初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第1439回】自宅の相続よりも節税効果が高い賃貸併用住宅

本日も快晴です。

朝の散歩通勤にはもってこいの

季節となって参りました^ ^


さて、前回の続きです。


配偶者や親・祖父母から土地や建物を

相続する場合に発生する相続税は、

相続税評価額と呼ばれる相続税法

によって算出されます。この場合、

自宅の敷地を相続するよりも、

賃貸住宅が建っている敷地(賃家建付地)

の方が、約20%程度相続税課税評価額が

低くなるほか、賃貸住宅の建物(貸家)

の場合はさらに約30%程度評価額の

低減につながります



賃貸併用住宅の場合は、敷地・建物

それぞれにおいて、賃貸部分の評価額を

低くおさえることができるため、

相続税の節税効果が高くなります。


では、次回。
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