国民議会を構成するフランス国民の代表者らは、人の権利の無識、閑却もしくは軽侮が、公共の禍患と政府の腐敗との唯一の原因であることを考慮し、厳重な宣言において、人の天賦の譲渡することのできないかつ神聖な権利を規定することを決議し、この宣言が社会団体の総員によって終始牢記され、彼らの権利義務を絶えず回想させることを期し、立法権の行為と行政権の行為とが、各政治制度の目的と毎瞬時に対比せられることを可能にして、これらが一層崇敬されることを期し、かつ公民の主張が、将来においては、簡明にして論争の余地なき原理に基かしめられるが故に、つねに憲法の維持と一般の慶福とに資すべきことを期するのである。
これらの理由により、国民議会は、上帝の前において、かつその保護の下に、人および公民にかんする左の諸権利を承認しかつ宣言する。
第1条 人は、出生および生存において自由および平等の権利を有する。社会的の不平等は、公共のための外作ることはできない。
第2条 すべての政治的結合の目的は、人の天賦かつ不可譲の権利を保持することにある。これらの権利は、自由、所有権、安全および圧制にたいする反抗である。
第3条 全主権の淵源は、必ず国民に存する。如何なる団体も、如何なる個人も、国民より出でない権力を行使することはできない。
第4条 自由とは、他の者を害しないすべてをなしうることをいう。各人の自然的権利の行使は、社会の他の者に、同一の権利を享有させることの外に制限されない。この制限は、法律によるのでなければ、設けてはならない。
第5条 法律は、社会に有害な行為の外、禁止する権利を有しない。法律の禁止しない行為を、妨げてはならない。何人も、法律の命じない行為を、なすことを強制されることはない。
第6条 法律は、総意の発表である。すべて公民は、自らまたはその代表者によって、法律の制定に参与する権利を有する。法律は、保護を与えるものと処罰を定めるものとを問わず、すべての者にたいして均一なることを要する。法律の前には、すべての公民は、均等であるから、その能力に応じ自己の価値および自己の技能による外、他の区別なく、ひとしくすべての尊号、公の地位および職務に任ぜられることができる。
第7条 何人も、法律の定めた場合において、法律の定めた形式にしたがうのでなければ公訴、逮捕または拘留されることはない。専恣の命令を請願し、発し、執行し、または執行させる者は、罰しなければならない。しかしながら、各公民は、法律に基き召喚または逮捕されるときは、即時にこれにしたがわなければならない。これに抵抗するは犯罪である。
第8条 法律は、絶対に必要な刑罰の外刑罰を定めることはできない。何人も、犯罪の前に制定されかつ公布されおよび適法に適用されている法律によるのでなければ、処罰されることはない。
第9条 各人は、その有罪を宣告されるまでは、無罪を推測されるが故に、これを逮捕することの必要が裁定されたときといえども、その身体を拘束するために必要としないすべての暴力は、法律によって厳重に禁じなければならない。
第10条 何人も、その意見の発表が法律によって定められた公共の秩序を害さない範囲内においては、その意見のために妨害されることはない。宗教上の意見についてもまた同じである。
第11条 思想および意見を自由に交換することは、人の最も貴重な権利の一つであるから、各公民は、法律の定めた場合におけるこの自由の濫用にたいして責を負う外は、自由に言論し、著作し、および出版することができる。
第12条 人および公民の権利の保障は、公の権力を必要とする。この権力はすべての利益のために存するものであって、その権力を委ねられる者の特別の利益のために存するものではない。
第13条 公の権力の維持および行政の費用のために、公共の課税は、避けることはできない。この課税は、すべての公民の間に、その能力にしたがって平等に分配しなければならない。
第14条 すべての公民は、自らまたは自己の代表者によって、公の課税の必要を認定し、自由にこれに同意し、その用途を検しおよびその性質、徴収、納付および継続期間を定める権利を有する。
第15条 社会は、その行政の公の代理人にたいして、責任を問う権利を有する。
第16条 権利の保障が安固でなく、かつ権力の分立が確立されない社会は、すべて憲法を有するものでない。
第17条 所有権は、不可侵かつ神聖の権利であるから、法律により公の必要が明らかに要求することを認定し、かつあらかじめ正当の賠償を支払う条件の下においてするのでなければ、これを奪うことはできない。
これらの理由により、国民議会は、上帝の前において、かつその保護の下に、人および公民にかんする左の諸権利を承認しかつ宣言する。
第1条 人は、出生および生存において自由および平等の権利を有する。社会的の不平等は、公共のための外作ることはできない。
第2条 すべての政治的結合の目的は、人の天賦かつ不可譲の権利を保持することにある。これらの権利は、自由、所有権、安全および圧制にたいする反抗である。
第3条 全主権の淵源は、必ず国民に存する。如何なる団体も、如何なる個人も、国民より出でない権力を行使することはできない。
第4条 自由とは、他の者を害しないすべてをなしうることをいう。各人の自然的権利の行使は、社会の他の者に、同一の権利を享有させることの外に制限されない。この制限は、法律によるのでなければ、設けてはならない。
第5条 法律は、社会に有害な行為の外、禁止する権利を有しない。法律の禁止しない行為を、妨げてはならない。何人も、法律の命じない行為を、なすことを強制されることはない。
第6条 法律は、総意の発表である。すべて公民は、自らまたはその代表者によって、法律の制定に参与する権利を有する。法律は、保護を与えるものと処罰を定めるものとを問わず、すべての者にたいして均一なることを要する。法律の前には、すべての公民は、均等であるから、その能力に応じ自己の価値および自己の技能による外、他の区別なく、ひとしくすべての尊号、公の地位および職務に任ぜられることができる。
第7条 何人も、法律の定めた場合において、法律の定めた形式にしたがうのでなければ公訴、逮捕または拘留されることはない。専恣の命令を請願し、発し、執行し、または執行させる者は、罰しなければならない。しかしながら、各公民は、法律に基き召喚または逮捕されるときは、即時にこれにしたがわなければならない。これに抵抗するは犯罪である。
第8条 法律は、絶対に必要な刑罰の外刑罰を定めることはできない。何人も、犯罪の前に制定されかつ公布されおよび適法に適用されている法律によるのでなければ、処罰されることはない。
第9条 各人は、その有罪を宣告されるまでは、無罪を推測されるが故に、これを逮捕することの必要が裁定されたときといえども、その身体を拘束するために必要としないすべての暴力は、法律によって厳重に禁じなければならない。
第10条 何人も、その意見の発表が法律によって定められた公共の秩序を害さない範囲内においては、その意見のために妨害されることはない。宗教上の意見についてもまた同じである。
第11条 思想および意見を自由に交換することは、人の最も貴重な権利の一つであるから、各公民は、法律の定めた場合におけるこの自由の濫用にたいして責を負う外は、自由に言論し、著作し、および出版することができる。
第12条 人および公民の権利の保障は、公の権力を必要とする。この権力はすべての利益のために存するものであって、その権力を委ねられる者の特別の利益のために存するものではない。
第13条 公の権力の維持および行政の費用のために、公共の課税は、避けることはできない。この課税は、すべての公民の間に、その能力にしたがって平等に分配しなければならない。
第14条 すべての公民は、自らまたは自己の代表者によって、公の課税の必要を認定し、自由にこれに同意し、その用途を検しおよびその性質、徴収、納付および継続期間を定める権利を有する。
第15条 社会は、その行政の公の代理人にたいして、責任を問う権利を有する。
第16条 権利の保障が安固でなく、かつ権力の分立が確立されない社会は、すべて憲法を有するものでない。
第17条 所有権は、不可侵かつ神聖の権利であるから、法律により公の必要が明らかに要求することを認定し、かつあらかじめ正当の賠償を支払う条件の下においてするのでなければ、これを奪うことはできない。
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