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大人に負けるな!

弱者のままで、世界を変えることはできない

未成年専用シェルター「カリヨン子どもの家」

2013-11-01 00:34:03 | 官主主義狂育を斬る

カリヨン子どもの家は、ハイティーン(20歳まで)の家出少年を受け入れるためのシェルターです。東京都内にありますが、場所は非公開です。

僕は、家出は未成年の権利だと考えています。子どもは親の奴隷ではありません。

特に、少女の家出の場合、まず家族による性的虐待を疑うべきです。

未成年にとって、家出は「最後の手段」です。
家庭内で尋常ではないことが起きていると考えるべきです。

全国に、同様のシェルターが設置されることが望まれます。



家出を考えている方、もしくは家出中の方は、まず東京弁護士会子どもの人権救済センターが主催する「子どもの人権110番(03-3503-0110)」にお電話下さい。日曜をのぞく午後が受付時間になっています。


寄付金は、

三井住友銀行麹町支店  普通  8668515
カリヨン子どもセンター 会計 村山裕(ムラヤマユタカ)

で受け付けているそうです。



カリヨン子どもセンター

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日本にもスクールポリスを導入すべし

2012-07-12 13:28:15 | 官主主義狂育を斬る
いまだに、悲惨ないじめ自殺事件が後を絶ちません

大津の中学での事件は極めて悪質で

さらに、学校が加害者をかばって調査を打ち切ったり

市警が被害届の受理を3度に渡って断ったことで

国際的に報道されるまでになりました

おそらく、加害生徒には有力者のバックがついているのでしょう

※現在は捜査本部が設置されています



もちろん、実社会でもいじめはあります

しかし、少なくともカタギの職場では

あそこまでエスカレートすることはありません

なぜ、学校でのいじめは

容易に悪質化してしまうのでしょう?



これは、学校というコミュニティの構造そのものに原因があります



学校はもともと、外部の世界から遮断された

閉鎖系のコミュニティです

宅間守の事件を機に、その傾向には拍車がかかりました

いまや、外部からはうかがい知れない

刑務所のような物々しさに包まれています



閉鎖された社会は、外部との交流が制限されるので

環境・価値観が単調化され

個々のIQが低下していきます



これは、独裁国家やカルト教団とも共通します

独裁国家やカルトは、必ず閉鎖的ですよね?

極論するなら、今の学校とは

「偏差値教カルト」という

閉ざされたコミュニティなのです



特に、社会経験がなく

同年齢のみの集団で構成される中学校では

単調化が極端に進行しやすい状況にあります

義務教育のため、非行に対して

停学や退学という処分も出来ません



その上、警察は

生徒間の暴力・犯罪を捜査することに及び腰です

原則として、学校に対応を任せようとします

僕も、かなり荒れた学校に通っていましたが

「死者が出ない限り」

ほとんどの犯罪がもみ消されていましたね



教員は、「お勉強を教える」のが本業で

治安維持のプロではありませんから

犯罪レベルの非行に対応する能力など、ないのです



つまり、中学校では

「犯罪は、実際には罰せられない」
「法律なんて建前だけ」

という

実社会では絶対に通用しない価値観が

容易に形成されてしまう環境が整っているのです

だから、大半のヤンキーは

学校の外で警察の厄介になるまで

世間の厳しさが分からないわけです



今の学校に、最も欠けているのは

「外部との交流」です

特に、ひとつの村にも匹敵する規模のコミュニティに

「警察官が1人もいない」という異常事態を

解消することが先決です



具体的には、アメリカと同じように

スクールポリスを置くのが効果的でしょう

それが難しければ、学校敷地内をパトロールしたり

防犯カメラを設置するのも手です

全て、校門から一歩出れば

当たり前に行われていることです



そして、教員は

生徒間の犯罪行為を確認したら

警察に通報しなくてはいけません

加害者をかばうことは

刑法第百三条の「犯人蔵匿の罪」に該当します



今回は、被害生徒の死亡まで事件を放置した

担任や校長の刑事責任も

いじめの「共犯者」として、きっちり追及すべきです

あまりにも悪質すぎます



シンプルに言って、警察が法律どおりに動けば

犯罪レベルのいじめは、だいたい防げるのです



失敗とは全て

「当然やるべきことを怠っている」

ところから生じています



最後になりましたが、犠牲になった生徒のご冥福を

心よりお祈りいたします





※記事の転載を許可いたします







どうしても付き合いたい女性がいるあなたへ
この方法を実行してみてください
3分後に彼女の反応が変わります




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東大卒業生、進学除くと4割が就職浪人

2012-05-04 13:55:16 | 官主主義狂育を斬る


※大学通信調査



東大の就職率は、全国平均とたいして変わりません。

慶應・早稲田の就職率も8割を割っています。

偏差値が高い大学だからといって、就職できるわけではないのです。



高校は、受験勉強を教えるだけでなく、このようなデータも受験生にしっかり伝えるべきでしょう。



東大の就職率がここまで低いのは、みんなが妥協しないために

官公庁や大企業の限られた求人に殺到し

「東大生同士で潰し合っている」

からだと考えられます。

そうしているうちに時間切れとなり、半数近い就職希望者が、新卒採用の機会を永久に失ってしまうわけです。

日本社会では、新卒でなければ就職の条件は確実に悪くなりますので、

東大卒だろうとなんだろうと、高学歴のメリットはほとんどなくなってしまいます。











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なぜ神童はただの人になるのか

2011-05-10 17:11:44 | 官主主義狂育を斬る
ターマンはIQ140以上の神童たちの生涯を追跡調査しましたが、社会的に成功を収めたといえるのは全体の2割にとどまり、大半は、平均的かそれ以下の地位しか手に入れていませんでした。

彼らの人生を左右したのは、「家庭環境」でした。

両親から適切なサポートを与えられた場合のみ、神童たちはその頭脳を開花させることができました。



インドは、北京五輪で射撃の金メダルを獲るまで、一度も金メダルを獲得したことがありませんでした。あれほどの超大国が!

もちろん、インド人の身体能力が際立って低いわけではないでしょう。

まだ五輪で活躍できる環境にないと考えたほうが自然です。



どんなに優れた才能を持って生まれても、それを伸ばせる環境になければ、成功を手にすることは極めて困難なのです。



神童がどのようなプロセスで成功から排除されていくのか、僕は体験的に理解できます。

思考力が高い児童生徒ほど、必然的に

「与えられた課題をただこなす」

という作業に疑問を抱き、自分にとって不要だと判断すれば、勉強する気を失います。

トップクラスの学力の持ち主が、急激に成績を落としているときには、この心の変化を疑うべきです。



僕自身も、中学くらいまでは優等生でしたが、高校ぐらいになるとようやく自我が芽生えてきて

「自分は今の受験システムに反対だから、進学も受験勉強もしない」
「学歴社会は間違っているから、自分は学歴に頼らないで生きていこう」

そう考えるようになりました。

で、これを実行すると

周囲からは「気が狂った」と思われます(笑)

特に、両親は僕を進学させるつもりでしたから、凄まじい軋轢を生じました。



大切なのは、そのような考えが正しいかどうかではなく、そのような思考レベルに達したときに、本人に適切な判断のための情報・環境を与えられるか、なのです。



神童であれば、当然、高校くらいで親の思考レベルを追い抜いてしまいます。

論理的には子どもの主張の方が正論になってしまうのです。

しかし、親は自分の思考レベルでの世界観に固執していますから

頭ごなしに「とにかく大人に従え」と押さえつけるしかなくなります。

もちろん、子どものレベルに合った教育環境を用意することもできません。

こうして、神童はその頭脳を開花させる機会を失ってしまうのです。

本人ではなく、環境の問題です。



現代においては、18歳くらいまで自分の自我を持たず

与えられた課題を機械的にこなせる思考レベルにとどまっていたほうが

成功しやすいのかもしれません。



僕の時代には、インターネットなど、まだ影も形もありませんでしたが、

後輩たちには、個人的な意見として

学校はどうでもいいから、オンラインビジネスのスキルを最優先で学んでおくことをお勧めします。

僕も、ネット回線を引ける環境になって、ようやく極貧フリーター生活から脱することができました。

高校中退17歳身障者が、1年で1億稼いだ方法



次に重要なのはファイナンスの知識、さらに英語が話せれば完璧です。

世界のどこにいっても通用します。

ただ、英語は自動翻訳技術が進むと、さほど重要ではなくなってくるかもしれません。







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キャリア官僚はなぜ民間に再就職できないのか

2011-02-24 12:12:27 | 官主主義狂育を斬る
偏差値エリートは実社会でも有能だと信じている人があまりにも多いことに、僕はいつも驚かされます。

キャリア官僚は、東大法学部卒を中心とした偏差値エリートで構成された、日本を動かす「天才」集団のはずです。

もし、彼らが民間に移るとなれば、いくらでも引き取り手があるはずです。

制度上も、退庁から2年を置けば、現役時代の関連企業に再就職することができます。



待遇が不満なら、自分でビジネスを立ち上げればいいだけのことです。

一国を動かしてきた超天才が、たかが一企業を経営できないはずはありません。



僕が何をいいたいか,お分かりですね?



つまり、キャリア官僚が本当に有能なら、天下り先を作る必要はないはずなのです。

日本中に数え切れないほどの特殊法人があることは、キャリアがいかに無能で、民間では通用しないレベルの人材であるかを物語っています。

早期退職したキャリアのおよそ半数は、天下りしていると見られています。

所詮、ペーパーテストで選抜した人材の質など、限界があるのです。
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少女の性犯罪被害 加害者の大半は同年代の少年

2011-02-18 12:07:27 | 官主主義狂育を斬る

中学生の女子が、同級生の男子たちに、校内で繰り返し輪姦される……

これは、フィクションではありません。

地方の公立中学で、現実に起こった事件です。


この事件で、執拗に性的暴行を受け続けていた被害者の女子生徒は、何度も担任に「体を触られている」と訴えました。
しかし、担任は、たいしたことではないと判断し、詳しい被害状況を調べようともしませんでした。
事の深刻さが公になったのは、卒業の直前、被害の開始から2年以上も経ってからだったのです。

この事件では、11名の男子中学生が裁判にかけられ、3名が少年院に送られました。



※参考文献

君を守りたい―いじめゼロを実現した公立中学校の秘密中嶋 博行朝日新聞社このアイテムの詳細を見る






性犯罪は、被害者が詳しい状況をなかなか説明できないのが、大きな特徴です。
被害を受けた事実を知られること自体が、新たな被害となるからです。

そのため、公にならない性的いじめは、相当の件数にのぼると推定されています。


匿名アンケートなどによると、5%の女性は、18歳までにレイプされた経験があると言われています。

加害者の3分の2は、彼氏や男友達。

つまり、同年代の未成年男子です。


池田小事件以来、学校は、外部の不審者に対する警戒を強めました。
今や、卒業生でさえ、気軽に母校に顔を出すこともできません。

確かに、これによって、外部からの侵入者が阻止しやすくなったのは事実です。
だがそれは、学校を密室化し、いじめが発覚しにくくなるという深刻な副作用をもたらします。


特に、性的いじめについては、少女にとって最大の脅威は、統計にもあるように、成人ではなく「同年代の少年」です。

学校を密室化することは、何の解決にもならないどころか、むしろ、性的いじめの発生リスクを高めるとさえいえます。

先の事件でも、犯行現場は「美術準備室」「美術室」「空き教室」「特別活動室」「男子トイレ」など、校内のあらゆる場所に渡っています。

もちろん、同性や教員が加害者となるケースも、決して珍しくありません。


校内での治安を確保するには、密室化するより、むしろ、監視カメラを設置する、保護者や地域住民が頻繁に出入りする、警察官が校舎内まで巡回する、校内に交番を設置するというように、「当たり前」の環境にする方が、むしろ効果的ではないかと思います。




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子どもの権利条約 全文

2010-12-17 11:09:19 | 官主主義狂育を斬る
子どもの権利条約は、国内法に優位します。

つまり、全ての法令に優先する効力を有しており、全ての未成年は、この条約に反する法令その他あらゆる規則の無効を主張することができます。

大人には、それを支持する義務があります。




『児童の権利条約』全文です お気に入りにどうぞ



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学力低下が止まらない!

2007-12-09 01:26:30 | 官主主義狂育を斬る
朝日新聞(2007年12/4)より以下抜粋

経済協力開発機構(OECD)は4日、15歳児を対象に06年に実施した国際的な学習到達度調査(PISA)の結果を全世界同時に公表した。

3回目となる今回は57カ国・地域の約40万人が参加し、知識・技能を実生活に応用できるかどうかを主眼にテストを受けた。

日本は国別で前回(03年)14位だった「読解力」が15位、6位の「数学的リテラシー(応用力)」は10位に順位を落とした。

先行して公表された「科学的リテラシー」でも、日本は2位から6位に下がっている。

○文科省は今回の結果について、科学的リテラシーは「上位グループ」、読解力は「OECD平均と同程度」、数学的リテラシーは「平均より高得点のグループ」と位置づけ、国別の順位が落ちたことは「課題として受け止める」としている。
年度内を目指している学習指導要領の改訂で対応する方針だ。
 
○国際的にみると、読解力では、韓国が1位(前回2位)、前回トップのフィンランドが2位。
数学的リテラシーでは、台湾が初参加で1位、フィンランドが前回に続いて2位。科学的リテラシーではフィンランドが前回に引き続き1位、2位は前回3位の香港だった。


★★★


今回のテストで、日本の高校生が、知識を実生活に応用する能力は、それほど高くないことが、改めて示されました。

「文部科学省教育」のレベルは、決して高くありません。

日本は今こそ、大国の驕りを捨て、真摯に世界に学ぶ時でしょう。




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中一 10人に1人はうつ

2007-10-09 21:25:34 | 官主主義狂育を斬る
北海道大研究チームの調査で、小学4年~中学1年の一般児童・生徒738人に、鬱病と躁鬱(そううつ)病の有病率が計4・2%に上ったことが8日、分かりました。
軽症のものも含め鬱病と診断されたのは全体の3・1%、躁鬱病が1・1%。
学年別にみると小学4年で1・6%、同5年2・1%、同6年4・2%と学年が上がるほど割合が高くなり、中学1年では10・7%に達しました。

通常、うつの有病率は人口の1%前後とされており、この割合は世界のどこでもほぼ一定しています。
特に、中学1年の10・7%という数字は、平均値の10倍を超えるものであり、まさに非常事態が発生しています。
日本の青少年が、どれほど高いストレスにさらされているかを実証したデータと言えるでしょう。

治療を施さなければ、うつ患者の2割は自殺するリスクがあります。
人道的な立場からも、大至急思い切った対応が求められます。













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小学生の自殺、1年で倍増

2007-06-09 16:44:26 | 官主主義狂育を斬る
警察庁のまとめでは、全国の自殺者は前年比で397人(1.2%)減少しましたが、19歳以下の自殺者数が前年比で2.5%増え、このうち大学生や生徒、児童らは2.9%増の886人で、統計を取り始めた78年以降最多となったことが分かりました。

特に、成人の自殺率が減少している中で、未成年の自殺率が逆に上がっているのは、大きな特徴です。特に、小学生の自殺は、1年で倍増しています!

「学校問題」に起因する自殺は、昨年度より3割も増加しています。

これは、全国の学校が「不審者対策」を掲げて学校を密室化してしまったために、外部の目が届かず、いじめなどが発生しても、歯止めがかからない状態になっていることを意味していると考えていいでしょう。

今、日本の学校は、大人の目が届かない、無法地帯と化しているのです。






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児童福祉法 全文

2006-12-20 00:54:03 | 官主主義狂育を斬る
児童福祉法の全文です お気に入りにどうぞ



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営業に年齢・学歴・経験は関係ない

2006-11-07 00:09:08 | 官主主義狂育を斬る
ビジネスの一切の基盤は、営業、セールスです。

営業力こそ、ビジネスの成否を決めるものだといえます。
営業マンこそ、会社の柱そのものなのです。

ところが、その営業という仕事は、経験や年期が、成績とほとんど関係ないのだそうです!


「トップセールスリンク」の実施した、トップセールスマン1000人へのアンケートによると、彼らのほぼ9割が、1年半以内に社内単月トップをとっているそうです。
(おそらく水商売でも同じでしょう)

ちなみに、彼らのうち4人に3人は、転職組です。
半数のトップセールスマンは、転職前は全く営業に関係なかったか、あるいは優れた営業マンではなかったと回答しています。

ここからわかるのは、

「営業力を身につけるためには、せいぜい1年半、長くても2年のキャリアがあれば十分」
「過去は関係ない」

という事実です。
トップに上りつめるために、5年も10年も下積みをする必要は全くありません。
そして、誰にでもトップになるチャンスがあります。

すなわち、
「若くして成功したい」
という人には、もってこいの仕事なんです!(^^)!

もし、2年間営業していて、まだトップを取れなければ、残念ながら、いつかその職場でトップを取れる可能性は非常に低いでしょう(>_<、)
別の職場に移り、しきり直すことを考えたほうがいいかもしれません。
(アンケートに答えた彼らの半数は、そうして成功したのです)

あなたが、営業マンを雇うとしたら、まず2年、様子を見てみましょう。
2年を過ぎたら、残念ながら、大化けする可能性は低くなります。

もし、あなたが実力に自信を持っているのなら、セールスマンへの転身もひとつの選択肢です。
セールスには、学歴も年齢も関係ありません。1~2年でトップを取り、社長でさえ頭の上がらない存在になれるチャンスがあるのです(^_^;)

かのロバート・キヨサキも、ゼロックスのトップセールスマンでした。
事業は、1に営業です。2は……マーケティングかな?
いずれ独立を目指している人も、修行のつもりでトライしてみてはいかがでしょう?



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僕は成人という言葉が嫌いだ

2005-12-06 19:17:49 | 官主主義狂育を斬る
僕は成人という言葉が嫌いだ。

「人に成る」と書いて、成人。

つまり、19歳までは「人ではない」ことになる。

少なくとも「1人前ではない」ことになる。

だから、「1人前の人権は認められていない」



以前にこのブログで取り上げた「優子ちゃん事件」

彼女は、このレイプ事件を刑事告訴できなかった。告訴には、成年の代理人が必要なのだ。

強姦や強制わいせつは親告罪なのに、本人が親告できない。

未成年は、法の保護の外に置かれている。この法治国家は、あくまで「成人」のためのシステムなのだ。

極端な例を挙げれば、もし、未成年が保護者から性的虐待を受けていた場合、彼(彼女)は、成年に達するまで加害者を訴えることができない。



成年男性が未成年女子とデートして、未成年者略取で逮捕されたこともあった。

拉致監禁ではない。2人は恋人同士。少女は自分の意志で彼についていった。自宅にも連絡を入れている。

しかし、彼女の保護者は警察に通報。プチ駆け落ちは、警察力の介入で終わりを告げた。

法は、本人の意志を一切無視し、保護者の意志のみを守った。

あなたが20歳未満なら、結婚どころかデートでさえ、保護者の承諾が必要になる。いざとなれば、保護者はデートを事件にすることもできるのだ。

あなたの恋人を犯罪者にするか否かは、保護者の意志に委ねられている。
あなたの意志は関係ない。
あなたは成人していないから。人に成っていないから。



自由など、幻想に過ぎない。

少なくとも、未成年にとっては。



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「神童も20過ぎればただの人」のウソ

2005-12-06 18:21:28 | 官主主義狂育を斬る
神童とか天才と呼ばれる少年少女は、年齢と共に凡人になってしまうと、よく言われてます。

でも、実際に天才といわれる人々の生い立ちを調べてみると、だいたい未成年のうちから非凡な才能を発揮しています(詳しくはカテゴリ『奇跡の人々』神童特集をご覧ください)

ではなぜ、凡人になってしまう神童が大勢いるのでしょう?

これは、画一化教育によって「つぶされて」しまうからです。

比較的才能を重視するように見られがちなスポーツの世界でさえ、
「真面目な奴は伸びない」
というジンクスがあります。個人の特性や体調に応じたトレーニングより、号令の元で全員が同じトレーニングに取り組むことを強いられる結果です。


日本ほど、個人の長所を伸ばすことに不寛容な社会はありません。日本社会の画一性は、共産主義国以上だといわれています。

日本の教育は、あくまで国民を勤勉な従業員に調教することが目的です。

そしてこれは、国際競争における最大のネックでもあります。



大前研一氏は、

「10代のうちから青田刈りしないと優秀な人材を確保できない時代が来る」

そう訴えています。

僕が初めてビジネスをかじってみたのは、高校に入ってからでした。これでは遅いのです。

スポーツと同じで、よほどの天才でない限りは、遅くとも小学校くらいまでにかじっておかないと、一流のセンスは身に付きません。

ビジネスに限らず、何かを目指している青少年には、学歴にあまりこだわらず、できるだけ早い時期に実社会でチャレンジすることをお勧めします。

学校に通うメリットは、コネづくり。よほど専門的な技能が身に付く学校でない限り、それ以上のメリットはありません。特に文系は時間のムダ(-_-)つぶしがききません。

学生時代は、しょせん準備期間に過ぎません。必要以上に準備する必要なんてないんです。

進学に逃げるな! 自分の才能をつぶすな! 未来の主役たちよ! 




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未成年の人権について、国連による日本政府への勧告

2005-06-22 21:48:45 | 官主主義狂育を斬る
   1998年6月5日    子どもの権利に関する委員会


 第18会期  条約第44条に基づいて提出された締約国報告の審査

 子どもの権利に関する委員会の最終所見:日本



1、本委員会は、日本政府の初回報告を、1998年5月27日および28日に開催された第465回ないし第467回会議において審査し、以下の最終所見を採択した。


A、はじめに

2、本委員会は、貴締約国が子どもの権利委員会によって定められたガイドラインに従ってその初回報告を提出したこと、および、質問リストに対する文書回答を提出したことを評価する。本委員会は、報告審査において、貴締約国代表によって補充的情報が提出されたこと、および、多分野から構成される代表団と建設的な対話が行なわれたことに留意する。


B、積極的側面

3、本委員会は、貴締約国が法改正の努力を行なったことに留意する。本委員会は、特に、婚外子に対する児童手当に関する権利をすべての母子家庭に確保することを目的とする改正を歓迎する。本委員会は、また、子どもの国籍取得に関する1996年出入国管理法規則の改正に留意する。

4、本委員会は、「拷問およびその他の残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を禁止する条約」の批准を貴締約国が現在検討しているとの政府代表によって提出された情報を歓迎する。

5、本委員会は、貴締約国が、本条約第12条の重要な側面を実現するための手段として「子ども国会」を開催したことを歓迎する。


C、主たる懸念事項

6、本委員会は、貴締約国による本条約第37条(c)に対する留保ならびに、第9条1項および第10条1項に対する解釈宣言に留意し、それを懸念する。

7、本委員会は、子どもの権利に関する条約が国内法に優位し、かつ、国内裁判所において援用可能であるにも関わらず、実務においては、裁判所がその判断にあたって、国際人権条約、特に、子どもの権利に関する条約を直接に適用していないことに留意し、それを懸念する。

8、本委員会は、総務庁に青少年対策推進会議が設置されていることに留意するものの、その権限が限定されていること、ならびに、本条約によってカバーされる領域に責任を有する省庁間および中央政府ー地方自治体間の実効的調整を確保するための措置が不十分であることを懸念する。本委員会は、この結果、政府による施策の調整の欠如のみならず不整合を招いていることを懸念する。

9、本委員会は、子どもからの不服申立の記録に関する情報、および、子どもの実態に関する情報、特に、障害を持つ子ども、施設に収容された子ども、国民的および民族的少数者の子どもを含むもっともその権利を侵害されやすいグループに属する子どもの実態に関する情報を含む、散在している統計的情報を集約するために取られた措置が不十分であることに留意し、それを懸念する。

10、本委員会は、子どもの権利の実施を監視する権限を有する独立の機関が欠如していることを懸念する。本委員会は、既存の「子どもの人権専門委員」制度が政府からの独立性、および、子どもの権利の実効的な監視を十全に確保するための必要な権限を欠いていることに留意する。

11、本委員会は、貴締約国による広報に関する努力に留意するものの、本条約の原則および規定、特に、本条約が権利の十全な主体としての子どもという観念を重要視していることを、社会の全てに、また、子どものみならず大人の間に広報し、かつ、それに対する広い認識を促進するために取られた措置が不十分であることを懸念する。本委員会は、また、本条約が少数者の言語において利用可能なものとされていないこと、および、関係する専門家グループに子どもの権利に関する研修を提供するためにとられた措置が不十分であることを懸念する。

12、本委員会は、子どもの権利に関連する問題に非政府組織が積極的に参加していることに留意しそれを評価する。本委員会は、にもかかわらず、当局および非政府組織との間の協力の現在の水準にあっては、市民社会における知識と経験が適切に活用されず、かつ、本条約の実施のためのあらゆる措置に非政府組織が参加できないことを懸念する。

13、本委員会は、差別禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)との一般原則が、子ども、特に、アイヌおよび在日韓国・朝鮮人などの国民的および民族的少数者、障害を持つ子ども、ならびに婚外子など特にその権利を侵害されやすいグループに属する子どもに関する立法政策および施策に十全に組み入れられていないことを懸念する。本委員会は、特に、高等教育へのアクセスに関する不平等が韓国・朝鮮人の子どもに影響を与えていること、および、参加に関する権利の行使にあたって、社会のあらゆる側面において、子どもが一般的に困難に直面していること、特に、学校制度において困難に直面していることを懸念する。

14、本委員会は、国内法が、本条約によって禁止されるすべての差別、特に、出生、言語および障害に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。本委員会は、婚外子の相続権が婚内子の2分の1であることを規定した民法900条4項のように、法律において明示的に差別が許容されていること、および、公文書において婚外子であることが明示されていることを特に懸念する。本委員会は、また、女の子(16才)および男の子(18才)について異なった婚姻年齢が民法に規定されていることを懸念する。

15、本委員会は、特に、家庭、学校およびその他の施設における子どものプライバシーに関する権利を保障するために貴締約国によって取られた措置が不十分であることを懸念する。

16、本委員会は、本条約第17条に照らし、印刷物、電子メディア、および、映像メディアの有害な影響、特に、暴力およびポルノから子どもを保護するために導入された措置が不十分であることを懸念する。

17、本委員会は、本条約第21条に照らし、国際養子縁組において子どもの最善の利益を確保するために必要とされる保護が欠如していることを懸念する。

18、本委員会は、施設に収容されている子どもが多く存在していること、および、特別の援助、ケアー、および保護を必要とする子どもに家庭環境に代わるものを提供するために設けられた仕組みが不十分であることを懸念する。

19、本委員会は、家庭内において、性的虐待を含む児童虐待および不適切な取り扱いが増加していることを懸念する。本委員会は、児童虐待および不適切な取り扱いに関する全てのケースの適切な調査、虐待を行なった者への処罰の適用、および、なされた決定の公表を確保するために取られた措置が不十分であることに留意し、それを懸念する。本委員会は、また、虐待されている子どもの早期の発見、保護およびリハビリテーションを確保するために取られた措置が不十分であることを懸念する。

20、本委員会は、障害を持つ子どもに関して、障害者基本法(1993年)に規定された原則にも関わらず、障害を持つ子どもの教育への実効的なアクセスを確保し、かつ、障害を持つ子どもの社会への十全な包摂を助長するために貴締約国によって取られた措置が不十分であることに留意し、それを懸念する。

21、本委員会は、進んだ健康システムおよびきわめて低い乳児死亡率を考慮するものの、思春期の子どもの健康に関して、子どもによる自殺が多数にのぼること、および、この現象を防止するために取られた措置が不十分であること、ならびに10代の子どもによる学校内外における性教育とカウンセリングサービスへのアクセスが不十分であること、および、思春期の子どもがHIV/AIDSに罹患しているを懸念する。

22、本委員会は、貴締約国が教育を重要視し、その結果極めて高い識字率を誇っていることに留意するものの、本条約の原則および規定、特に、本条約第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らし、極度に競争的な教育制度によるストレスのため、子どもが発達上の障害にさらされていること、および、教育制度が極度に競争的である結果、余暇、スポーツ活動および休息が欠如していることを懸念する。本委員会は、さらに、不登校の数が膨大であることを懸念する。

23、本委員会は、本条約第29条に従い、人権教育を学校の教育課程に導入するために貴締約国によって取られた措置が不十分であることを懸念する。

24、本委員会は、学校において重大な暴力が頻発していること、特に、体罰が広く用いられていること、および、生徒間のいじめに関するケースが膨大に存在していることを懸念する。本委員会は、体罰を禁止する法律が存在し、かつ、いじめの犠牲となった子どものための電話相談などの措置がとられているにも関わらず、現在の措置が学校における暴力を防止するために不十分であることに留意し、それを懸念する。

25、本委員会は、買春またはポルノにおける子どもの搾取的使用に関与した日本人に対する刑事罰を導入する性的搾取に関する法案、および、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム、1996年)のフォローアップ会議に留意するものの、子どもポルノ、買春および取引を防止し、かつ、それと闘うための包括的な行動計画が欠如していることを懸念する。

26、本委員会は、貴締約国における子どもへの影響を次第に深めている薬物およびアルコールの乱用の問題と闘うために取られた措置が不十分であることを懸念する。

27、少年司法運営の実態、および、本条約の原則と規定、少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルール)、少年非行予防のための国連ガイドライン(リャドガイドライン)、自由を奪われた子どもの保護に関する国連規則などの関連する基準と実態との適合性は、本委員会の懸念の対象である。本委員会は、特に、独立した監視手続および適切な不服申立手続が不十分であること、ならびに、最終的手段としての身柄の拘禁および審判前の身柄の拘禁に代わる措置が不十分であることを懸念する。代用監獄の実態もまた本委員会の懸念の対象である。


D、提案および勧告

28、本委員会は、ウィーン宣言および行動計画(1993年)に照らし、本条約第37条(a)に対する留保およびその他の解釈宣言を撤回するため、留保および解釈宣言を見直すべきことを貴締約国に求める。

29、本委員会は、国内法における本条約の位置に関連して、子どもの権利に関する条約およびその他の人権条約が国内裁判所によって援用された事件に関する詳細な情報を第2回政府報告において提供すべきことを貴締約国に勧告する。

30、本委員会は、子どもに関する包括的な政策を発展させること、ならびに、本条約の実施の実効的な監視および評価を確保することを目的として、子どもの権利に関する様々な政府機関間の調整を中央および地方レベルにおいて強化すべきことを貴締約国に勧告する。

31、本委員会は、本条約のカバーする全ての領域に取り組むこと、さらなる措置が必要とされる領域を特定すること、および、達成された進歩を評価することを目的として、データ収集システムおよび分散している適切なデータを特定するためのシステムを発展させるための措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。

32、本委員会は、既存の「子どもの人権専門委員」制度を発展拡大させていくこと、または、子どもの権利のためのオンブズマン制度を創設することによって、独立した実施監視機構を設立するための必要な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

33、本委員会は、本条約の規定が、子どもおよび大人によって広範に知られ、かつ、理解されることを確保するためにより大きな努力を行なうべきことを貴締約国に勧告する。子どもの権利に関する体系的な研修および再研修プログラムが、警察官およびその他の法執行官、司法関係職員、法律家、裁判官、教育のあらゆる段階の教師および学校管理職、ソーシャルワーカー、中央または地方の行政官、子どものケアーのための施設の職員、ならびに、心理学者を含む保健および医療に関係する者を含む全ての専門家グループの為に組織されるべきである。本委員会は、権利の十全な主体としての子どもの地位を強化するために、本条約を全ての教育機関の教育課程に組み入れるべきことを勧告する。本委員会はさらに、本条約全体が、少数言語において利用可能とされ、かつ、必要な場合には少数言語に翻訳されるべきことを勧告する。

34、本委員会は、さらに、本条約の原則および規定の実施および監視にあたって、非政府組織と綿密に交流し、かつ、協力すべきことを貴締約国に求める。

35、本条約の一般原則、特に、差別禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、および子どもの参加(第12条)が、政策論議および政策決定の指導原理とされるべきこと、ならびに、あらゆる法改正、司法的および行政的決定、および、子どもに影響を与えるすべてのプロジェクトとプログラムの開発と実施において適切に反映されるべきことを確保するために、さらなる努力がおこなわれなければならないというのが本委員会の見解である。特に、婚外子に対する既存の差別を是正するために法的措置がとられるべきである。本委員会は、また、在日韓国・朝鮮人およびアイヌを含む少数者の子どもに対する差別的な取扱いが生じた場合には必ず、それがいつどこで生じたかに関わらず、十分に調査され、かつ、それが撤廃されるべきことを勧告する。本委員会は、さらに、女の子と男の子の婚姻最低年齢が同年齢とされるべきことを勧告する。

36、本委員会は、特に家庭、学校、養護施設およびその他の施設における子どものプライバシーに関する権利を保護するために、法的措置を含むさらなる措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。

37、本委員会は、印刷物、電子メディアおよび映像メディアの有害な影響、特に、暴力およびポルノから子どもを保護するために、法的措置を含むあらゆる必要な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

38、本委員会は、国際養子縁組における子どもの権利の十全な保護を確保するための必要な措置を取るべきこと、および、国際養子縁組における子どもの保護と協力に関するハーグ条約(1993年)の批准を検討すべきことを貴締約国に勧告する。

39、本委員会は、特別の保護、ケアー、および保護を必要とする子どもに家庭環境に代わるものを提供するための仕組みを強化するための措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。

40、本委員会は、家庭における性的虐待を含む、子どもに対する虐待および不適切な取り扱いに関するケースの詳細な情報とデータを収集すべきことを貴締約国に勧告する。本委員会は、この現象に対する理解を促進するために、子どもに対する虐待および不適切な取り扱いに関するケースが適切に調査され、虐待を行なった者に処罰が適用され、かつ、なされた決定が公表されるべきこと、および、以上のことを実現するために、容易にアクセスすることができ、かつ、子どもに優しい不服申立手続が創設されるべきことを勧告する。

41、本委員会は、「障害を持つ者の機会均等に関する基準規則」(国連総会決議48/96)に照らし、既存の法律を現実に実施するためにさらなる努力を行なうべきこと、障害を持つ子どもの施設収容に代わる措置を実施すべきこと、および、障害を持つ子どもに対する差別を減少させ、かつ、障害を持つ子どもの社会への包摂を助長するために、この問題に対する認識を向上させるための広報活動を計画すべきことを貴締約国に勧告する。

42、本委員会は、思春期の子どもによる自殺およびHIV/AIDSへの罹患を防止するため、情報の収集と分析、この問題に対する認識を向上させるための広報活動、性教育、およびカウンセリンググループの創設を含むあらゆる必要な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

43、本委員会は、貴締約国における教育制度が極度に競争的であること、その結果、教育制度が子どもの身体的および精神的健康に否定的な影響を及ぼしていることに照らし、本条約第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に基づいて、過度なストレスおよび不登校を防止し、かつ、それと闘うための適切な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

44、本委員会は、本条約第29条に従い、人権教育を学校の教育課程に体系的に導入するための適切な措置をとるべきことを貴締約国に勧告する。

45、本委員会は、とりわけ本条約第3条、第19条、および第28条2項に照らし、学校における暴力を防止するために、特に、体罰およびいじめを根絶するために、包括的なプログラムを開発すべきこと、および、その実施を綿密に監視すべきことを勧告する。本委員会は、加えて、家庭、養護施設およびその他の施設における体罰を法律によって禁止すべきことを勧告する。本委員会は、また、子どもの人間としての尊厳と合致し、かつ、本条約と適合する、代替的な形態の懲戒がおこなわれることを確保するために、この問題に対する認識を向上させるための広報活動が行なわれるべきことを勧告する。

46、本委員会は、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年)の成果にしたがった子どもポルノ、買春、および取引を防止し、かつ、それと闘うための包括的な行動計画が欠如していることを懸念する。

47、本委員会は、子どもによる薬物およびアルコールの乱用を防止し、かつ、それと闘うための努力を強化すべきこと、および、学校内外における広報活動を含むあらゆる適切な措置を取るべきことを貴締約国に勧告する。本委員会は、また、薬物およびアルコールの乱用の犠牲となった子どものリハビリテーションのためのプログラムを援助すべきことを貴締約国に勧告する。

48、本委員会は、本条約の精神、ならびに北京ルール、リャドガイドライン、および、自由を奪われた子どもの保護に関する国連規則などの本領域におけるその他の国連規則の精神に従い、少年司法システムを見直すべきことを貴締約国に勧告する。身柄の拘禁に代わる措置の創設、監視手続および不服申立手続、ならびに、代用監獄の実態に特別の配慮が払われるべきである。

49、本委員会は、最後に、本条約第44条6項に照らし、貴締約国によって提出された初回報告および質問リストに対する文書回答を公衆一般に広く利用可能とすべきこと、および、関係する審議要録と本委員会によって採択された最終所見を付し報告を出すべきことを貴締約国に勧告する。これを広く普及することによって、政府、国会、および関心を持つ非政府組織を含む公衆一般の間に、本条約および本条約の実施と監視に関する議論を起こし、かつ、本条約および本条約の実施と監視に対する認識を喚起すべきである。



児童の権利条約 本文

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