかと思いました。

両親に交際反対されて逃避行する女の子って、僕の周りにもけっこういますよ。

むしろ、家出を未成年の権利として認め、家出少年のためのシェルターを設置することが、必要ではないでしょうか。好きで家出する少年なんて、いるわけありません。



この2人は両想いであり、男性が両親に交際の許可を求めていることからも、真剣な交際を考えていたことは分かります。反抗期の少女が、両親に反発して家出するのは、十分に予想できたことでしょう。

両親は、妊娠を一番心配していると思いますが、今どき、中学生同士の交際でもリスクは同じです。
むしろ、避妊の知識や経験に乏しい同年代の男子の方が、危ないかもしれません。

そこまで考えたら、あらゆる男女交際に反対するしかありませんが、それが無駄どころか逆効果でさえあることは、今回の件でも証明されました。
だからこそ、性教育は小学校のうちから始める必要があるのです。



ただ単に、

「まだ13歳なんだから、恋愛するな、付き合うな」

というのでは、人権侵害になってしまいます。結婚はともかく、交際にまで親が口出しする権利はありません。
当たり前ですが、好きな人と別れさせたり、好きでもない人と付き合わせるのは、親でもやってはいけないことです。

17歳という年齢差は、確かに日本ではレア・ケースですが、当人同士が納得している以上は、第三者が口を出せる問題ではありません。ロリコンだろうとファザコンだろうと、法的には平等なのだから。



現行法が抱える最大の問題点は、

「未成年が成人と交際する権利」

を、ほぼ全くというほど無視していることです。

特に女子の場合、自分より年上の男性を好きになるのは自然の摂理で(世界のどこでも、夫婦の平均年齢は、夫の方がやや高い)、これを親がとがめていたらキリがありません。

いずれにせよ、日本が未成年の人権に無頓着な国であることを、改めて思い知る一件でした。



余談ですが、中国の学校では、未成年の男女交際は一切禁止です。交際が発覚すると、周囲が別れるように働きかけるそうです。

未成年に恋愛する権利はない。現行法を突き詰めると、日本もそうなるしかありません。



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教育基本法 全文

2005-06-18 21:59:28 | 官主主義狂育を斬る
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。



(教育の目的)第1条

 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


(教育の方針)第2条 

教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。


(教育の機会均等)第3条

 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。


(義務教育)第4条 

 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。


(男女共学)第5条

 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。


(学校教育)第6条 

 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。


(社会教育)第7条

 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。


(政治教育)第8条

 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。


(宗教教育)第9条

 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。


(教育行政)第10条

 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。


(補則)第11条

 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。



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日本国憲法 全文

2005-06-18 21:44:34 | 市民には何も知らされていない
日本国憲法の全文です お気に入りにどうぞ



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世界人権宣言 全文

2005-06-18 18:35:56 | いろいろ
世界人権宣言(仮訳文)


--------------------------------------------------------------------------------

前  文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。


第二条
1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2  さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。


第三条
 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。


第四条
 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。


第五条
 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。


第六条
 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。


第七条
 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。


第八条
 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。


第九条
 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。


第十条
 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。


第十一条
1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。


第十二条
 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。


第十三条
1  すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。


第十四条
1  すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
2  この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。


第十五条
1  すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2  何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。


第十六条
1  成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2  婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3  家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。


第十七条
1  すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2  何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。


第十八条
 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。


第十九条
 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。


第二十条
1  すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
2  何人も、結社に属することを強制されない。


第二十一条
1  すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2  すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3  人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。


第二十二条
 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。


第二十三条
1  すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2  すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3  勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
4  すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。


第二十四条
 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。


第二十五条
1  すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2  母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。


第二十六条
1  すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2  教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3  親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。


第二十七条
1  すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2  すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。


第二十八条
 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。


第二十九条
1  すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
2  すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
3  これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。


第三十条
 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。



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¥370(@_@)!

2005-06-17 22:47:19 | 堀江貴文関連・ライブドア事件は国策捜査
というわけで、本日の4753ライブドアは久々の370円突破でした。一時は376円まで値を上げ、売り込まれてやや値を落としましたが、いまだ高値を維持しています。

これは、公衆LAN事業の発表及び、フジとの提携が具体化し始めたことによる期待感の高まりを示すものでしょう。

しかし、あれだけ知名度を高めたうえ、本業でも着実に増収増益を重ねているわけだから、これは決して行き過ぎた高値ではないでしょう。一時的に落ち込むことはあっても、また上昇していくのではないでしょうか。

今思えば、ここ数週間の落ち着きは、絶好の買いチャンスだったわけですね。

ファンダメンタルでは、今年中に400円を超えるんじゃないかと見ているのですが……



個人的には、どんなに上がろうが下がろうが、売る気はないです。配当もいらない。軍資金は出すから、日本を若者の手で作り直してもらいたい。

金は、使い方を知ってる奴に使ってもらいたい。僕がもっててもしょうがないじゃん。ホリエモンの方が絶対うまく使えるし。投資ってそういうもんでしょ。



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人気ブログランキングの上位常連になる方法

2005-06-17 12:30:45 | いろいろ
このブログが、日本一の登録数を誇る『人気ブログランキング』のニュース部門でトップ50をキープしていることは、ご存じの方も多いと思いますが、僕がやっているもうひとつのブログの方も、トップ50入りしました! 

しかも、ニュースより競争率の高い「恋愛・結婚」部門のランキングで、です。本丸は一応こっちのブログなんで、立場がありません(T_T)……

ともかく、全く性質の違う2つのブログを人気ランキングのトップページにアップできたことで、僕のブログ育成のノウハウが、そこそこ有効であることが確認できたと思います。

いよいよ、ノウハウを公開する時期が来たようです。

ご自分のブログをもっと大きくしたいと考えられている方は、参考にしていただければ幸いです。



個人的に、最も有効だと考えているのは、

全てのページを、人気ランキングとリンクさせる

ことです。面倒な作業ですが、ブックマークに貼りつけておくだけでは、クリックしてくれる人はほとんどいません。これは必ずやるべきだと思います。

他にもいろいろありますが、まずはそこからです(ランキングに登録するのは、いうまでもありません)。

次いで有効なのが、「更新情報の送信」です。
過去記事で構いませんから、ちょっと直して再投稿すれば、「本日の」新着記事にひっかかります。

また、有名ブログにトラックバックしまくるのも、有効な手のひとつでしょう。もちろん、無関係の記事を送りつけるようなことは避けましょう。



いったんランキングの上位に食い込めれば、ランキングをチェックしに来た人が見に来てくれるので、ほっといても一定のアクセス数がキープできます。このブログの更新頻度も落ちてますが、それでも、毎日3ケタのアクセスを下ることはありません。

一度、試してみてはいかがでしょう。



マキトの女性専用ブログ

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タイソン、引退か?

2005-06-13 17:51:17 | 武学
約1年ぶりに試合を行ったタイソンがTKOに敗れ、「もう戦えない」と、自ら引退を示唆する発言をしていたことが明らかになりました。

しかしながら、数十億ともいわれる借金は、まだ残っています。

K-1のリングに上がる可能性は、逆に高まったと考えてよさそうです。勝てるかどうかは別として。



全盛期のタイソンほど、左右のウエイトシフトが巧みな選手は、いませんでした。

重心が、瞬間的に反対方向へ移っているのです。歩くときも、常に重心が左右にテレポーテーションし、中途半端な位置でとどまることはありませんでした。

それにともなって、頭部は絶えず動き回り、相手は的を絞りきれないまま、至近距離に飛び込んできたタイソンに打ちのめされる。世界は、何度もそれを目撃してきました。


左右のサイド・センターの無類なる発達が、無敵のタイソンを支えていたわけです。あれほどのサイド・センターの持ち主は、ヘビー級史上空前絶後でしょう。


しかしながら、彼が与えてくれた教訓は、不幸にも、

「どれほど素晴らしい才能の持ち主であっても、致命的な欠点が1つあれば、全てがムダになる」

ということでした。レイプ疑惑については、いまだに謎が残るものの、浪費癖はまぎれもない彼の欠点でした。会話の水準は、小学生レベルだという話さえあります。

ともあれ、彼の第二の人生が、幸多きものであることを祈りたいと思います。




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ゆる体操で命拾い

2005-06-10 19:47:03 | 理想の身体研究会
先日、久々に鉄棒をやっていたのですが、倒立でバランスを崩して、顔面から地面に叩きつけられてしまいました。

転落事故は、アクロバットをやっている以上は日常茶飯事ですけど、あれだけの高さから、危険な体勢で落下したのは、初めてのことでした。

さすがにその日は脳圧が高めでしたが、結果的には、擦り傷で済みました。すぐに起きあがって、そのままトレーニングを続行しました。


僕は、「軟体動物」というあだ名をつけられるくらい、体が柔らかいです。地面に激突する時、ナマコのように脱力し、全身に負担が分散したからこそ、無事に済んだわけです。
もし、僕の体が堅くて、地面とケンカしていたら、今頃病院のベッドの上でしょう。
改めて、日々の脱力トレーニングを続けていてよかったと思います。


僕が特に毎日続けているのは、ゆる体操です。難しいものではなく、ただねそべって体をゆらすくらいですが、効果は抜群で、続けているうちに、背骨のひとつひとつまでずれるようになっていきます。
体幹部がぐにゃぐにゃになっていたからこそ、クッションとなって、全身を大きなダメージから守ってくれたわけです。

柔らかい体は、健康だけでなく、安全にもプラスに働くのです。

いくらお金があろうと、体がもたなければ終わりです。まずは、かけがえのない自分の身体に投資しましょう! 




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神社本庁が靖国問題に基本見解

2005-06-10 15:16:31 | 教義学
9日、神道政治連盟(全国8万社は、基本的に自民党を支持しています。やや偏った見方をするなら、お賽銭が特定政党の支援に使われているわけです)の会合において、神社本庁の矢田部正巳総長は、首相の靖国参拝を支持する見解を示しました。

また、A級戦犯の分祠については、本庁として、「神道の教義上不可能である」という基本見解を示しています。



靖国神社は、明治政府によって設立された国立の社でしたが、現在では通常の宗教法人であり、日本政府から独立した組織体です。その教義について、政府筋から指導される立場にはありません。この点は、神社本庁が宗教団体の正当な権利を主張したものとして評価できます。

しかし、宗教法人の代表が、政治的な会合の場において、政治家の参拝を促すような発言をすることには、注意が必要になると思われます。

もとより、神社本庁が自民党を支援することには、特に問題はありません。
よく、宗教団体の政治支援は政教一致だと批判されますが、
「宗教団体に加盟している国民にも、当然、参政権はある」
のです。仮に、靖国神社がカルトだとしても、その信者から参政権を取り上げることはできません。
政党支援の是非は、各法人の判断と、信者の良心の問題です。法が介入すべきではありません。



もともと、歴代総理の私的な参拝について、中国や韓国は黙認してきました。首相であれ、私人として信教の自由があるのは当然であり、どの神社に参拝しようと、批判できなかったからです。
批判が噴出したのは、中曽根総理の「公式参拝」からです。

つまり、問題は小泉純一郎という個人が靖国に参拝している事ではなく、「内閣総理大臣の参拝」なわけです。この点は、国内の他の宗教団体からも批判されています。

神社本庁とすれば、「私的な参拝を歓迎する」というような見解を示すのが、ベストではないでしょうか。

私的な参拝をも批判されるのであれば、それこそ内政干渉として反撃すべきでしょう。




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1万円からのインド投資ファンド

2005-06-09 22:33:21 | 資産運用でセミリタイヤ実現
本日、ライブドア証券より、インド株への投資ファンドのお知らせメールが届きました。

中国が深刻な少子高齢化に直面すると考えられている21世紀半ばにおいて、新たな世界経済の中核は、高い出生率を誇るインドになるだろうと予想されています。要するに、世界がインドに養ってもらう時代がくるだろうと思われます。


例えば、年金制度ひとつとっても、国家単位での運用を維持し続ければ、少子化が進む先進国の破綻は明らかです。
日本ではすでに、国民年金の受給額より生活保護の方が高いという逆転現象が起こっています。

先進国は出生率を上げようとやっきになっていますが、大きく実を結ぶには至っていません。第一、人類全体のトレンドは人口爆発ですから、この上先進国の出生率まで上がってしまえば、地球がもちません。

早晩、国連主導で世界年金基金が設立されることは明らかですが、問題は、それまでに出生率の高い地域がどこまで経済発展できるかです。今の発展水準では、とうてい先進国の高齢者たちを養えません。

先進国は、今のうちに発展途上国を育てて、将来に備えるしかないのです。なかんずく、人的資源の面では、インドの発展がカギを握っています。

ライブドアは上場企業ですから、利益を追求するだけでなく、社会的使命を果たす責任があります。その上でも、インドへの投資は適切な企画だと評価できるでしょう。



で、そのインド株投資ファンドですが、さすがはライブドア、一口1万円から投資できます! 確かに、現地の価値では、バカにならない金額ではありますが。
長期を見越した投資ですので、運用益は未知数ですが、人類益のために、寄付のつもりで投資するのもアリでしょう。

僕も、つい男買いしちゃいそうです。


そのインド株ファンドの詳細です

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ビジネスおすすめ情報

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