源ザの独り言日記

日々あったこと、感じたことを気軽に書き込みます。

義母、心拍停止で緊急入院/ 貸し金の過払いは利息付返還

2007-07-14 22:49:26 | Weblog
台風の余波をうけた雨が降り続いているなか絵手紙同好会から帰って昼食を取っていると義母が入所中の保健施設から一時心拍停止状態になったとの緊急連絡が入った。そこで打ち合わせのため施設に駆けつけるとショツク療法で蘇生したが緊急に入院が必用との判断になった。お風呂に入った後、心拍停止に襲われたようで、さぞ介護士さんたちは慌てたこととご同情申し上げた。いろいろ当ってもらいやっと近くの救急指定病院で受け入れてもらうことになり、救急車で向った。付き添いは私が請負ったが救急車に同乗するのは初めてだったが職員は患者の近況を逐一病院と連絡を取っていて忙しい。病院は松飛台にある以前成人病健診で訪れたことがあり何となく安心する。直ぐ胸のレントゲンと頭のCTを撮り、院長先生の説明を受けた。右肺全体が肺炎で左肺にも影が出始めているので危険状態にあるという。頭のCTでは脳の老化が進んでいて神経経路が著しく衰えている。5月下旬ごろから食事を取らなくなったのは脳の老化が原因とのこと。心拍停止は肺炎であることを把握しないでお風呂に入れたためとわかった。覚悟はしていてもらいたいとのこと。91歳を越えているので苦しまず人生を全うしてもらうのが一番だろうと考え延命処置は断った。とりあえず個室に入れてもらい、経過を見て共同部屋に移ることにした。肺炎での入院は3回目覚悟は出来ているがやはり心が重い。夕食時孫娘がジジは死なないでと言ってくれたがまだ若いと思っているので違和感を覚えたが君が二十歳頃になる頃は死ぬかも言ったおいた。家内は君がお嫁に行くまでは死なないよと言っていたが分かったかどうか怪訝な顔をしていた。本人は149歳まで生きると言っている。
<余談>
貸し金業のグレーゾーン金利が問題になり法改正がなされたが利息制限法の上限を超える高金利で支払った「過払い金」の返還訴訟で7/13日最高裁第2小法廷は1・2審判決を破棄し、過払い金について過払い金が生じた時から利息を付けて返還すべきと借り手に有利な初判断を示した。民法では「不当だと知りつつ得た利益については、5%の利息を付けて返還しなければならない」と規定している。業者は「貸金業規正法で定めた所定の書面を交付するなど超過金利が認められるケース」と主張していたが問題の融資は超過金利が認められないケースと認定された。私は最近まで支払ってしまった過払い金は返還されないと承知していたが過払い金に利息を付けて返還すべきとは驚いた。