もうチョットで日曜画家 (元海上自衛官の独白)

技量上がらぬ故の腹いせにせず。更にヘイトに堕せずをモットーに。

ゴミ捨て場騒動が最高裁へ

2022年11月19日 | 社会・政治問題

 ネット上の記事に「正邪はいずれに」と考えされられた。

 記事を要約すると、自治会が非加入者に「地域のごみ捨て場の利用を禁じた」ことに対して、20年前に自治会から離脱した夫婦が地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求めて提訴した。
 1審の神戸地裁は、未加入者もゴミ捨て場を利用する権利あり、利用禁止は違法として自治会に20万円の慰謝料支払い。
 2審の大阪高裁は、未加入者には利用する権利はないが利用禁止措置は違法で30万円の慰謝料。  という経過を辿って現在は最高裁の判断に委ねられている。
 件のゴミ捨て場は、「平成31年に都市再生機構から自治会に所有権を譲渡したもの」とされているので、我が自治会の簡易なケージと違って立派な施設であるのだろう。
 所有権の譲渡を受けて自治会が策定した利用規約は、自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円、掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円、会費を払わない非自治会員は利用禁止というもので、有態には「ゴミ捨て場の利用料金」であるように思える。
 同様の騒動は全国的であるらしく、国立環境研究所が2年前に行った全国調査では、7割の自治体で自治会非加入者が地域のごみ捨て場を利用できない問題を抱えていたとされている。

 自分が加入している自治会では、数年に1度「組長」と「ゴミ置き場の掃除当番」が回ってくるが、立ち居振る舞いが不自由な高齢者の増加で回ってくるインターバルは年々短くなっている。また、自治会非加入者であってもゴミ置き場は利用できるとされているが、高齢者の退会が続出する事態ともなれば、会費や労役負担に関わる不協和音が起きてもおかしくないように思える
ので、神戸の事例は明日の我が身と案じられるものである。

 一方、自治会に加入していることで平時に得られるのは、自治体広報誌の配布と回覧板に依る地域行事の案内くらいでしかない。震災有事にあっても避難所における名前確認くらいしか思いつかない。こんなこともあってだろうか、「自治会加入者は減少傾向にあって、住民間に摩擦が生じるケースは増えている」とされる。
 ネット記事は、《地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と結ばれているが、大学教授に聞かなくても「ゴミ収集を根本的に見直す必要性」や「3割自治体では生活ごみの戸別収集など夢のまた夢である」ことは誰でも知っている。有識者にあっては、評論家的な問題点の指摘以上に、実現可能な方策を提言・啓蒙して欲しいものである。


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