朝の散歩通勤にはもってこいの
季節となって参りました^ ^
さて、前回の続きです。
配偶者や親・祖父母から土地や建物を
相続する場合に発生する相続税は、
相続税評価額と呼ばれる相続税法
によって算出されます。この場合、
自宅の敷地を相続するよりも、
賃貸住宅が建っている敷地(賃家建付地)
の方が、約20%程度相続税課税評価額が
低くなるほか、賃貸住宅の建物(貸家)
の場合はさらに約30%程度評価額の
低減につながります。
賃貸併用住宅の場合は、敷地・建物
それぞれにおいて、賃貸部分の評価額を
低くおさえることができるため、
相続税の節税効果が高くなります。
では、次回。
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